【令和3年度】人員配置時間等の要件追加!個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)の算定要件とQ&A

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ) 算定要件 Q&A

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

令和3年度の介護報酬改定では様々な要件が変更、追加となりましたね。

通所介護の『個別機能訓練加算』もその一つ。

LIFE提出や人員配置時間等によって取得加算が変更となってます。

って、ことで今回は『【令和3年度】人員配置時間等の要件追加!個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

1.令和3年度の介護報酬改定での変更点

令和3年度の介護報酬改定で、通所介護等の『個別機能訓練加算』にはどのような変更点があったのでしょうか?

具体的には

  • 従来の個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ)を統合
  • 人員配置基準等の見直し
  • LIFEの登録

が挙げられます。

2.個別機能訓練加算とは?

そもそも通所介護等における個別機能訓練加算とは何なんでしょうか?

個別機能訓練とは自立支援を促し

  • 個別機能訓練計画(心身の状態、居宅環境を踏まえる)を作成
  • 生活機能の維持・向上を図った個別機能訓練の実施

を行うことで、

『住み慣れた地域・居宅で可能な限り自立して暮らし続けること』

を目的に創設された加算なのです。

3.取得可能サービス

様々なサービスで算定できる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ですが、今回は以下のサービスについて触れさせてもらいます。

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護

4.単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)の取得できる単位数は以下のようになっています。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イと個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは同時算定できないので注意です。

また個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)またはイ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロと同時算定可能です。

 単位数
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ85単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/月(新設)

5.算定要件&留意事項(R3要件変更)

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)の算定要件の違いは

配置時間の定めが無い

専従の機能訓練指導員』+『専従機能訓練指導員を通所介護を行う時間帯を通じて配置』

となっています。

まずは個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロをそれぞれ見てみましょう。

5.1.個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

5.1.1.人員配置時間の定めがない

個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定する際の人員配置として

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置

となっています。

この個別機能訓練加算(Ⅰ)ロと違い配置時間の定めがなことが最大の特徴です。

5.1.2.直接機能訓練の提供が重要

個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件として、

1週間のうち加算を算定できる特定の曜日だけ機能訓練指導員を配置している場合に算定可能となっています。

この個別機能訓練加算、注意したいのがこの機能訓練指導員から直接機能訓練を提供された利用者のみが算定対象です。

その際は利用者や居宅介護支援事業者に

個別機能訓練加算を算定できる人員体制を確保している曜日を定め、周知する必要があります。

5.1.3.看護職員が機能訓練指導員として働く場合

看護職員が個別機能訓練加算の機能訓練指導員として理学療法士等の職務に従事する場合。

この職務時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めないので注意が必要です。

 

5.2.個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

5.2.1.人員配置がサービス提供時間帯通じて配置

個別機能訓練加算(Ⅰ)イと個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの大きな違いは人員配置の部分です。

この人員配置。

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等1名以上配置

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置

が重要となっています。

1週間のうち特定の曜日だけ、通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置している場合。

その曜日に機能訓練指導員から直接訓練の提供を受けた利用者のみが加算算定対象となります。


ただしこの際は、加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められてあり、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があります。

5.2.2.看護職員が機能訓練指導員として働く場合

この機能訓練指導員。

看護職員がなることが可能で、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合。

機能訓練指導員の職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めません。

 

5.3.共通事項(個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

5.3.1.機能訓練指導員に必要な資格

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)を算定するために専従として配置しなければならない機能訓練指導員の必要な資格として、以下のようになっています。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師又はきゅう師※

※はり師きゅう師については、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験が必要。

5.3.2.個別機能訓練計画の作成・個別機能訓練の実施

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)は、計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能(身体機能を含む。)の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられたものです。

そのためには以下のことを実施する必要があります。

  • 専従で機能訓練を実施する機能訓練指導員を配置
  • 個別機能訓練計画の作成
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5.3.3.個別機能訓練目標の設定・作成

個別機能訓練加算で個別機能訓練を行っていく場合。

機能訓練指導員等が共同して、利用者ごと

  • 目標
  • 目標を踏まえた訓練項目
  • 訓練実施時間
  • 訓練実施回数等

を内容とする個別機能訓練計画を作成します。 

 

個別機能訓練目標の設定

  • 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、 IADL等の状況)を確認
  • その結果や利用者又は家族の意向及び 介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行う

を行っていきます。

その際は

 

  • 利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標
  • 単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、 日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標

を念頭に置いて作成していく必要があります。

 

個別機能訓練項目の設定

利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し。その項目の選択は、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助します。

5.3.4.通所介護計画に記載する場合

個別機能訓練加算で個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合。

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができます。

5.3.5.個別機能訓練の実施体制・回数

個別機能訓練を行う際の注意点として、

利用者同士が似たような目標で、同じ訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別も含む)

機能訓練指導員が直接関わることで成立します。

場所は事業所内外の設備等を使用して実践的で反復的な訓練を行うことになっています。

訓練時間は特に定められてるわけではなく、

個別機能訓練計画の訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮して適切に設定していきます。

ただしこの個別機能訓練、概ね週1回以上実施が目安となっていることを忘れないようにしましょう。

5.3.6.評価・居宅訪問・連携

個別機能訓練では計画を行うだけではなく、『評価・居宅訪問・連携』を行うことが重要となってきます。

 
  • 評価

個別機能訓練開始後、

  • 個別機能訓練項目
  • 訓練実施時間
  • 個別機能訓練の効果(利用者のADL及びIADLの改善状況)等

についての評価を行っていきます。

 
  • 居宅訪問

個別機能訓練の実施状況や効果の確認の為、3月ごとに1回以上利用者の居宅に訪問します。

居宅訪問した際には以下の事を行わなければなりません。

  • 利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状 況)の確認
  • 利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録

この説明はテレビ電話装置等を活用して行うことができるようになっています。

ただしテレビ電話装置等の活用は利用者や家族の同意を得なければなりません。

テレビ電話等を活用する際は

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することとなっています。

  •  連携

個別機能訓練では概ね3月ごとに1回以上、担当の介護支援専門員等に適宜報告、相談をしていきます。

以下の報告・相談内容を適切に対応していきます。

 

  • 個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果(ADL及びIADLの改善状況)等
  • 個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など

 

5.3.7.利用定員超過の場合

個別機能訓練加算(Ⅰ)イおよび個別機能訓練加算(Ⅰ)ロでは、

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27 号)第1号

で定めている運営規定に定められている利用定員を超えた場合。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定できません。

5.3.8.同時算定不可

 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ) ロを

その逆で

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを

同時に算定することは出来ません。

5.3.9.利用者都合等で個別機能訓練が出来なかった場合

個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の体調不良や都合などで個別機能訓練が実施されなかった場合。

その際は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定できません。

5.3.10.記録の内容・保管方法

個別機能訓練に関する記録は以下の内容を記載していきます。

 

  • 個別機能訓練の目標
  • 目標をふまえた訓練項目
  • 訓練実施時間
  • 個別機能訓練実施者

この記録は利用者ごとに保管

事業所の個別機能訓練従事者が閲覧可能とするようにしておきます。

5.3.11.目標設定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細

 個別機能訓練加算(Ⅰ)イおよび個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの

目標設定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年度)

に記載されていますので参照してみてください。 

5.4.個別機能訓練加算(Ⅱ)

個別機能訓練加算(Ⅱ)は厚生労働省の『LIFE』へ情報提出することにより算定できます。

提出情報、提出頻度は『科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』に記載されています。

これはLIFEへ情報提出・フィードバック情報の活用し、以下の一連のPDCAサイクルを行うことでサービスの質管理を保ちます。

  • 利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)
  • 当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)
  • 当該実施内容の評価(Check)
  • その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)

個別機能訓練加算(Ⅱ)は以下のページに細かく記載されているのでご覧ください。

6.Q&A

 〇個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件

問 48 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、 利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。

 

なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。

※ 平成 18 年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成 18 年4月 21 日)問 15について、対象から通所介護及び地域密着型通所介護を除くものとする。

※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 67、問 68、平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成 24 年3月 30 日)問 13、 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 44 は削除する。

 

 

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件

問 49 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、 合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。

(答) 貴見のとおり。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件

問 50 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。

(答) 差し支えない。

ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制につ いて、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件

問 51 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。

(答) ・ 機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サービス提供時間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支えない。(なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。)

・ 生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。

・ なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間数に含めることができず、看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 48 は削除 する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件

問 52 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、 訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 41 は削除する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件

問 53 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。

(答) 貴見のとおり。

例えばサービス提供時間が9時から17 時である通所介護等事業所において、

- 9時から 12 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置

- 9時から 17 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置

した場合、9時から12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。

(12 時以降 17 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ を算定することができる。)

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係

問 54 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。

(答) 通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である。 ※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 69 は削除する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

問 55 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業 所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。

(答) ・ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所) ごとに1以上とされている。

この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。

・ また、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であって「サービス提供時間帯を通じて」配置されている場合にあっては個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件である「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯通じて1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。

・ このため、具体的には以下①②のとおりとなる。

① 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であることから、これに加えて「サービス提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。

② 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であって、サービス提供時間帯を通じて配置される場合

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 であって、サービス提供時間帯を通じて配置されていることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

問 56 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。

(答) ① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が 11 名以上である事業所に限る)における取扱い

この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の単位ごとに、専ら当該指定通所介護(地域密着型通所介護)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支 えない。

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10 名以下である事業所に限る)における取扱い

この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、 専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数を置くべきとされている。この配置基準を看護職員により満たしている事業所にあっても、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。

(「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。)

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての業務と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要である。

※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 72 は削除する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

問 57 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。

(答) 問 45(看護職員と機能訓練指導員の兼務)、問 55(機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定)、問 56(看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定)によれば、以下のとおりの解釈となる。

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が11 名以上である事業所に限る)における取扱い

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10 名以下である事業所に限る)における取扱い

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 として勤務することは差し支えない。

(配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。)

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

問 58 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。

(答) ・ 管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと(ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。)とされている。

・ 一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないものである。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い

問 59 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。

(答) 中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、

a 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護職員の数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

b 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。 としており、これに照らせば、aにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体制加算の算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。

bにより配置された看護職員は、「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の提供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営業日において「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできない。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

問 60 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すために設けているものである。

このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期にわたって利用しており、居宅で生活していない利用者に対して、同加算を算定することは基本的には想定されないが、例えば、今後宿泊サービスの利用を終了し居宅での生活を再開する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生活にあたっての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施する等の場合にあっては、同加算の算定も想定されうるものである。

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 47 は削除 する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合

問 61 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成 12 年3月8日老企第 41 号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。

(答)曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加算Ⅰロ」と記載させることとする。(「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは可能である。)

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成

問 62 令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算 (Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。

(答) 令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)と 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が異なることから、令和3年3月サ ービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けること」を達成するた め、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316 第3号・老老発 0316 第2号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知)を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要がある。

なお、見直しにあたっては、令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練 加算(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利用者の居宅での生活状況が把握できている場合は、必ずしも利用者の居宅を訪問する必要はない。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目①

問 63 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。

(答) 複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することである。

よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、 目的に沿った効果が期待できるときは、同加算の算定要件を満たすものである。 ※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 70 は削除する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目②

問 64 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。

(答) 類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達成す べき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによ って、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備され た訓練項目が類似していることをもって、同加算の算定要件を満たさないものとはなら ない。こうした場合、当該事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を 総合的に勘案して判断されるものである。 ※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 71 は削 除する。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間

問 65 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。

(答)1回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。

例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。

これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。

なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、 必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 ※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 66 は削 除する

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

 ○ 個別機能訓練加算(Ⅱ)について

問4 LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日 老老発 0316 第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。

(答) ・ 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老老発 0316 第4号)においてお示しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。

・ ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)

問49 個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。

(答)個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該 単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施すること も可能であり、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場 合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者 の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨につ いて利用者にあらかじめ説明しておくことも必要である。

18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q& A(vol.1) 49

問41 個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員として、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員を1名以上あてることにより加算の要件を満たすと言えるのか。

(答)個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員は配置を求めるものであるため、認められない。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について

問42 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。

(答)利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。

このため、利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、 趣旨をご理解していただく必要がある。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に 関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について 

問43 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。

(答)利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこととなる。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について

問45 居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。

(答)認められる。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について

問46 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。

(答)個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。

このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種に関わらず計画作成や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支えない。

なお、3月に1回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一人物で行う必要はない。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について

問4 ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。

(答)通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓練 指導員等が個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結果 に基づき一体的に個別機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要は ない。

27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4 月30日)」の送付について

問32 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ 指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。

(答)要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。

30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3 月23日)」の送付について

問33 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。

(答)例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である。

30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3 月23日)」の送付について

問3 機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことについて通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。

(答)通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は1以上とされており、共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を兼務することは可能。

共生型サービスは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉両方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せずに、一体的に実施することができる。

このため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行う場合は、 利用者である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることとしており、その利用定員の範囲内において、両事業を一体的に実施し、機能訓練を行うものであることから、専従要件に該当する。

30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(平成30年5 月29日)」の送付について 

問15 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。

(答)当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。

なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。

また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。

18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

7.参考

8.最後に

個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロ、(Ⅱ)では人員配置要件の変更やLIFEへ情報提供するなどの対応をすることを求められています。

なるべく上位の加算を取得し、質の高いサービスを提供できるように体制を整えていきましょう。

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