いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
令和元年度(平成31年度)には介護保険制度で働いている介護職員にとって、素敵な加算が取得できる年となりました。
その加算とは『介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)』と言われるものです。
この特定処遇改善加算は、簡単に言えば
っていう加算です。
ってことで、今回は『8万円アップ!介護職員等特定処遇改善加算の考え方とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.背景
特定処遇改善加算が創設された背景として、第一に挙げられるのは『介護職の人員不足』があります。
我が国日本では、2035年には超高齢社会となり約80万人もの介護職不足が予想されてます。
この介護職が不足している要因の一つとして、『低賃金』が背景にあります。
今までもこの低賃金を無くす為に、『介護職員処遇改善加算』という加算で対応してきました。
しかし介護職員処遇改善加算だけでは、他の職種と比べ賃金の溝は埋まらない現状があります。
そのためこの低賃金の状態を減らし、経験・知識がある介護職員をなるべく増やそう!という方針のもと、公費1000億円を投じ、今回の特定加算の創設となっています。
ただ経験・知識がある介護職員だけではなく、経験の浅い介護職員やその他の職種にも分配される加算となっているようです。
ちなみに、この特定処遇改善加算は『2019年10月1日』から適用となります。
2.基本的な考え方
2.1.算定対象外なサービス
特定処遇改善加算では取得が出来ないサービスがあります。
それは簡単に言えば、介護職員が施設基準として在籍しない施設です。
そのサービスは以下の通り。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 居宅介護支援
上記の対象外施設は介護予防支援も含まれます。
2.2.配分対象
a.経験・技能のある介護職員
b.他の介護職員
c.その他の職種
この分け方は大まかには決まっていますが、賃金改善額や細かな部分は各法人や事業所に委ねられている部分があります。
なので『a.経験・技能のある介護職員』だけに配分するのもありだし、『a~c』の全職種に配分するのも一つの手段です。
a.経験・技能のある介護職員
これは同じ法人内での勤続年数10年以上の介護職員が基本となっていますが、
- 転職し、合算した経験年数
- 職員の技能や経験等
を考慮して、満たしているのであれば各法人等の裁量で決めても良いとなっています。
b.他の介護職員
他の介護職員とは、上で述べた『a.経験・技能のある介護職員』以外の介護職員を指します。
c.その他の職種
2.3.サービス別加算率
特定処遇改善加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、各サービス事業所によって算定する加算点数が違い、以下の表のように各サービス毎に加算率が決まってます。
これらの加算率を1月当たりの総単位数に乗じて計算していきます。
計算方式は以下の通りです。
(基本サービス費 + 各種加算減算) × 加算率
この加算は区分限度基準額の算定対象から外されます。
2.4.賃金の配分方法
特定処遇改善加算では、
- a.経験・技能のある介護職員
- b.他の介護職員
- c.その他の職種
に分けられますが、それぞれの平均改善賃金額は決められており、以下のようになってます。
a.経験・技能のある介護職員の1人以上は、他の介護職員と比べ月額8万円以上か年440万円以上
上記条件が困難な場合、例外として合理的な説明を求めることができる条件があります。
- 小規模事業所などで取得額が少ない場合
- 職員全体の賃金額低く、直ぐに賃金改善が難しい場合
- 事業所内の階層・役職などの明確化の為、規定の整備や研修・実務研修などに一定の整備が必要。
b.経験・技能のある介護職員の平均支給額と比べ、その他の介護職員の2倍以上になる
と言うことは、その他の介護職員は経験・技能のある介護職員の取得額より2分の1以下になるということです。
c.他の介護職員の平均支給額と比べ、その他の職種の2倍以上になる
特定処遇改善加算で改善されたその他の職種の平均支給額は、他の介護職員の2分の1以下にならなければなりません。
また『他の介護職員』と『その他の職種』は改善された金銭で年収が440万円以上を超えてはいけません。
ただし、加算開始前から440万円以上だった場合は除外します。
a~cを図に表すと以下のような配分になります。
2.4.なるべく基本給に増額が望ましい
特定処遇改善加算で行われる賃金改善は、
- 基本給
- 手当
- 賞与
など様々ありますが、特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金の改善を行わなければなりません。
その際は、なるべく基本給に上乗せする事が望ましいとされています。
2.5.賃金水準の比較
賃金水準の比較は、『特定処遇改善加算を取得している』場合と『特定処遇改善加算を取得していない』場合の差で比較します。
勤務実績がない職員の場合は、同職種で同じ勤続年数等で比較します。
2.6.賃金改善以外の4つの要件(特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違い)
特定処遇改善加算で賃金改善以外に必要な項目として、4つの要件があります。
- 介護福祉士の配置要件
- 現行加算要件
- 職場環境等要件
- 見える化要件
このうち
特定処遇改善加算(Ⅰ)・・・1~4
特定処遇改善加算(Ⅱ)・・・2~4
を満たす必要があります。
これらの要件を満たすための費用は、特定処遇改善加算でまかなってはいけません。
またこの内容は賃金改善計画書に記載し、提出します。
2.6.1.介護福祉士の配置要件
特定処遇改善加算を取得するにあたって、介護福祉士の配置要件が必要となってきます。
介護福祉士の配置要件は何を基準に見るのかというと、、、、
現在取得しているサービス提供加算の上位の加算を算定していることが条件となっています。
例えば、、、
- 訪問介護・・・特定事業所加算(Ⅰ)又は特定事業所加算(Ⅱ)
- 特定施設入居者介護等・・・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは入居継続支援加算
- 介護老人福祉施設等・・・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは日常生活支援継続加算
2.6.2.現行加算要件
ここで述べている現行加算とは、現在取得可能になっている『処遇改善加算』のことを指します。
この処遇改善加算を取得しているかが、重要となってきます。
処遇改善加算の中でも以下の加算の分類を取得していなければ、特定処遇改善加算は取得できません。
- 処遇改善加算(Ⅰ)
- 処遇改善加算(Ⅱ)
- 処遇改善加算(Ⅲ)
もし、特定処遇改善加算と上記の加算が同時申請だった場合でも算定は可能です。
2.6.3.職場環境等要件
また以下の項目のうち、一つ以上を満たさなければなりません。
- 資質の向上
- 労働環境・処遇の改善
- その他
2.6.4.見える化
特定処遇改善加算では、今回の加算で取り組んだ内容をホームページ等に掲載し、情報を公開する必要があります。
具体的には以下の通りです。
- 介護サービスの情報公開制度を活用
- 特定処遇改善加算の取得状況を表示
- 特定処遇改善加算の賃金以外の取り組みを記載
このことは、事業所単体のホームページの記載でもかまいません。
3.賃金改善計画の記載&提出
特定処遇改善加算を取得するには、以下に挙げる賃金改善計画書を作成、提出する必要があります。
これは『別紙様式2』の以下に書いてある内容を記載します。
- 特定加算の見込額(別紙様式2の(1)⑤)
- 賃金改善の見込額(別紙様式2の(1)⑥)
- グループごとの平均賃金改善額及び対象人数(別紙様式2の(1)⑦~⑨)
- 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)⑩)
- 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2の(1)⑪)
4.複数の介護サービス事業所等を有する事業者の特例
特定介護処遇改善加算の計画書を提出するに当たり、法人が複数の介護サービス事業所を持っている場合で、各々の介護サービス事業所ごとで届けることが適当でない場合は、一括して作成することができます。
これは同一の就業規則などで運営されている場合は地域ごとや介護サービスごとに作成が出来ます。
これは県や市を超えて存在する介護サービス事業所も同様です。
この場合は別紙様式2の添付書類1~3をそれぞれ作成する必要があります。
5.その他
これは当たり前のことですが、特定処遇改善加算を取得する際は、
- 目的
- 労働基準法等
をしっかり遵守する必要があります。
特定処遇改善加算を取得できた場合は、各事業年度の加算の支払いがあった翌々月の末日までに『賃金改善の報告』を行う必要があります。
もし事業存続の関係上、職員の賃金水準を引き下げた状態で、特別処遇改善加算を取得する場合は、『特別事業届出書』を提出する必要があります。
6.届け出
特定処遇改善加算を10月から取得するための届け出は
2019年は8月末日までに
介護サービス事業所ごとに所在する都道府県知事等に提出をします。
ただし、この特定処遇改善加算を一括して作成した場合は、一括で提出も可能です。
もし間に合わず、年度途中で取得を検討されている場合は
加算を取得しようとしている前々月の末日まで
に提出するように心がけてください。
7.賃金改善の実績報告
特定処遇改善加算を取得するに当たり、加算を取得した介護事業所は別紙様式3の書類を提出しなければなりません。
この書類は『介護職員等特定処遇改善実績報告書』といます。
内容としては、賃金改善に関わる金額や期間についての書類です。
この介護職員等特定処遇改善実績報告書は最低二年間は保管しておかなければなりません。
8.加算の停止
特定処遇改善加算の取得で不正や、適正な賃金の振り分けがなされていない場合。
加算取得の取り消しや、特定処遇改善加算で得られた一部もしくは全額を返還しなければなりません。
最悪の場合、特定処遇改善加算の取得を取り消されてしまいます。
9.Q&A
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成 31 年4月 12 日)○ 取得要件について問1.介護職員等特定処遇改善加算は、勤続 10 年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。(答)介護職員等特定処遇改善加算については、
・ 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能である。問2.職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。(答)
・ 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的には、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必要である。
・ これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めているものではない。問3.ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。(答)
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
・ 介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能である。○ 配分対象と配分ルールについて
問4.経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。(答)
「勤続 10 年の考え方」については、
・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。問5.経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。(答)
・ 経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その基準設定の考え方について記載することとしている。
・ 今回、公費 1000 億円程度(事業費 2000 億円程度)を投じ、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うという介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。
・ ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。
・ どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。問6.月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。(答)
月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよる賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。問7 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。(答)
「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。問8 2019 年度は 10 月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。(答)
処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、介護職員等特定処遇改善加算が 10 月施行であることを踏まえ、2019 年度の算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の介護職員等特定処遇改善加算を加えても年収 440 万円以上を満たすことが困難な場合、12 月間加算を算定していれば年収 440 万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件を満たすものとして差し支えない。問9 その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。(答)
その他の職種の 440 万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。
問 10 その他の職種の 440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。(答)
その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。問 11 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。(答)
・ 実際に月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等については適切にご対応いただきたい。
・ 当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。問 12 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。(答)
各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。問 13 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。(答)
賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。
○ 指定権者への届出について問 14 実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか(答)
・ 今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所の事務負担・文書量の大幅な削減が強く求められている。
・ 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求めることは差し支えないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方については、処遇改善計画書及び実績報告書において記載を求めており、また職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、更に詳細な積算資料(各職員の賃金額や改善額のリスト等)の事前提出を一律に求めることは想定していない。問 15 介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。
(答)
法人単位での取扱いについては、
・ 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保
・ 経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定
が可能である。
また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。
・ なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。)。
10.参考
11.最後に
特定処遇改善加算は今後の介護人材不足を補うために、今までの処遇改善加算とは別に設けられたものです。
この加算によって、低賃金と言われていた介護職員の賃金改善と離職の食い止めの要因になる可能性があります。
介護事業所は、この特定処遇改善加算と現存する処遇改善加算の(Ⅰ)をなるべく取るようにして、少しでも介護職員の待遇を良くし、長く続けられるような環境を整えていきましょう。