いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護老人保健施設は病院から在宅に帰るための中間施設としての機能があります。
この介護老人保健施設に入所されている利用者の在宅復復帰を促進する観点から退所前連携加算と言うのが存在してました。
【令和3年度】事前に連携をしよう! 退所前連携加算の算定要件とQ&A - カイゴなリハ |
今回の令和3年度の介護報酬改定では入所者の早期の在宅復帰を促進するため、入所前後から退所後に利用する居宅介護支援事業所と連携する区分を設定されました。
って、ことで今回は『【令和3年度】入退所前後に居宅との連携!入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件と留意事項』について話したいと思います。
目次
1.入退所前連携加算とは?
入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)とはどのようなものでしょうか?
入退所前連携加算は退所時支援加算の一つで、
- 入所前後に利用者の状況を退所後に利用希望する居宅介護支援事業所と居宅サービスと利用方針を定める
- 退所後に居宅介護支援事業所等に情報提供を行い居宅サービスの利用に調整を行う
と在宅復帰をスムーズに行えるように創設された加算です。
令和3年度の介護報酬改定で入所前にもアプローチを行うように改正となりました。
2.取得可能施設
入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得可能な施設は以下のようになっています。
- 介護保険施設サービス
3.取得単位数
介護保険施設での入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の取得単位数は以下のようになっています。
因みにこの加算は入所者一人につき1回が限度となっています。
また入退所前連携加算(Ⅰ)と入退所前連携加算(Ⅱ)を同時に算定出来ません。
単位数 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 |
入退所前連携加算(Ⅱ) |
400単位 |
4.算定要件
介護保険施設の入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)は以下のようになっています。
4.1.入退所前連携加算(Ⅰ)
介護保険施設の入退所前連携加算(Ⅰ)では以下の2つの要件を満たす必要があります。
4.1.1.退所後の居宅サービスの利用方針を定める
介護保健施設の入退所前連携加算(Ⅰ)では
入所予定日前30日以内
or
入所後30日以内
に入所者が退所後に利用を希望する居宅支援事業所と連携を図る必要があります。
この際は入所者の同意を得る必要があります。
この入所者の同意のもと
退所後の居宅サービスの利用方針
or
地域密着型サービスの利用方針
を定めていきます。
4.1.2.退所後の情報提供及びサービス利用の調整
介護保健施設の入退所前連携加算(Ⅰ)では入所期間が1月を越え退所が決定した入所者が居宅サービスや地域密着型サービスを利用する場合。
退所前に入所者の同意を得て、利用希望する居宅支援事業所に診療状況等の文書を添え居宅サービスや地域密着型サービスに必要な情報提供を行います。
そして居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスや地域密着型サービスの利用調整を行います。
4.2.入退所前連携加算(Ⅱ)
介護保険施設の入退所前連携加算(Ⅱ)では以下の入退所前連携加算(Ⅰ)の要件にもあった退所後の対応を1つのみ満たす必要があります。
4.2.1.退所後の情報提供及びサービス利用の調整
介護保健施設の入退所前連携加算(Ⅱ)では入所期間が1月を越え退所が決定した入所者が居宅サービスや地域密着型サービスを利用する場合。
退所前に入所者の同意を得て、利用希望する居宅支援事業所に診療状況等の文書を添え居宅サービスや地域密着型サービスに必要な情報提供を行います。
そして居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスや地域密着型サービスの利用調整を行います。
5.留意事項
入退所前連携加算(Ⅰ)の留意事項として以下の内容が挙げられます。
5.1.入退所前連携加算(Ⅰ)の留意事項
5.1.1.退所後の生活を見据える
入退所前連携加算(Ⅰ)では算定要件でも表した通り、退所後の利用方針を定めることが条件となっています。
まずは利用者の入所期間が重要となっており、入所期間が1月を超えることが見込まれる入所者が要件となっています。
また居宅介護事業所のケアマネと連携し、退所後の居宅サービスの利用方針を定める期間として
入所予定日前30日以内
or
入所後30日以内
となっています。
5.1.2.入所者一人に付き1回のみ退所日に加算可能
入退所前連携加算(Ⅰ)では退所後の居宅サービス利用に必要な調整を行った場合に算定できるものです。
これは入所者1人につき1回に限って退所日に加算が行えるものとなっています。
5.1.3.記録の重要性
介護保健施設の入退所前連携加算(Ⅰ)では居宅介護支援事業所のケアマネと連携を図った場合。
- 連携を行った日
- 連携の内容の要点
の上記に関することを記録として残しておくことが重要です。
5.1.4.算定不可の基準
介護保健施設での入退所前連携加算(Ⅰ)では以下の場合算定できません。
- 退所して病院または診療所へ入院する場合
- 退所して他の介護保健施設へ入院または入所する場合
- 死亡退所の場合
5.1.5.連携
介護保健施設での入退所前連携加算(Ⅰ)では以下の主な多職種と連携を図りながら協力し行っていきます。
- 医師
- 看護職員
- 支援相談員
- 理学療法士または作業療法士
- 管理栄養士
- ケアマネージャー等
5.2.入退所前連携加算(Ⅱ)の留意事項
入退所前連携加算(Ⅱ)の算定要件は入退所前連携加算(Ⅰ)の入所前の介入が無いのみなので、要件として比較すると容易にとれる形となっています。
5.2.1.入所者一人に付き1回のみ退所日に加算可能
入退所前連携加算(Ⅱ)では退所後の居宅サービス利用に必要な調整を行った場合に算定できるものです。
これは入所者1人につき1回に限って退所日に加算が行えるものとなっています。
5.2.2.記録の重要性
介護保健施設の入退所前連携加算(Ⅱ)では居宅介護支援事業所のケアマネと連携を図った場合。
- 連携を行った日
- 連携の内容の要点
の上記に関することを記録として残しておくことが重要です。
5.2.3.算定不可の基準
介護保健施設での入退所前連携加算(Ⅱ)では以下の場合算定できません。
- 退所して病院または診療所へ入院する場合
- 退所して他の介護保健施設へ入院または入所する場合
- 死亡退所の場合
5.2.4.連携
介護保健施設での入退所前連携加算(Ⅱ)では以下の主な多職種と連携を図りながら協力し行っていきます。
- 医師
- 看護職員
- 支援相談員
- 理学療法士または作業療法士
- 管理栄養士
- ケアマネージャー等
6.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
7.最後に
介護保健施設での入退所前連携加算は入所前、直前から自宅での生活を見据え、居宅のケアマネと連携を図りスムーズな在宅支援の取り組みを評価する加算です。
今後在宅生活が重要となってくるので、条件が揃えば積極的に入退所前連携加算も取得していきましょう。