いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護療養型医療施設は令和5年度末までに施設転換を迫られている施設形態です。
今回紹介する減算は意向をなるべく早期に意思決定して頂くように創設されたのが、この『移行計画未提出減算』です。
って、ことで今回は『【令和3年度】廃止期限までにスムーズな移行早期決定を!移行計画未提出減算の算定要件と留意事項』について話したいと思います。
介護医療院への転換を評価!移行定着支援加算の算定要件 - カイゴなリハ |
目次
1.移行計画未提出減算とは?
介護療養型医療施設の移行計画未提出減算とはいったい何なんでしょう?
令和6年度になると介護療養型医療施設は廃止となり、『介護医療院』か『療養型老健』などに転換を迫られている現状があります。
その為、令和3年度の介護報酬改定では廃止期限の令和5年度末までに早期に転換を促せるように移行計画未提出減算が創設されました。
移行計画未提出減算は半期ごとに都道府県知事へ介護医療院等への移行等に関する計画を提出できない場合に1日につき所定単位数の10%減算されるものです。
2.取得可能施設サービス
移行計画未提出減算が適用される施設サービスとして以下の施設が挙げられます。
- 介護療養型医療施設
3.減算単位数
介護療養型医療施設での移行計画未提出減算の減算割合は以下のようになっています。
減算数 | |
移行計画未提出減算 | 所定単位数×10%/日 |
4.減算要件
移行計画未提出減算が当てはまる要件は以下のようになっています。
4.1.厚生労働省の指定様式未提出
移行計画未提出減算では厚生労働省が示す様式を提出しなければ減算対象となっています。
4.2.半期ごとに提出
移行計画未提出減算の厚生労働省が示す様式の最初の提出期限は
令和3年9月30日
となっていて、以後半年後を次の提出期限となっています。
期間は
- 4月~9月
- 10月~翌年3月
の半期ごとに都道府県知事に必ず提出しなければ減算対象となっています。
因みに令和5年9月30日まで提出しなければなりません。
4.3.減算期間
移行計画未提出減算の減算期間は次の提出期限までとなっています。
例えば令和3年9月30日までに提出できなかった場合。
令和3年10月1日~令和4年3月31日まで
減算が続くこととなります。
5.留意事項
5.1.半期経過後の6月の間減算
移行計画未提出減算で『介護療養型医療施設の移行に係る届出(別紙様式10)』を都道府県知事に提出しなかった場合、半期経過後6月間減算となります。
例えば
令和3年9月30日に届け出てない場合
令和3年10月1日 ~ 令和4年3月30日まで減算となります。
その後に令和3年11月1日に届け出た場合。
令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日まで減算されません。
5.2.過ぎた年月は削除して使用
移行計画未提出減算では『介護療養型医療施設の移行に係る届出(別紙様式10)』を半期ごとに都道府県知事に提出していきます。
この中の『4 移行計画』の欄に年度ごとの予定病床数を記載する場所が存在します。
この書類では
令和4年4月1日以降は『令和4年4月1日の予定病床数』
令和5年4月1日以降は『令和5年4月1日の予定病床数』
の列を削除して使用していきます。
5.3.届出時点の意向を示すもの
移行計画未提出減算で都道府県知事に提出される『介護療養型医療施設の移行に係る届出(別紙様式10)』は、
あくまでも届出時点の意向を示すものです。
届け出た移行先以外(例えば当初(介護医療院)。後に(老健))への移行等を否定はしていないので留意してください。
6.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
7.最後に
移行計画未提出減算は介護療養型医療施設が令和5年度末までにどの施設形態に移行するかを早期かつ円滑に進めるために創設されたものです。
計画を提出する手間もあるので移行先を早めに決めて、減算を免れるように努めていきましょう。