いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険の制度には様々な加算が存在し、施設形態によって内容が異なる加算も多いですよね。
また認知症のケアに関する加算も数多く見受けられます。
ってことで、今回は『認知症のエキスパートを配置!!認知症専門ケア加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.施設形態
認知症専門ケア加算は様々な施設サービス、居宅サービスで取得できる加算です。
認知症専門ケア加算を取得できるサービスは以下の通り。
- 短期入所生活介護(予防も含む)
- 短期入所療養介護(予防も含む)
- (地域密着型)特定施設入居者生活介護(予防も含む)
- 介護福祉施設
- 介護保健施設
- 介護療養施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護(予防も含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設生活介護
算定要件などはさほど変わりませんが、今回はこの中の『介護保健施設』の認知症専門ケア加算について話したいと思います。
2.単位数
認知症専門ケア加算は以下のような単位数となっており、
『認知症専門ケア加算(Ⅰ)』と『認知症専門ケア加算(Ⅱ)』に分けられています。
どちらか一つの単位数を取得できます。
単位数 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
3.算定要件
3.1.介護を必要とする認知症の者
認知症専門ケア加算を取得するには勿論、認知症の入所者が対象となります。
認知症専門ケア加算の対象となる入所者として、
- 認知症高齢者の日常生活自立度
ランクⅢ、Ⅳ
または
ランクM
となっています。
認知症の日常生活自立度Ⅲ以上は『日常生活に支障を来すような症状、行動』が見られる状態です。
詳しくは以下のサイトに掲載されているので、参考にしてください。
3.2.認知症介護の研修
認知症専門ケア加算を取得するには、認知症介護に関する専門的な研修を受けなければいけません。
それは
- 『認知症介護に係る専門的な研修』
- 『認知症介護の指導に係る専門的な研修』
の二つです。
3.2.1.認知症介護に係る専門的な研修終了者
認知症専門ケア加算を取得するには、認知症介護に係る専門的な研修を受講、終了したスタッフが施設に配置されなければなりません。
認知症介護に係る専門的な研修は、
『認知症介護実践リーダー研修』
が挙げられます。
また
『介護福祉士ファーストステップ研修』で『認知症介護実践リーダー研修』と同等の内容を行っていると認められた場合も認められます。
3.2.2.認知症介護の指導に係る専門的な研修終了者
認知症専門ケア加算を取得するにあたり、必要な研修の1つ。
『認知症介護の指導に係る専門的研修』の中の
『認知症介護指導者研修』
研修終了者が配置されなくてはなりません。
この研修終了者は、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を取得する為に必要となってきます。
これらの研修終了証は認知症専門ケア加算の申請に必要です。
また以前行われていた以下の専門課程を終了した者も修了者として認められますので確認してみて下さい。
3.3.1.認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算では2つの区分に分かれていて、
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
と
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
が存在します。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)では、以下の要件を満たさなければなりません。
①『3.1.介護を必要とする認知症の者』が施設における入所者の総数の2分の1以上占める。
②以下の表の通りに3.2.1.認知症介護に係る専門的な研修終了者が配置していればO.Kです。
①の対象者の数 | 研修終了者数 |
20人未満 | 1以上 |
20人以上 | 1 + 対象者19人以上を超えて10又は端数を増すごとに1を加えた数 |
申請には認知症介護実践リーダー研修の終了証が必要です。
③チームとして専門的な認知症ケアの実施
日頃の認知症ケアの内容や状況をケアプランや記録に記載することが必要だと思います。
④認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議の定期的開催
この伝達や会議の開催も資料や記録する事で証明となりますので、残すようにしましょう。
3.3.2.認知症専門ケア加算(Ⅱ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)では以下の要件が必要となってきます。
①『3.3.1.認知症専門ケア加算(Ⅰ)』の条件を全て満たすこと
②3.2.2.認知症介護の指導に係る専門的な研修終了者が1名以上配置し、施設全体の認知症指導等を行う。
これは『認知症介護指導者研修』を受けたものを指します。
申請には認知症介護指導者研修の終了証の写しが必要です。
③認知症ケアに関する研修計画を作成し、介護職員、看護職員ごとに実施又は予定している。
特に研修回数は決められていないようです。
これも同様に実施記録や資料を残しましょう。
4.Q&A
Q112.例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。A.本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。
21.3.23 介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q113.認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。A.認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q114.認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。A.届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。
介護保険最新情報vol.69
21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q115.認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。A.専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q116.認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。A.含むものとする。
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q40.加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2 名の配置が必要か。A.加算対象となる者が10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1 名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)Q.認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。A.認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。
従って、平成21年度4月17日発出のQ&A(Vol.2)問40の答において示したように加算対象となる者が10名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者)1名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。
なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところである。しかしながら、平成21年度については既に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うことにより、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすこととする。
平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。
21.5.13
介護保険最新情報vol.88
認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて
5.参考
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
6.最後に
今後認知症の高齢者は増えていくと予想されます。
生活の質を上げるために、少しでも加算を取得できるように体制を強化していきましょう。