いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定では様々な新規加算の創設や算定要件の変更などがあり、その中の1つに『所定疾患施設療養費』があります。
令和3年度の介護報酬改定ではこの所定疾患施設療養費、算定要件、算定日数、対象疾患等の見直しが図られました。
ってことで今回は、『【令和3年度】見直し!病院で診断し連携!所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
▼目次▼
目次
1.所定疾患施設療養費とは?
所定疾患施設療養費は平成24年度の介護報酬改定より算定可能となりました。
この加算は肺炎等の特定疾患を医療機関へ入院治療するのではなくて、介護老人保健施設で検査、検査、注射、処置等を行い、それを公表している場合に算定できるものです。
また平成30年度の介護報酬改定より『所定疾患施設療養費(Ⅰ)』と『所定疾患施設療養費(Ⅱ)』に分けられ、
- 協力医療機関と連携し検査を行う
- 医師が感染症対策に関する研修を受講
- 介護給付費明細書の摘要欄に診療内容を記載
が今までの要件に加え『所定疾患施設療養費(Ⅱ)』の要件として含まれるようになりました。
また令和3年度の介護報酬改定では以下の文言が追加、削除となっています。
- 肺炎または尿路感染症に対して診療に当たり検査を行った場合に算定可能。
- 蜂窩織炎の追加
- 帯状疱疹の『抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る。』の文言削除
- 算定日数の延長
- 給付費明細書の摘要欄への記載は求めず
2.対象施設
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は以下の施設で取得可能です。
3.単位数
所定疾患施設療養費の単位数は以下のようになります。
介護報酬改定により単位数が若干増加しています。
単位数 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480単位/日 |
4.算定不可要件
介護保健施設での所定疾患施設療養費で算定できない介護保険施設サービス費の形態があります。
それは以下の通りです。
- 介護保健施設サービス費(Ⅳ)<特別介護保健施設サービス費>
- ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)<ユニット型特別介護保健施設サービス費>
また『緊急時施設療養費』を算定した日も算定できません。
5.算定要件
所定疾患施設療養費は平成30年度より『所定疾患施設療養費(Ⅰ)』と『所定疾患施設療養費(Ⅱ)』の二つに分けられました。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者に1月に1回で、連続して7日を限度に算定可能で、連続していない場合は算定できません。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)では同一の入所者に1月に1回、連続して10日を限度に算定可能です。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は以下の①~④、
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は以下の①~⑤までの算定要件を満たす必要があります。
また所定疾患施設療養費(Ⅱ)は専門的な診断等のため医療機関に1週間以内の短期間入院を行った場合。
介護老人保健施設で行われる医療として必要なものなので、在宅復帰率等の算定に際し配慮することも出来るようです。
①対象疾患
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)が算定できる対象疾患が決まっていて、以下の疾患となっています。
また令和3年度の介護報酬改定により文言が変更となっています。
- 肺炎、尿路感染症(診療にあたり検査を行ったのみ算定可)
- 帯状疱疹(抗ウィルス剤点滴注射が必要の場合のみ)
- 蜂窩織炎
②診療録に記載
所定疾患施設療養費(Ⅰ)では、以下の内容を診療録に記載する必要があります。
- 診断名
- 診断を行った日
- 投薬
- 検査
- 注射
- 処置の内容等
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の場合は上記の内容+αで
- 診断名及び診断に至った根拠
が必要です。
また近隣の医療機関と連携し、行われた検査や処置等の情報提供も診療録へ記載をします。
抗菌薬の薬剤耐性菌にも配慮して対象疾患の検査、治療法等のガイドラインを参考にして対応します。
③請求に記載(削除されました)
所定疾患施設療養費(Ⅰ)を算定するに当たって以下の内容を請求に記載します。
記載する内容は以下の通りです。
- 診断
- 検査名
- 治療内容等
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の場合は上記の内容を給付費請求明細書の摘要欄に記載します。
④実施状況の公表
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)では治療を行った実施状況を公表することが義務付けられてます。
公表は前年度(4月~翌年3月)の加算の算定状況を報告するようにします。
公表方法は
- 介護施設サービス情報公表システム
- 施設ホームページ等
を活用して掲載されている施設がほとんどのようです。
⑤医師の感染症対策研修受講
所定疾患施設療養費(Ⅱ)では医師の感染症対策に関する内容の研修を受講する必要があります。
対象疾患としては①の対象疾患で述べた
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
で、以下の内容を含んでいるものを指します。
- 検査
- 診断
- 治療
- 抗菌薬等の適正使用
- 薬剤耐性菌
またこの研修は
- 公益社団法人全国老人保健施設協会
- 医療関係団体等
が開催し、修了証が交付される研修が交付されなければいけません。
また平成30 年10月31 日までに研修を受講予定(平成30年4月以降、受講申込書などを持っている場合)ならば研修を受講した者とみなされます。
しかし10 月31 日までに研修を受講していない場合、4月~10 月に算定した加算はさかのぼって過誤請求わなければなりません。
ただし例外があって、感染症対策に十分な経験がある医師は感染症対策に関する研修を受講したとみなされるとのことです。
6.Q&A
問43 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。(答)差し支えない。
※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)問107の修正。
問4 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。(答)当該研修については、公益社団法人全国老人保健施設協会や医療関係団体等が開催し、修了証が交付される研修である必要がある。
問209 平成24年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。(答)必要ない。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問210 4月28日から30日の3日間に引き続き、5月1日から4日の4日間に算定した後、5月中に再度算定できるのか。(答)算定できない。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
7.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年度)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
- 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
8.最後に
現在病院などの医療機関に搬送せず、介護老人保健施設で可能な治療は行うことが当たり前になってきてます。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の大きな違いは『医師の感染症対策研修の参加』です。
そこまで高いハードルではなさそうなので、少しでも取れる加算は取得するように心がけていきましょう。