いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
放課後等デイサービスなどの児童福祉サービスでは様々な加算があり、その中の一つに『利用者負担額』に関する加算が存在します。
この利用者負担額に関する加算、『利用者負担上限管理加算』とはどのような加算なのでしょうか?
って、ことで今回は『利用者負担額の合計管理で加算!利用者負担上限額管理加算の算定要件』について話したいと思います。
1.取得可能単位数
児童福祉サービスにおける利用者負担上限管理加算の取得できる単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
利用者負担上限管理加算 | 150単位/回 |
利用者負担上限管理加算は
月1回を限度
に算定可能となっています。
2.取得可能サービス
児童福祉サービスにおける利用者負担上限管理加算が取得できるサービスは以下のようになっています。
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 医療型児童発達支援
- 児童発達支援
- 障害児相談支援
障害者福祉サービスでも利用者負担上限管理加算はありますが、今回は児童福祉サービスについて話したいと思います。
3.算定要件
利用者負担上限管理加算では以下のような算定要件となっています。
3.1.1月に1回が限度
利用者負担上限管理加算は月に取得できる回数が決まっていて、
1月に1回が限度となっています。
3.1.2.利用者負担額合計額の管理をしたら加算
利用者負担上限管理加算では、
給付決定保護者から依頼を受け、
利用者負担額合計額の管理を行う障害児通所支援事業所等以外の障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けた際。
上限額管理を行う事業所等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合。
加算が算定できます。
また利用者が18歳以上の場合、保護者の所は本人で構いません。
3.1.3.負担上限月額が超えているかの有無
利用者負担上限管理加算では、負担額が負担上限月額を実際に超えているか否かについて。
この場合は、算定の条件としないとなっています。
4.参考
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件((平成30年度)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
5.最後に
利用者負担上限管理加算では、保護者から依頼を受け、利用者負担額合計額の管理を行っていきます。
児童福祉サービスでは、様々な加算が存在しているので加算を取得し、より良いサービスを提供していきましょう。