いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
リハビリには『リハビリテーションマネジメント(以下、リハマネ)』という多職種協同でリハビリを行う為に必要なマネジメント方法が存在します。
特に介護保険の在宅リハビリでは、このリハマネが細分化され、それぞれでやり方や加算点数が違ってます。
って、ことで今回は『訪問リハビリのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.取得可能施設
リハマネ加算(Ⅰ)を実施、取得できる施設は通所リハビリなどもありますが、今回は訪問リハビリでの内容を話していきます。
2.加算点数
訪問リハビリでのリハマネ加算(Ⅰ)の加算点数は以下のようになっています。
単位数 | |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 230単位/月 |
3.リハマネ加算(Ⅰ)とは?
そもそもリハビリテーションマネジメントとは、ケアマネジメントの一環です。
多職種が協同して協議しリハビリテーションの質の管理を継続的に行う事を掲げています。
リハビリテーションの質の管理とは、身体機能はもちろんADLやIADLなどの活動や、地域行事などの参加などICFに沿ったマネジメントを行うことを指します。
リハビリマネジメントで挙げる多職種とは、訪問リハビリテーションの
- 医師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- その他の職種
が当てはまります。
また
- Survey(利用者の生活環境や状態)
- Plan(多職種共同によるリハビリ計画の作成)
- Do(リハビリ計画の実行)
- Check(提供内容の評価)
- Action(結果を踏まえた計画の見直しなど)
のSPDCAサイクルを実践することが、加算取得の重要点です。
4.算定要件
訪問リハビリでのリハマネ加算(Ⅰ)の算定要件は以下のようになっています。
4.1.定期的な計画の見直し
リハマネ加算(Ⅰ)では、定期的にリハビリに関する計画の評価を見直す必要があります。
具体的な期間を挙げると、
・初回は利用開始からおおむね2週間以内の見直し
・その後はおおむね3カ月に一回
行う必要があります。
4.2.情報伝達
リハマネ加算(Ⅰ)では、訪問リハビリ事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がケアマネージャーを通して
・訪問介護
・その他の居宅サービス
に日常生活の留意点や介護の情報を伝達する必要があります。
伝達した情報は記録に記載するなりして残しておきましょう。
4.3.留意点、中止事項、負荷量
リハマネ加算(Ⅰ)に限らず、平成27年度より介護保険で行うリハビリに関しては、『医師の指示』が大きく関与しています。
その中でもリハマネ加算(Ⅰ)では、
- リハビリの実施前・途中の留意点
- 中止事項
- 利用者に対する負荷量など
これらの指示から1つ以上、訪問リハビリの医師が行わなければなりません。
4.4.指示の明確化
『4.3.留意点、中止事項、負荷量』で決定した内容は、訪問リハビリの指示医が指示を出したと分かるように記録を残さなければなりません。
例えば、ケース記録やリハビリ指示書に記載して貰えば、問題はないでしょう。
4.5.継続理由の記載
訪問リハビリの利用は、自宅から何らかの理由で通所サービスなどを利用できない方が前提となっています。
その為、もし訪問リハビリを3月以上利用する場合は、リハビリテーション計画書の特記事項欄に
- 継続理由
を記載する必要があります。
また
通所リハビリや他の居宅サービスに移行、併用の見通し
を記載しなければなりません。
5.Q&A
Q8.「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか(答)様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
27.4.30 事務連絡「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
Q9.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。(答)リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当する他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与のみを利用している場合であっても、本算定要件を満たす必要がある。
27.4.30 事務連絡「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
Q87.一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。(答)利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得することは可能である。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
Q.12リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。(答)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは可能である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーションの質の向上を図るため、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を、それぞれ取得することが望ましい。
27.4.30 事務連絡「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
Q52.リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。(答)・毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。
・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。
6.参考
- 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
7.最後に
リハビリテーションマネジメントは、リハビリを多職種共同で計画的に行うために必要なものです。
その中のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定要件が少なく取得しやすい加算ですが、加算点数が低いのが特徴です。
なるべく質の良いリハビリを提供するにはさらに上のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)~(Ⅳ)を取得できるように努めていきましょう。