いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険には様々な加算が存在し、算定要件も加算によって違います。
そんな加算の中でも、施設外の在宅や旅行場所に外泊した場合に算定できる『外泊時費用』があります。
ってことで、今回は『居宅にお泊りで算定できる! 外泊時費用の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
▼目次▼
1.外泊時費用とは?
外泊時費用は施設の入所者が外泊されたときに費用を算定できる加算です。
この外泊時費用は1月に6日を限度としています。
外泊の初日と最終日は算定できません。
また今回説明する外泊時費用を利用する時は、居宅サービスを利用できません。
しかし加算の中にも居宅サービスを利用して外泊できる加算もあるので、詳しくは以下のページをご覧下さい。
2.算定可能な施設
外泊時費用は以下の施設で算定が可能です。
- 介護福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護保健施設
- 介護療養施設
- 介護医療院
3.単位数
外泊時費用の加算単位数は施設によって違います。
単位数 | |
| 246単位 |
| 362単位 |
4.算定要件
外泊時費用の算定要件は以下のようになります。
算定要件に入院と記載されていますが、介護老人保健施設の場合は入院は含まれませんので注意が必要です。
4.1.1月に6日まで算定可能
連続して7泊以上の入院や外泊を行った場合。
最高でも6日までで計算されます。
例えば、
6月1日~6月8日までの(8日間)外泊した場合。
6月2日~6月7日(6日間)を算定可能となります。
【6月1日(初日)、6月8日(最終日)は計算しません】
4.2.入院、外泊期間中の退所
外泊時費用を算定して外泊されている期間中にそのまま退所した場合。
退所が確定した日付で外泊時費用を算定することが出来ます。
また外泊期間中に併設の医療機関に入院した場合は、入院日以降は算定はできません。
4.3.居室を短期入所利用可能だが、、、
外泊されている時は入所者の居室は開けておくことが原則です。
しかし入所者の同意が得られた場合は、その入所者が利用している居室を短期入所として利用することが可能です。
が!
外泊時費用の算定は出来ませんので、注意が必要です!
4.4.月またぎで最大12日算定可能
外泊時費用の算定要件を使って、外泊や入院する場合に月をまたがる事がありません?
外泊期間が月をまたがる場合は、最大で12日間の算定が可能となります。
例えば、
外泊期間が6月24日~7月10日の場合。
6月25日~6月30日(6日間)
と
7月1日~7月6日(6日間)
のみが算定可能で、他の日にちは外泊時費用の算定は不可となっています。
4.5.外泊の範囲
外泊時費用を算定するにあたり、どこまでを外泊にするのか迷います。
因みに外泊は
- 親戚の家に宿泊
- 子供や家族との旅行
となっていますので、施設外に宿泊すれば外泊扱いになると思います。
4.6.入院時の連絡調整
これは老健では適用されませんが、外泊時費用を『入院』で算定する場合。
- 入退院の手続き
- 家族等の連絡調整
- 情報提供
の業務を必要に応じて行わなければなりません。
5.Q&A
Q.施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。A.外泊時であっても、利用者の生活の本拠は介護保険施設であり、居宅要介護高齢者と認められない(入所(入院)者である)ため、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできない。(自己負担で受けることは可能である。)
Q.外泊時加算の算定方法についてA.外泊時加算については、1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。
ただし、当該入所(院)者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用する場合は、当該短期入所サービス費を算定した日については外泊時加算を算定できない。(例)外泊期間:3月1日~3月10日(10日間)
Q.(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日 (入院)
4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
>6月30日 (退院)平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。
6.参考
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
7.最後に
外泊時費用は施設外へ外泊又は入院(老健は除く)で算定できる加算です。
これは外泊のみを評価する加算なので、お試しで在宅サービスを利用する場合は冒頭でも話した在宅サービスを利用した外泊を行った方が良いと考えられます。
外泊時費用を効果的に利用して、生活の質を保てるようにしましょう。