いつもお世話になっております!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定では新規加算の創設や加算の算定要件変更などがあり、その中でも減算幅が大きくなったのに『身体拘束廃止未実施減算』があります。
ってことで今回は『減算幅が増大!しっかり対策しよう!! 身体拘束廃止未実施減算になる詳しい要件』を話したいと思います。
この記事では、身体拘束廃止未実施減算の算定要件や減算率、身体拘束の3要件、厚労省Q&A、実地指導で確認されるポイントまでわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
- 身体拘束廃止未実施減算の概要
- 対象となるサービス
- 身体拘束の3要件(切迫性・非代替性・一時性)
- 減算の内容
- 実地指導で確認されるポイント
要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体拘束 | 原則禁止 |
| 例外 | 切迫性・非代替性・一時性をすべて満たす場合 |
| 委員会 | 定期的に開催 |
| 指針 | 作成・周知が必要 |
| 研修 | 定期的に実施 |
| 記録 | 身体拘束時は必須 |
1. 身体拘束廃止未実施減算とは?
身体拘束廃止未実施減算とは、介護保険施設や居住系サービスなどにおいて、身体拘束の適正化を図るための取り組みが実施されていない場合に適用される減算です。
介護保険制度では、利用者の尊厳や自己決定権を尊重する観点から、身体拘束は原則として禁止されています。
そのため、身体拘束を行う場合だけでなく、身体拘束を防止するための体制整備も重要視されています。
身体拘束廃止未実施減算は、こうした取り組みが適切に行われていない事業所に対して適用される制度です。
2. 身体拘束とは?
身体拘束とは、利用者の行動を制限する行為を指します。
例えば、
- ベッドへ身体を固定する
- 車いすへベルトで固定する
- ミトン型手袋を装着する
- 自分で開けられない居室へ隔離する
などが代表例です。
またPスケの経験上、立ち上がりが頻回の人に対して、車いすに乗せてテーブルに付けるのも身体拘束に当たると思います。
また身体拘束は転倒防止や事故防止を目的として行われることがありますが、
- ADLの低下
- 認知機能の低下
- 廃用症候群
- 精神的苦痛
などを引き起こす可能性があります。
そのため、介護保険制度では原則禁止とされています。
護保険制度では原則禁止とされています。
3. 緊急やむを得ない場合の3要件
例外的に身体拘束が認められるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
切迫性
利用者本人または他者の生命や身体が危険にさらされる可能性が高い状態であること。
非代替性
身体拘束以外に適切な対応方法がないこと。
一時性
身体拘束が必要な期間が一時的であること。
この3要件を満たさない身体拘束は認められません。
また、身体拘束を実施する場合は、その理由や期間などを記録しておく必要があります。
ります。
4. 身体拘束廃止未実施減算の対象サービス
身体拘束廃止未実施減算は、主に以下のサービスで適用されます。
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
※サービスによって運用が異なる場合があるため、最新の通知を確認しましょう。
5. 減算率とその内容

減算率は以下の様になっています。
| サービス区分 | 減算内容 |
|---|---|
| 施設・居住系サービス | 所定単位数の10%減算 |
| 一部の短期入所系・多機能系サービス | 所定単位数の1%減算 |
※サービスごとに適用内容が異なるため、最新の介護報酬告示・通知をご確認ください。
これは所定単位数の10%を全入所者から減算します。
なので100人定員の特養になると1月に数百万円前後収益が減らされるので、かなりの痛手になりそうです。3.減算開始日
減算開始日は要件を満たしていない事実が発生した月の翌月から改善が認められた月までの間に減算が行われます。
また減算の事実が生じた月から3 月後に改善計画を都道府県知事に報告する必要があります。
詳細は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてをご確認ください。
身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束適正化のために必要な体制が整備されていない場合に適用されます。
例えば、
- 身体拘束適正化委員会を開催していない
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
- 職員研修を実施していない
などが該当する可能性があります。
減算となった場合は、介護報酬に大きく影響するため注意が必要です。
6. なぜ身体拘束廃止未実施減算が重要なのか
身体拘束廃止未実施減算は、単に減算を避けるための制度ではありません。
利用者の尊厳を守り、安全で質の高い介護を提供するための仕組みです。
身体拘束をしないケアを実践するためには、
- 環境整備
- 職員間の情報共有
- 多職種連携
- 家族への説明
などが欠かせません。
日頃から身体拘束を行わないための取り組みを継続することが重要です。
身体拘束廃止未実施減算のポイント
身体拘束廃止未実施減算を理解するうえで重要なのは、次の3点です。
- 身体拘束は原則禁止であること
- 緊急やむを得ない場合には3要件が必要であること
- 委員会・指針・研修などの体制整備が求められること
次章では、身体拘束廃止未実施減算の具体的な算定要件や令和6年度改定のポイントについて詳しく解説します。
7. 身体拘束廃止未実施減算の算定要件
身体拘束廃止未実施減算の対象とならないためには、事業所において身体拘束等の適正化に向けた体制を整備する必要があります。
主な要件は次の4つです。
① 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催する

身体拘束の適正化を目的とした委員会を3カ月に1回以上定期的に開催します。
委員会では、
- 身体拘束の実施状況
- やむを得ず身体拘束を行った事例の検証
- 身体拘束を行わないための改善策
- 再発防止に向けた取り組み
などを多職種で検討します。
医師や看護職員、介護職員、リハビリ専門職、介護支援専門員などが参加し、それぞれの専門的な視点から意見を出し合うことが重要です。
委員会を円滑に動かすためには、専任の担当を選出したり、第三者や専門家の活用が推奨されています。
また身体的拘束適正化委員会は事故防止委員会や感染対策委員会と一緒に運営可能です。
身体的拘束適正化委員会の詳細な業務内容は以下のサイトに記載されていますので、ご覧ください。
9(3) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について)
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する
事業所では、身体拘束等の適正化に関する指針を作成し、職員へ周知する必要があります。
指針には、例えば次のような内容を盛り込みます。
- 身体拘束を原則禁止とする考え方
- 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
- 緊急やむを得ない場合の対応方法
- 身体拘束実施時の対応に関する方針・報告・記録方法
- 家族への説明方法
- 身体拘束を最小限にするための取り組み
- 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
指針は作成するだけではなく、職員がいつでも確認できるよう管理しておくことが大切です。
③ 身体拘束等の適正化のための研修を実施する
身体拘束を防止するためには、職員全員が身体拘束に関する正しい知識を身につけることが重要です。
そのため、定期的な研修を実施し、研修記録を保存しておきましょう。
研修開催数として年2回以上行い、新規採用時には必ず行わなければなりません。
研修では、
- 身体拘束の弊害
- 緊急やむを得ない場合の3要件
- 身体拘束をしないケアの実践方法
- 最新の制度改正
などを取り上げると効果的です。
また研修内容の記録を残すことも忘れないようにしてください。
詳細は9(5) 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修をご確認ください。
④ やむを得ず身体拘束を行う場合は適切に記録する

緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合には、次の内容を記録します。
- 身体拘束が必要となった理由
- 3要件を満たすと判断した根拠
- 実施した身体拘束の内容
- 開始日時・終了日時
- 身体拘束中の利用者の状態
- 身体拘束解除に向けた検討内容
以前働いていた特養での実地指導でも上記内容を聞かれた覚えがあります。
記録は実地指導でも確認されるため、具体的かつ客観的に記載することが求められます。
8. 令和6年度介護報酬改定で押さえておきたいポイント
令和6年度介護報酬改定では、利用者の尊厳を守る観点から、身体拘束の適正化に関する取り組みが引き続き重視されています。
単に身体拘束を実施していないだけではなく、
- 委員会の開催
- 指針の整備
- 研修の実施
- 記録の作成
といった体制が整備されていることが重要です。
また、実地指導では「書類があるか」だけでなく、実際に運用されているかも確認されることがあります。
例えば、
- 委員会を定期的に開催しているか
- 研修が全職員を対象に実施されているか
- 身体拘束の必要性を継続的に見直しているか
など、日頃の取り組みが重要になります。
ポイント
身体拘束廃止未実施減算を防ぐためには、「委員会・指針・研修・記録」の4つが基本となります。
これらを形だけ整えるのではなく、日常のケアに活かしていくことが、利用者の尊厳を守る質の高い介護につながります。
指針や研修の参考に
指針や研修を実施する際に様々な団体から指針やマニュアルが発行されています。
厚生労働省からも『身体拘束ゼロへの手引き』というのも発行されているので、参考にしてもいいかもしれません。
9.【Q&A】身体拘束廃止未実施減算でよくある質問
身体拘束廃止未実施減算は、実地指導でも確認されやすい項目です。ここでは、現場でよくある疑問をQ&A形式で解説します。
Q1. 身体拘束を一度も実施していなければ、減算にはなりませんか?
A. 必ずしもそうではありません。
身体拘束を実施していなくても、
- 身体拘束適正化検討委員会を開催していない
- 指針を整備していない
- 研修を実施していない
など、必要な体制が整っていなければ減算の対象となる可能性があります。
Q2. 身体拘束適正化検討委員会は書面開催でもよいですか?
A. 状況に応じて認められる場合があります。
ただし、委員会では身体拘束の実施状況や改善策について、多職種で十分に検討し、その内容を記録として残すことが重要です。
Q3. 身体拘束適正化の研修は誰が対象ですか?
A. 原則として、身体拘束に関わるすべての職員が対象です。
新しく採用された職員への研修に加え、継続的な研修を実施し、職員全体で身体拘束をしないケアへの理解を深めることが求められます。
Q4. 身体拘束を実施した場合は、どのような記録が必要ですか?
A. 身体拘束が必要となった理由や経過を具体的に記録します。
主な記録内容は、
- 身体拘束が必要となった理由
- 緊急やむを得ない3要件を満たす根拠
- 実施した内容
- 実施期間
- 利用者の状態
- 身体拘束解除に向けた検討内容
などです。
Q5. 身体拘束を家族が希望した場合でも実施できますか?
A. 家族の希望だけでは身体拘束はできません。
身体拘束は、緊急やむを得ない場合に限り認められます。
家族から要望があった場合でも、3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たすかどうかを慎重に検討する必要があります。
Q6. 身体拘束を解除した後も記録は必要ですか?
A. はい、必要です。
身体拘束を解除した理由や解除後の利用者の状態、その後の対応についても記録しておくことが望まれます。
10. 実地指導で確認されやすいポイント
身体拘束廃止未実施減算に関して、実地指導では次のような点が確認されます。
- 身体拘束適正化検討委員会の開催記録
- 身体拘束等の適正化のための指針
- 研修の実施記録
- 身体拘束を実施した場合の記録
- 身体拘束解除に向けた検討内容
- 身体拘束を行わないための取り組み
書類が整っているだけではなく、実際に事業所全体で身体拘束の適正化に取り組んでいることが重要です。
ワンポイント
実地指導では、「身体拘束を実施したかどうか」だけでなく、「身体拘束を行わないためにどのような取り組みをしているか」も確認されることがあります。
日頃から多職種で情報共有を行い、利用者一人ひとりに合わせたケアを実践することが大切です。
11. 身体拘束を実施する場合の記録例
緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、記録を残す必要があります。
記録例
実施日
令和〇年〇月〇日
対象者
〇〇様
身体拘束の内容
車いすからの転落防止のため、安全ベルトを一時的に使用。
身体拘束が必要と判断した理由
転倒リスクが非常に高く、他の方法では安全確保が困難であったため。
3要件の確認
- 切迫性:転倒による重大な外傷の危険性が高い。
- 非代替性:見守りや環境調整では安全確保が困難。
- 一時性:状態改善までの短期間のみ実施予定。
今後の対応
- 毎日必要性を評価する。
- 解除可能か多職種で検討する。
- 家族へ説明し同意を得る。
12. 実地指導で指摘されやすいポイント
身体拘束廃止未実施減算に関する実地指導では、次のような項目が確認されます。
- 委員会を3カ月に1回以上に開催しているか
- 議事録を作成しているか
- 指針が最新の内容になっているか
- 全職員へ研修を実施しているか
- 研修記録を保存しているか
- 身体拘束実施時の記録が適切か
- 身体拘束解除に向けた検討を行っているか
単に書類を作成するだけでなく、実際に運用されていることが重要です。
13. まとめ
身体拘束廃止未実施減算は、「身体拘束をしないこと」だけではなく、「身体拘束をしないための体制づくり」が求められる制度です。
減算を防ぐためには、身体拘束を行わないことだけではなく、
- 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催する
- 身体拘束等の適正化に関する指針を整備する
- 定期的に研修を実施する
- 身体拘束を実施した場合は適切に記録する
といった体制整備が欠かせません。
また、実地指導では、委員会や研修が実際に機能しているかも確認されます。
日頃から多職種で情報共有を行い、利用者一人ひとりに合わせたケアを実践していきましょう。
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15. 参考資料
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する通知」
- 厚生労働省「介護報酬改定Q&A」
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」
※本記事は厚生労働省の通知・Q&Aをもとに制度の概要を解説しています。実際の算定や運用にあたっては、最新の法令・通知をご確認ください。



















