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環境不整備に注意!!療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件とQ&A

療養環境減算 算定要件 Q&A

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護保険では様々な介護報酬があり、厳しい要件を満たせば加算が貰え、逆に基本要件を満たさなければ減算になる仕組みとなっています。

その中で介護報酬の減算の1つに利用者の居室などで環境不整備が行われていることを減算する『療養環境減算』が存在します。

って、ことで今回は『環境不整備に注意!!療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件とQ&A』について話したいと思います。

1.対象施設

療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象施設は以下のようになっています。

  • 介護医療院
  • 介護医療院における短期入所療養介護

2.減算単位数

療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の減算点数は以下のようになっています。

療養環境減算は(Ⅰ)と(Ⅱ)が存在し、減算単位数は両方とも1日に同じ単位数減算となっています。 

療養環境減算(Ⅰ) -25単位/日
療養環境減算(Ⅱ) -25単位/日

3.減算要件

療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の減算項目はやはり、利用者の生活環境が整っていない事が大きな要件の一つです。

 

では、療養環境減算(Ⅰ)になる環境の要件は、、、

療養室に隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8m未満の場合

または

両側に療養室がある場合は内法による測定で2.7m未満

となっています。

 

内法とは、、、

壁の厚みを考慮せず、柱や建具など厚みのある壁の内側の事を指します。

 

療養環境減算(Ⅱ)の場合は、

療養室の床面積(内法による計測)

÷

入所定員

= 8未満の場合。

この要件に当てはまった場合も減算対象となります。

4.療養棟によって基準を満たさない場合

療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)の減算要件で、一つの介護医療院に複数の療養棟があり、どちらか片方が基準を満たさなかった場合は要件を満たさなかった療養棟のみ減算となります。

 

例えば、AとBの療養棟があり、Bだけが減算要件を満たした場合。

Bの療養棟だけが減算される仕組みとなっています。

 

これは療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)両方とも当てはまることです。

5.Q&A

Q4.10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。

A.御指摘のとおりである。

 

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料平成17年10月改定関係Q&A 

 

Q86.介護療養型医療施設における療養環境減算については、基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっているが、平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病 院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うことができるのか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできるのか。

A.都道府県におかれては療養環境減算の強化、経過措置の廃止等の趣旨に沿って、適切な指導をお願いしたい。

 

18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

 

6.最後に

療養環境減算は名前の通り、療養棟における廊下や居室の広さの基準を満たさないことによる減算です。

やはり御利用者が、快適かつ自立した暮らしが出来るような広さや環境に整えていくことが、今後の施設環境には重要だと感じます。

なのでもし、環境が整えられる状況があるならば、環境を整え生活しやすい場を作って上げることが重要だと感じました。

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