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平成30年度の介護報酬改定で創設された『介護医療院』
この介護医療院は医療ニーズの高い利用者達を受け入れる生活の場としての機能が備わっています。
令和3年度の介護報酬改定では、医療の必要な要介護者の長期療養施設としての充実を図る観点から『長期療養生活移行加算』が新たに創設されました。
って、ことで今回は『【令和3年度】長期入院患者を受け入れ!長期療養生活移行加算の算定要件』について話したいと思います。
目次
1.長期療養生活移行加算とは?
平成30年度の介護報酬改定で創設された介護医療院では医療ニーズの高い要介護者を長期療養の生活の場としての役割があります。
令和3年度の介護報酬改定では更なる長期療養施設としての機能および生活施設としての機能をより充実させる観点から
- 療養病床の長期入院患者の受け入れ
- 生活施設としての取り組みの説明
を行い適切なサービス提供を行うことを評価するために『長期療養生活移行加算』が創設されました。
2.取得可能施設サービス
長期療養生活移行加算が取得できる施設サービスは以下のようになっています。
3.取得単位数
介護医療院での長期療養生活移行加算の取得単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
長期療養生活移行加算 | 60単位/日(新設) |
4.算定要件
長期療養生活移行加算では以下のような算定要件があります。
4.1.入所日から90日以内
長期療養生活移行加算は、介護医療院が基準に適合する入所者に対して介護医療院サービスを行った場合に算定可能です。
また長期療養生活移行加算を取得するにあたり、入所日から起算して90日以内は取得可能です。
4.2.療養病床に1年以上入院してた者
長期療養生活移行加算では、療養病床に1年以上入院していた利用者に介護医療院サービスを提供した場合に算定できます。
4.3.入所者・家族等に説明
長期療養生活移行加算では介護医療院への入所に当たって、入所者・家族が以下の説明を受けている必要があります。
- 日常生活上の世話を行うことを目的とする施設としての取り組み
4.4.地域行事や活動等の交流
長期療養生活移行加算の基準として、入所者および家族や地域住民等との交流を図る必要があります。
交流が可能となるように地域の行事や活動等に積極的に関与していくことが必要となってきます。
5.留意事項
長期療養生活移行加算の留意事項として以下の内容となっています。
5.1.療養病床から直接入所した利用者が対象
長期療養生活移行加算を算定するにあたり、療養病床から介護医療院へ直接入所した利用者が算定できるとしています。
5.2.転換後も算定可能
長期療養生活移行加算では療養病床を有する医療機関から介護医療院へ転換し開設した場合。
その場合も算定可能となっています。
また起算日として介護医療院へ転換を行った日が起算日となっています。
5.3.説明と記録
長期療養生活移行加算では以下の内容を入所者や家族等に説明をする必要があります。
- 療養病床との違い
- 生活施設としての取り組み
また質問、相談等にも丁寧に応じることが必要です。
説明等を行った際は以下の内容を記録しておきます。
- 日時
- 説明内容等
5.4.地域交流
長期療養生活移行加算では入所者やその家族、地域住民等との交流を図っていきます。
介護医療院で合同の行事を実施する場合は地域住民等に周知する必要があります。
また地域行事や活動等に入所者やその家族、職員が参加できるように取り組まなければなりません。
6.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
7.最後に
介護療養型医療施設は今後、介護医療院か療養型老健へ移行していかなければなりません。
介護医療院へ転換するメリットの一つとして今回の長期療養生活移行加算があります。
介護医療院は様々な加算が存在していますので、自身の施設が取得できる加算を調べ生かしていきましょう。