注意!施設入所定員超過の場合は減算

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いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

施設での介護報酬は加算は沢山ありますが、一方で減算も数は少ないですが存在します。

って、ことで今回は『注意!施設入所定員超過の場合は減算』について話したいと思います。

1.なぜ超過してはいけないのか

なぜ入所者定員を超過して入所させたらいけないのでしょうか?

それは超過定員で運営してしまうと利用者に対して、スタッフの比率が変わってしまい適切なケアが提供できなくなってしまうからです。

そのためにしっかりと人員配置を行い、適切で手厚いケアを行えるように、この減算措置が制定されています。

2.対象施設

入所者定員が超過した場合に減算となる施設は以下の通りです。

  • 介護医療院
  • 介護保健施設サービス
  • 介護福祉施設サービス
  • 介護療養施設サービス
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

3.減算点数

入所者定員が超過した場合に減算の点数は所定単位数に、以下の数字を乗じた数となっています。

所定単位数 × 70/100

これは利用者全員に適応されることとなっているので結構な痛手になると考えられます。

4.利用者等の数について

入所者の定員超過利用で減算になる場合。

その時の利用者の利用人数の求め方は、一月間の平均を求めます。

 

一月の平均人数の求め方は、

その月の全利用者の延べ人数 

÷

その月の日数

となっています。

この計算式で求められた答えは小数点以下を切り上げなければなりません。

5.定員超過利用が解消されるまで適応

定員超過利用による減算はいつから行われるのでしょうか?

定員超過利用が起こった場合に減算が開始となるのは翌月からとなっています。

また減算は定員超過が解消された月まで継続して行われます。

なので例えば、、、

8月:定員超過解消(この月まで減算)

9月:減算なしの所定単位数を算定可能

となっています。

6.定員超過が続くと・・・

定員超過が続き減算対象となった場合。

その施設は都道府県知事もしくは指定都市の市長等から定員超過を解消するように指導が行われます。

この指導に従わないで、定員超過利用が2カ月以上続いた場合は特別な事情を除き事業の許可を取り消される可能性があります。

7.災害・虐待の受け入れ等のやむを得ない場合

定員超過の理由が、災害や虐待の受け入れ等のやむを得ない理由の場合。

 

定員超過による減算は免れます。

 

ただし、やむを得ない理由がないにもかかわらず、その翌月まで定員を超過した状態が継続している場合は、災害等が生じた月の翌々月から減算が開始となります。

この災害等が生じた時期が月末の時で、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は、翌月も減算は免除されます。

8.Q&A

短期入所生活介護

Q.70 緊急時における基準緩和静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。

A.真にやむを得ない事情がある場合には、引き続き利用し、報酬も算定することも可能であるが、14日を超えて利用する場合には、定員超過利用に該当する。

27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

短期入所生活介護

Q.48共生型通所介護(障害福祉制度の生活介護事業所等が、要介護者へ通所介護を行う場合)の場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべき
か。

A.共生型通所介護事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と障害給付の対象となる利用者(障害児者)との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が利用定員を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。
※共生型短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

30.3.23 事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について

介護老人福祉施設

Q.短期入院で空床となったベッドへの入所
100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込
まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だ
が、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所さ
せることは認められるか。

A.施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。
この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。

13.3.28事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 

介護老人福祉施設

Q.やむを得ない措置等による定員超過

A.やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて 特別養護老人ホームにおける定員の超過については、①市町村による措置入所及び②入院者の当初の予定より早期の再入所の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない。また、③緊急その他の事情により併設の短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%までは減算されない。
例えば、入所定員80人の特別養護老人ホームについては、①及び②の場合に本体施設における2人までの定員超過の入所、③の場合に併設事業所の空床を利用した4人までの定員超過について減算されないため、本体施設と併設事業所を合算して最大6人(=2+4)までの定員超過について減算されない。
こうした取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある。

15.6.30事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2)

介護老人福祉施設

Q.4ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福
祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における
取扱いの関係如何。

A.現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早くなったこと(以下「福祉の措置等」という。)によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととしているところである。
今般の特例入所についても、当該入所定員の5/100を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの入所定員の10/100の範囲内におさまっていればよいという取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。
事例は以下のとおり。
(例) 特別養護老人ホームの入所定員100人の場合
福祉の措置等の入所者の上限:2人
特例入所者の上限 :5人(=100×5/100) となる。
したがって、福祉の措置等の入所者が3人、特例入所者が4人という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設サービス費全体が70/100減算される。

12.11.22介護保険最新情報vol.93ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

9.参考

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度) 

10.最後に

様々な加算が存在する中、減算項目は多くはないですが、知っておかなければならないものではあります。

もし算定要件に当てはまったのなら、速やかに申請し対応することが大切です。

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