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訪問リハで集中的に!!短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件とQ&A

訪問リハビリ 短期集中リハビリ

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

訪問リハビリテーション(以下、訪問リハ)では、老健やデイケアなどと一緒で、リハビリに関する加算がいくつかあります。

そんな中でも『短期集中リハビリテーション実施加算』は介護認定後や、病院・老健などを退院・退所した利用者に期間を限定し、集中的にリハビリを行えるようにした加算です。

って、ことて今回は『訪問リハで集中的に!!短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

1.短期集中リハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算とはどういう加算でしょうか?

短期集中リハビリテーション実施加算とは、病院や施設を退院・退所した日を起算日として、算定出来る加算です。

利用者の状態に応じて、

基本動作(寝返り、起き上がり、歩行、摂食嚥下など)

応用動作(食事、トイレ動作、掃除、社会参加など)

集中的にリハビリする事を目的としています。

2.取得可能施設

短期集中リハビリテーション実施加算は、老健やデイケアなどで取得可能ですが、今回は訪問リハビリについて話したいと思います。

  • 訪問リハビリテーション

3.加算

訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の加算点数は以下のようになっています。

  点数
短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日

4.算定要件

4.1.対象者

訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算では、以下の利用者が対象となっています。

4.2.起算日

訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算はいつから起算するのでしょうか?

訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は以下のようになっています。

退院・退所日

もしくは

要介護認定された日(認定日)

4.3.期限&頻度

訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算の算定期限はどのくらいでしょうか?

短期集中リハビリテーション実施加算の算定期限は退院・退所日もしくは要介護認定日から数えて3カ月以内となっています。

また短期集中リハビリテーション実施加算を行う頻度として、

行わなければなりません。

4.4.リハビリテーションマネジメントの取得

訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算を取得するには、『リハビリテーションマネジメント加算』を算定する必要があります。

リハビリテーションマネジメント加算は、以下の4つあります。

5.Q&A

 

Q6.短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。

(答).退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点である。

18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

6.参考

7.最後に

短期集中リハビリテーション実施加算は、入院・入所時に取得した能力を自宅でも使えるように。

また取得できなかった能力は獲得出来るように、集中的にリハビリを行う事を前提として、取得する加算です。

なるべく利用者自身が在宅でのQOL(生活の質)を少しでも維持・向上出来るように専門職としてアプローチしていきましょう。

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