いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険には様々な加算が存在し、算定要件を満たすと加算が取得できるようになっています。
その中でも『初期加算』は様々な施設形態で取得でき、利用者が施設に慣れるまでの支援を評価する加算です。
って、ことで今回は『施設に慣れるまでの支援を評価!初期加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.取得可能施設
初期加算は冒頭でも話したように、施設に慣れるための支援を評価している加算です。
なので様々な施設で取得出来る加算となっています。
取得可能な施設は以下の通りです。
- 介護福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護保健施設
- 介護療養施設
- 介護医療院
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護(予防も含む)
- 認知症対応型共同生活介護(予防も含む)
- 複合型サービス
2.単位数
初期加算の単位数は全て同じであり、以下の点数となっています。
単位数 | |
初期加算 | 30単位/日 |
3.算定要件
今回の初期加算の説明については、主に介護保健施設の要件に沿って話そうと思います。
3.1.算定日数
初期加算は算定日数の上限が決まっていて、入所した日から30日以内の期間を加算できます。
3.2.過去3月間又は1月間に入所が無い
初期加算を算定するにあたり、
過去3月間
又は
過去1月間(日常生活自立度ランクⅢ、ⅣまたはMの場合)
に入所した実績がある場合は算定出来ません。
3.3.ショート入所後に入所した場合
入所する介護老人保健施設に短期入所療養介護を利用して、日を空けず入所した場合。
短期入所療養介護を利用開始した日にちから30日を引いた日数で計算していきます。
なので、
算定日数 = 30(日)- 短期入所療養介護の利用日数
で求められた日数を入所日から算定します。
3.4.外泊時は算定出来ない
初期加算算定中に利用者が外泊をした場合。
外泊期間中は初期加算を算定出来ないようになっています。
3.5.介護福祉施設などでは適用
30日以上、病院又は診療所に入院していた利用者が再入所となった場合は再び再算定できるようになっています。
以下の施設で初期加算の再算定が可能です。
- 介護福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(予防も含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所など
4.Q&A
Q7.一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。A.初期加算は算定できない。
引用:23.9.30事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて
Q.Ⅰ(2)1「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日 厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。A.貴見のとおり。
引用:12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74 介護報酬等に係るQ&A vol.3
Q7.療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。A.転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。
引用:20.4.21事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
Q.13小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。A.病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない(「指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表3ロの注)が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。
引用:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
Q.Ⅰ(2)1痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。A.貴見のとおり
引用:12.4.28事務連絡介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2
Q.16認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。A.認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、30日から入居直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。
引用:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
問3 介護療養型医療施設から介護医療院に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日は、転換前の介護療養型医療施設に入院日が起算日とすることでよいか。また、退所前訪問指導加算において「入所期間が1月を超える(と見込まれる)入所者」に対して算定できるとされているが、当該入所期間とは、転換前の介護療養型医療施設の入院日を起算日として考えることでよいか。(答)
・貴見のとおりである。また、初期入所診療管理や理学療法等の特別診療費についても、転換前の介護療養型医療施設において、当該算定項目に相当する特定診療費が存在することから、同様に扱う。
・医療保険適用の療養病床及び介護療養型老人保健施設から介護医療院に転換する場合についても同様。
・また、月途中に介護療養型医療施設又は介護療養型老人保健施設から転換する場合、当該月の加算等の算定回数については入院中及び入所中に実施された回数の合計数を算定回数として扱うこととする。
5.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
6.最後に
初期加算は利用者が入所してから慣れるまでの30日間という期間をいかに調整してケアしていくかを評価する加算です。
短期入所後の入所や、病院などに入院してからの再入所などによって算定日数や再算定可能になるなどの要件が変わってきますので、注意しましょう。