いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
令和3年11月に経済対策として、介護職員を対象に収入の3%程度の賃上げが行われることが閣議決定されました。
この賃上げは令和4年度以降に介護職員処遇改善加算に統合される予定ですが、統合されるまでの間は『介護職員処遇改善支援補助金』という形で給付されることとなりました。
※1月29日現在で、まだ確定ではありませんが原案が出ているので、随時更新していこうと思います。
って、ことで今回は『月9,000円程の賃上げ!介護職員処遇改善支援補助金について』話したいと思います。
目次
1.介護職員処遇改善支援補助金とは?
令和3年の国会にて「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が話し合われ、介護職員を対象とした賃上げが閣議決定されました。
賃上げの額として、収入の3%程度(月額9,000円)を引き上げることとなっています。
また、この介護職員処遇改善支援補助金の給付期限は令和4年2月~9月までとなっています。
ただし令和4年10月以降は臨時の介護報酬改定を行い、介護職員処遇改善支援補助金と同等の措置を取っていく予定となっているそうです。
2.対象者
今回の介護職員処遇改善支援補助金の対象者は、
原則、介護職員となっています。
また事業所の判断で介護職員以外にも給付可能です。
しかし介護職員以外に給付した場合は、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえて行ってください。
3.対象外の事業所
介護職員処遇改善支援補助金は基本介護職員が勤務する事業所が取得可能となっています。
なので介護職員が配置されない以下の事業所は給付対象外となっています。
- 訪問看護(介護予防も含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防も含む)
- 居宅療養管理指導(介護予防も含む)
- 福祉用具貸与(介護予防も含む)
- 居宅介護支援及(介護予防支援も含む)
4.処遇改善の対象要件
この介護職員処遇改善支援補助金の対象要件として以下の内容が設けられています。
4.1.賃金項目を特定し行う
今回の介護職員処遇改善支援補助金での賃金改善は、
- 基本給
- 手当
- 賞与等
の対象とする賃金項目を特定して、賃金水準を低下させないように実施していきます。
4.2.介護職員処遇改善(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定している
この介護職員処遇改善支援補助金は介護職員処遇改善加算を取得している介護事業所が前提となっています。
ちなみに、令和4年2月のサービス提供から取得している必要があります。
4.3.原則、令和4年2月から賃金改善実施
介護職員処遇改善支援補助金を使用しての賃金改善は、原則として令和4年2月から行わないといけません。
もし就業規則の変更が2月までに間に合わない場合。
令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善に充てることも可能です。
4.4.補助金の全額賃金改善
介護職員処遇改善支援補助金の全額は基本給の賃金改善が望ましいとされています。
また賃金改善の合計額3分の2以上は
基本給 or 毎月支払われる手当の引き上げ
に充てなければなりません。
就業規則の改定が間に合わない等の理由で、全額賃金改善・基本給、手当の引き上げが難しい場合。
令和4年2月分と3月分は考慮されています。
5.申請内容
5.1.令和4年2月分からの賃金改善を行った旨の報告
令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告します。
5.2.計画書の作成
介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1及び別紙様式2-2)を作成し、令和4年4月 15 日までに都道府
県知事に提出します。
5.3.実績報告書等の作成
介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式3-1及び別紙様式3-2)を作成し、令和5年1月末日までに都道府県知事に提出、2年間保存します。
6.賃金水準を引き下げて行う場合
今回の介護職員処遇改善支援補助金は、原則、介護職員への賃上げが目的となっています。
が、職員の賃金水準を引き下げて、この介護職員処遇改善支援補助金を利用する場合。
特別事情届出書という書類を提出しなければなりません。
7.参考
介護職員処遇改善支援補助金の詳細については以下のサイトに記載されています。
8.最後に
介護職員処遇改善支援補助金は介護職員の賃上げを行う大切な仕組みです。
一職員の皆さんがしっかり把握し、適切な手順で漏れなく取得していきましょう。