いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定で新設された介護医療院。
この介護医療院に移行したことを評価する加算が介護報酬には存在します。
って、ことで今回は『介護医療院への転換を評価!移行定着支援加算の算定要件』について話したいと思います。
1.単位数
移行定着支援加算の単位数は以下の通りです。
単位数 | |
移行定着支援加算 | 93単位/日 |
2.期限
移行定着支援加算は療養型病床などから転換した時に算定されます。
この移行定着支援加算は算定に期限が決められています。
期間として
2021年(令和3年)3月31日までとなっています。
また算定出来るのは申請してから1年間となっていますので注意が必要です。
3.対象施設
移行定着支援加算の算定可能施設は以下の施設となっています。
- 転換を伴って開設した介護医療院
- 介護療養型老人保健施設の全部か一部を廃止して開設した介護医療院
3.算定要件
移行定着支援加算は介護医療院へ転換し開設した施設が対象となっています。
移行定着支援加算にも算定要件があり、以下のようになっています。
3.1.地域に周知する
移行定着支援加算の算定要件として、地域に対してアプローチを行う旨が書かれています。
内容として
- 地域住民へ開設の旨を周知する
- 入所者やその家族等への説明に取り組む
とあります。
例えば、
- ホームページ
- 掲示板
- チラシ
- 新聞広告
などでの周知を行うことが必要です。
その際に得られた質問、相談には丁寧に応じ、説明日時、説明内容等を記録します。
また介護医療院の入所者や家族に対して、質問、相談等の有無に関わらず、少なくとも一度は丁寧に説明会などの機会を設ける必要があります。
この際、介護医療院の職員から適切に説明できるように、職員に対して、研修を開催する等して職員にも周知することも必要です。
3.2.地域交流
移行定着支援加算では他にも地域に向けて行うことがあります。
それは
入所者および家族等と地域住民等との交流が行えるようにすることです。
なので地域の行事や活動などに積極的に関与・参加していくことが必要となってきます。
また介護医療院のお祭り等の行事を実施する場合。
地域住民に向けてチラシを配るなどの周知を行う必要があります。
このことも記録や写真などで残しておくといいでしょう。
4.注意事項
移行定着支援加算では算定を取り消される要件があります。
それは
- 特別介護医療院サービス費
- ユニット型特別介護医療院サービス費
です。
なので特別介護医療院サービス費を算定しないように注意していきましょう。
5.参考
6.最後に
移行定着支援加算は介護医療院へスムーズに移行できたことを評価する加算です。
取得できる期間は定められていますが、1日に93単位と侮れない数値となっています。
なので取得できる介護医療院はなるべく取得が出来るように算定要件を満たしていきましょう。