結構あるよ!!介護老人保健施設で取得できる加算のまとめ

介護施設サービス費 機能訓練指導員加算 ショート 介護老人保健施設

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の大幅な介護報酬改定から令和元年度の特定介護職員処遇改善加算まで、老健では様々な加算が取得できるようになりました。

今回はそんな老健で取得可能な加算についてまとめてみました。

って、ことで今回は『結構あるよ!!介護老人保健施設で取得できる加算のまとめ』について話したいと思います。

1.施設サービス費

どこの施設形態もそうですが、介護老人保健施設も基本となる施設サービス費があります。

この施設サービス費はⅠ~Ⅳまであり、それぞれ『在宅強化型』『基本型』『その他、特別』となっていて、それぞれ加算点数が違います。

詳細や分類方法は下記サイトに書かれていますので、参考にしてください。

また何で施設サービス費Ⅳは点数が低いかの理由も書かせていただいてますので、参考にしていただくとありがたいです。

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)

超強化型・加算型老健として算定する場合に必要な加算です。

2.加算

介護老人保健施設の加算は在宅復帰に関することが多く、リハビリや口腔・栄養、認知症等たくさんの種類があります。

軽く分類すると

  • リハビリ
  • 口腔・栄養
  • 在宅復帰
  • 認知症
  • 施設療養
  • 処遇・体制
  • 減算
  • その他

などが挙げられます。

2.1.リハビリ

老健では在宅復帰に向けたリハビリテーションを行っている施設がほとんどだと思います。

やはりリハビリの加算はいくつかあり、以下のようになっています。

・短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算はその名の通り集中的にリハビリを行い、少しでも日常生活が自立に向かうように行う加算です。

この加算は週3回以上は実施しないと算定できない加算です。

認知症短期集リハビリテーション実施加算

リハビリには短期集中リハビリテーション実施加算だけではなく、認知症の利用者に対して週三回、自立できるようにアプローチしていく加算です。

加算の取得のために精神科か神経内科医師、または認知症に関する研修を修了した医師がいないと算定できません。

またHDS-RやMMSEなどの点数も関係しています。

2.2.口腔・栄養

老健での加算には口腔や栄養に関する加算も数多く存在します。

・療養食加算

管理栄養士などが管理した適切な療養食を提供した場合に算定できます。

・再入所時栄養連携加算

施設の利用者が、病院に入院し胃瘻など食事形態が変化した場合、互いの栄養管理士が連携し栄養状態を調整、管理したことを評価する加算です。

・低栄養リスク改善加算

低栄養状態の利用者の改善を行ったことを評価する加算です。

・栄養マネジメント加算

管理栄養士が利用者に対して栄養管理に関することをマネジメントした場合に算定できる加算です。

・口腔衛生管理体制加算

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に算定できる加算です。

・口腔衛生管理加算

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対して月2回以上ケアを行い、介護士に対して助言や指導を実施した場合に算定できます。

・経口移行加算

医師の指示に基づいて、多職種共同で経管栄養の者を経口摂取する為の計画書を作成、支援を行う加算です。

経口移行加算は栄養マネジメント加算を取得していなければ算定は出来ません。

2.3.在宅復帰

老健は昔から病院と在宅の中間施設として存在していました。

その為現在でも在宅復帰が一番の目標となっています。

やはりそのような背景から在宅復帰に向けた加算も数多く存在します。

・外泊時費用

利用者が外泊をされた際に、最大6日/月まで算定できます。

また在宅サービスを利用しての算定は加算点数が異なります。

・入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)

施設に1月以上入所見込みのある方の居宅を訪問して、退所を目的とした施設サービス計画の策定と診療方針を決定した場合に算定できる加算です。

・訪問看護指示加算

老健等の医師が訪問看護指示書を作成・交付をした際に算定出来る加算です。

・試行的退所時指導加算

1月以上入所され、退所見込みの利用者に対してお試しで対処できる加算です。

・退所前連携加算

入所者が希望する居宅支援事業所と連携をして退所後のサービス利用を調整した時に算定可能です。

・退所時情報提供加算

退所先が居宅や社会福祉施設の場合に、退所先の主治医に診療状況を示す文章を添えて入所者の紹介を行ったら1人につき1回限り算定できます。

2.4.認知症

超高齢社会となっている昨今。認知症は高齢者の大半が患っている大きな疾患の一つです。

その為認知症を発症している利用者に関する加算も数多く存在します。

・認知症ケア加算

認知症の利用者にたいして、認知症療養棟などの特定の施設に入所した方が良いと考え、入所した場合に算定できます。

・認知症専門ケア加算

こちらもスタッフが認知症に特化した研修を受け、伝達するなどの対応を取った場合に加算を取得することが可能です。

・認知症情報提供加算

認知症疑いの利用者を介護保健施設での診断が難しく、認知症判断のために構成労働大臣が定める機関に診断状況を示す文書を提供した場合に算定出来ます。

・認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症の利用者が精神的に不安定となり、在宅での生活が困難になった場合。

早急に老健に入所させた場合に取得できる加算です。

・若年性認知症入所者受入加算

65歳未満で認知症を発症された利用者を老健で受け入れた場合に算定できる加算です。

2.5.施設療養

老健では在宅に帰れなかったり、在宅で過ごしていましたが、なかなか自宅での療養が困難な利用者に対して最期まで看取れる体制を取ることが可能となっています。

・看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)

緊急時訪問看護加算等の算定者割合期間を延ばし、ターミナル体制が充実している事業所を評価し体制状況によって段階分けされた加算です。

・緊急時施設療養費

利用者に対して救急救命治療が必要となったり、やむを得ず老健で治療が必要となった場合に算定ができる加算となっています。

・ターミナルケア加算

老健で看取りを行った場合に算定できる加算です。

施設サービス区分によって加算点数は違いますが、全てで算定可能です。

・所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)

老健で検査、処置、注射等を行い、そのことについて公表している場合に算定できます。

・かかりつけ医連携薬剤調整加算

在宅からの利用者に対してかかりつけ医と連携を取り、減薬に向けた投薬数の調整を行う加算です。

・排せつ支援加算

機能訓練等で排泄動作の介助量が軽減した場合に評価される加算です。

・褥瘡マネジメント加算

褥瘡の発生を計画的に評価して対策する加算のことを言います。

2.6.処遇・体制

老健での職員配置や介護職員の処遇改善について述べたいと思います。

・介護職員処遇改善加算

言わずと知れた介護職員の待遇を上げるために制定された加算です。

施設ごとによって算定可能な点数は変わっています。

・介護職員特定処遇改善加算

上記の介護職員処遇改善加算より付与される金額が高く、最高8万円ほどもらえる加算です。

ただし職員が貰えるために様々なハードルがあるので注意してください。

・サービス提供体制強化加算

これは勤務するケアスタッフの割合を一定要件満たしたら、算定できます。

条件によって算定区分も異なり、単位数も違います。

・夜勤職員配置加算

夜間時に基準を満たした職員配置を行った場合に算定できる加算です。

・療養体制維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)

利用者が療養できるように必要な人員を配置したり、喀痰吸引や一定の日常生活自立度ランクの利用者が入所していた場合に算定できます。

因みに老健では施設サービス(Ⅱ)(Ⅲ)で取得可能です。

2.7.減算

老健で身体拘束や職員の配置人数が満たない状況だと、減算という形で加算を減らされることがあります。

・身体拘束廃止未実施減算

身体拘束は全体的に廃止ですが、やむを得ず身体拘束をした場合、適切な対応を行わなければ減算となります。

2.8.その他

・初期加算

利用者が施設で慣れるまでの支援を評価する加算です。

・地域連携診療計画情報提供加算

転院や退院後の複数の連携保険医療機関や介護サービス事業所と共有して活用される計画を相互に情報提供された場合に算定可能です。

ただし介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定している場合は、算定できません。

3.最後に

加算は我々にとって切り離すことのできない、大切な点数の一つです。

また新しく創設した加算は国が方向性を示した一つの案内のようなものであり、点数が下がった、もしくは消滅した加算は今後必要性のない加算となっていく可能性はあります。

積極的に加算を取得することは施設の経営を支える資金源となり、生き残るために必要な動きだと考えます。

今後も時代に取り残されないように介護報酬に関心を示し、一般職でも介護報酬について把握をしていきましょう。

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