専門職の配置割合によって算定が違う!福祉専門職員配置等加算の算定要件とQ&A

専門職員 配置 放デイ

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどでは、様々な支援が必要となる児童が利用しています。

そのような支援が必要な児童に対して、福祉専門職が配置されることにより算定できる加算が存在します。

って、ことで今回は『専門職の配置割合によって算定が違う!福祉専門職員配置等加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

1.取得可能単位数

児童福祉サービスにおける福祉専門職員配置等加算は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)と分かれています。

この福祉専門職員配置等加算は以下のような単位数となっています。

単位数
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位/日

基本として福祉専門職員配置等加算は1日につき上記の単位数が加算されます。

多機能型の施設の場合は、全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算して、満たした場合は全ての障害児に対して加算を算定することが可能です。

2.取得可能サービス

児童福祉サービスにおける福祉専門職員配置等加算が算定可能な施設サービスは以下のようになっています。

  • 医療型児童発達支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

障害福祉サービスなどでも同加算はありますが、今回は同じ単位数である上記3つのサービスについて話させてもらいます。

3.算定要件

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はそれぞれの常勤の福祉専門職員の配置割合によって算定要件が異なります。

ちなみに福祉専門職員とは、

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

となっています。

それでは福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)それぞれの算定要件について説明します。

3.1.福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)は15単位/日と、3つある中で一番高い単位数になっています。

先程説明した福祉専門職員の

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

が児童指導員として正規・非正規問わず、常勤で配置されている従業者、または規定により置くべき従業者の割合であるとされてます。

この

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理士

の割合が、

100分の35以上

であった場合1日につき15単位/日算定できるようになっています。

3.2.福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)は10単位/日と2番目に高い単位数になっています。

他の福祉専門職員配置等加算と同様で、

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

の割合で変わります。

因みに、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の事業所従業者の常勤の配置割合は

100分の25以上となっています。

ただし注意が必要なのは、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定できません。

3.3.福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)は、6単位/日と一番低い単位数になっています。

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)は以下の(1)か(2)のいずれかを満たせば、算定可能です。

(1)常勤の児童指導員or保育士の割合が、100分の75以上

(2)直接支援職員(放課後等デイサービスや児童発達支援の場合は、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員※2が30%以上

※因みに直接支援職員は福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)と異なり、児童指導員のみならず、保育士も含みます。

※2 前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定には、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の

  • 障害児通所支援事業
  • 障害児入所施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業(旧法施設を含む。)
  • 精神障害者生活訓練施設
  • 精神障害者授産施設
  • 精神障害者福祉ホーム
  • 小規模通所授産施設
  • 地域生活支援事業の地域活動支援センター等の事業 
  • 障害者就業・生活支援センター 
  • 病院 
  • 社会福祉施設等

でサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとします。


また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとしてます。

ただし、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合は、福祉専門職員配置等加算を算定できません。

4.Q&A

問73 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

回答

できない。福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、専ら地域移行に係る業務を行うものであり、福祉専門職員配置等加算の算定要件に該当しない。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

問1【変更等の届出について】
配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)が満たせなくなり、該当する加算区分に変更が生じた場合、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(以下、「処遇改善計画書」という。)における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容を記載した変更の届出(以下、「変更の届出」という。)を行うこととされており、年度途中で加算区分に変更が生じた場合は、その都度変更の届出が必要とされているが、届出の内容について、加算見込額や賃金改善見込額の再計算まで必要となるのか。

・ 年度途中においては、賃金改善計画における配置等要件の変更に係る部分(処遇改善計画書の(1)①、③)のみを記載した届出を行い、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(以下、「実績報告書」という。)において、加算区分の変更を踏まえた加算総額及び賃金改善所要額等の実績を反映することで差し支えない。(法人単位で申請している場合を含む。)

・ なお、上記以外の変更(令和元年5月17日障障発0517第1号「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、「通知」という。)6.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出①、②、③)については、その都度、通知に定める内容について、変更の届出を行うこと。

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)等の送付

問2【取得要件について】
特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

回答

原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)等の送付

問1 

【取得要件について】
配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

・ 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。

 このような変更の届出を行った場合、4か月目より特定加算(Ⅰ)の算定ができなくなるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努められたい。

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)等の送付

5.参考

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第87号)

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

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