いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定で創設された『介護医療院』。
Ⅰ型とⅡ型の2つ分類がありますが、その中のⅠ型介護医療院サービス費は3つの分類に分かれています。
また令和3年度の介護報酬改定では
- 介護職員の人材確保・処遇改善
- 物価動向による介護事業者の経営を巡る状況
等から全体で+0.70%の上昇があり、基本報酬が引き上げてあります。
また期間限定ではありますが、令和3年4月~9月末まで基本報酬に+0.1%上乗せしてあります。
って、ことで今回は『【令和3年度】基本報酬増加!!強化型相当のⅠ型介護医療院サービス費の算定要件の違いまとめ』について話したいと思います。
因みに前回の介護報酬の加算点数を見たい場合は↓にアクセスお願いします。
強化型相当!!Ⅰ型介護医療院サービス費の算定要件の違いまとめ - カイゴなリハ |
1.加算点数
Ⅰ型介護医療院サービス費では、算定区分によって加算が異なります。
前述したように、現在の情勢を考慮し基本報酬の加算単位が増加しています。
違いは以下の表を参考にしてください。(黒数字は変更点)
(ⅰ)従来型個室(1日つき)
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | 特別サービス費(利用者等の要件を満たさない) | |
要介護1 | 714 | 704 | 688 | 655 |
要介護2 | 824 | 812 | 796 | 756 |
要介護3 | 1,060 | 1,045 | 1,029 | 979 |
要介護4 | 1,161 | 1,144 | 1,127 | 1,071 |
要介護5 | 1,251 | 1,233 |
1,217 |
1,157 |
(ⅱ).多床室(1日につき)
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | 特別サービス費(利用者等の要件を満たさない) | |
要介護1 | 825 | 813 | 797 | 757 |
要介護2 | 934 | 921 | 905 | 861 |
要介護3 | 1,171 | 1,154 | 1,137 | 1,081 |
要介護4 | 1,271 | 1,252 | 1,236 | 1,175 |
要介護5 | 1,362 | 1,342 | 1,326 | 1,259 |
※ユニット型(1日につき)
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | 特別サービス費(利用者等の要件を満たさない) | |
要介護1 | 842 | 832 | 688 | 791 |
要介護2 | 951 | 939 | 796 | 893 |
要介護3 | 1,188 | 1,173 | 1,029 | 1,115 |
要介護4 | 1,288 | 1,271 | 1,127 | 1,209 |
要介護5 | 1,379 | 1,361 |
1,217 |
1,292 |
※経過的
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | |
要介護1 | 842 | 832 |
要介護2 | 951 | 939 |
要介護3 | 1,188 | 1,173 |
要介護4 | 1,288 | 1,271 |
要介護5 | 1,379 | 1,361 |
2.Ⅰ型介護医療院サービス費の要件の違い
Ⅰ型介護医療院サービス費は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)とあり、算定要件にある項目の数値の違いによってどれを算定するか決まります。
今回は加算点数の上乗せがあったのみで、算定要件は大きく変更はありません。
その算定要件は以下の通りです。
- 人員配置
- 喀痰吸引、インスリン注射、経管栄養者の割合
- ターミナルケアの実施割合
の3つになっています。
3.1.人員配置
Ⅰ型介護医療院サービス費の算定要件の一つに人員配置があります。
この人員配置の割合の違いにより算定する区分が異なります。
介護職員の人員体制が手厚い状態だと、サービス費が高く配置されています。
各サービス費の人員配置は以下の通りです。
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | |
看護 | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
介護 | 4:1 | 4:1 | 5:1 |
看護の人員配置数は変わりませんが、介護の人員配置はサービス費(Ⅰ)(Ⅱ)とサービス費(Ⅲ)では異なります。
3.2.喀痰吸引、インスリン注射、経管栄養者の割合
喀痰吸引、インスリン注射、経管栄養者の割合によってもⅠ型介護医療院サービス費は算定する区分が異なります。
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | |
喀痰吸引、インスリン注射、経管栄養者 |
50%以上 | 30%以上 | 30%以上 |
この場合、サービス費(Ⅰ)とサービス費(Ⅱ)(Ⅲ)では大きく数値が違うようです。
3.3.ターミナルケアの実施
ターミナルケアもまたサービス費によって求められる数値が異なります。
サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ) | |
ターミナルケア | 10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
また令和3年度の介護報酬改定でターミナルケアは
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等
を参考にしながら、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努めることが重要となっています。
また施設サービス計画の作成の際は上記の内容を記載する必要があります。
4.詳細
平成30年度の介護報酬改定の加算点数ですが、要件は同じなのでⅠ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の詳細は以下のページをご覧ください。
5.最後に
令和3年度の介護報酬改定により基本報酬が+0.7%と微増となっています。
介護医療院創設時からⅠ型介護医療院はⅡ型の療養型老健と違い、強化型相当の施設形態とサービスを提供します。
そのため喀痰吸引やインスリン、経管栄養など特養では時と場合によって断るような、医療ニーズの高い方を受け入れられなければなりません。
またターミナルケアなど、終の棲家としての機能も併せ持つ必要があります。
人員配置や、算定要件の割合を満たすのは難しいとは思いますが、介護医療院の役割を考え動くことでサービス費(Ⅰ)の条件は満たされると思います。
なので今一度再確認し、より上の条件を算定できるように努めていきましょう。