いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
令和3年度の介護報酬改定で『科学的介護』を推進するために『LIFE』に情報を提供しフィードバックすることで加算が算定できるようになりました。
その中の一つに通所介護等の『個別機能訓練加算(Ⅱ)』があります。
前回『個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、ロ』と併せて説明していましたが、今回は『個別機能訓練加算(Ⅱ)』だけを深堀してみたいと思います。
って、ことで今回は『【令和3年度】情報提出・フィードバック活用!個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.令和3年度介護報酬改定の変更点
令和3年度の介護報酬改定の個別機能訓練加算ではどの部分が変更になったのでしょうか?
個別機能訓練加算は大きく3つの変更点があります。
- 従来の個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ)を統合
- 人員配置基準等の見直し
- LIFEへの登録
その中でも個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る内容として『LIFEへの登録』が必要となっています。
2.個別機能訓練加算とは?
そもそも通所介護等における個別機能訓練加算とは何なんでしょうか?
個別機能訓練とは自立支援を促し
- 個別機能訓練計画(心身の状態、居宅環境を踏まえる)を作成
- 生活機能の維持・向上を図った個別機能訓練の実施
を行うことで、
『住み慣れた地域・居宅で可能な限り自立して暮らし続けること』
を目的に創設された加算です。
またこの個別機能訓練加算(Ⅱ)では厚生労働省の『LIFE』へ情報提出することにより算定でき、LIFEへ情報提出・フィードバック情報の活用し、以下の一連のPDCAサイクルを行うことでサービスの質管理を保ちます。
- 利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)
- 当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)
- 当該実施内容の評価(Check)
- その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)
3.取得可能サービス
様々な施設サービスで個別機能訓練加算は存在しますが、今回のは以下の施設サービスの『個別機能訓練加算(Ⅱ)』を説明していきます。
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
4.単位数
個別機能訓練加算(Ⅱ)は以下の単位数となっています。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は他の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロと違い、月単位で加算が発生する仕組み。
また個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)またはイ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロと同時算定可能です。
単位数 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
5.算定要件&留意事項(R3要件変更)
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件と留意事項は以下の通りです。
5.1.LIFEへの提出期限
個別機能訓練加算(Ⅱ)の情報を厚労省の『LIFE』へ情報提出する期限は、以下の1~3が行われた月の翌月の10日までに提出となっています。
- 新規に個別機能訓練計画作成した日が属する月
- 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
- 1または2のほかに、少なくとも3月に1回
①・②の提出情報は、情報の作成または変更時における情報
③の提出情報は、前回提出時以降の情報
を入力していきます。
5.2.LIFEへの提出内容
LIFEへ提出する内容は決まっていて、
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老振発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)
に記載されている提出内容を入力していきます。
この提出内容は別紙様式3-2(生活機能チェックシート) の項目にある
- 評価日
- 職種
- ADL
- IADL
- 起居動作
と、別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)にある
- 作成日
- 前回作成日
- 初回作成日
- 障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度
- 健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)
- 個別機能訓練の目標
- 個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)
となっています。
6.Q&A
○ 個別機能訓練加算(Ⅱ)について
問4 LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日 老老発 0316 第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。(答) ・ 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老老発 0316 第4号)においてお示しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。
・ ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。
○ Barthel Index の読み替えについて
問 19 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B) ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICF ステージングから読み替えたものを提出してもよいか。(答) BIの提出については、通常、BIを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、
- BIに係る研修を受け、
- BIへの読み替え規則を理解し、
- 読み替え精度等を踏まえ、
必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を別途評価する等の対応を行い、提出することが必要である。
【通所系・居住系サービス】 ※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)問 30、問 31は削除する。 ※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成 30 年8月6日)問2は削除する。
7.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について
8.最後に
個別機能訓練加算(Ⅱ)はLIFEへ情報提出・フィードバック情報の活用し、一連のPDCAサイクルを回すことで、サービスの質を高める加算です。
今後利用者の生活の質を維持・向上を目指し、科学的介護を行っていく為には必要不可欠な加算となることでしょう。