いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
令和3年度は介護報酬改定と共に障害福祉サービスも報酬改定がありました。
その中に『児童発達支援事業所』や『放課後等デイサービス』で取得可能な家庭連携加算があります。
今回の報酬改定では今まで月2回まで可能だった訪問が、月4回に増加となったとのことです。
って、ことで今回は『月2回から月4回に!家庭連携加算の算定要件』について話したいと思います。
目次
1.家庭連携加算とは?
まずもって、家庭連携加算とは一体何なんでしょうか?
家庭連携加算は通所を利用しているお子さんの健全育成を目的に行われるものです。
居宅を訪問してお子さんや家族に対して相談援助を行った場合に算定されます。
以前は2回/月だったのですが、令和3年度の障害福祉サービス費の改定で4回/月となりました。
ただし保育所等訪問支援給付費は今まで通り2回/月となっていますので、注意が必要です。
2.算定可能施設
家庭連携加算の取得可能な施設形態として以下のようなサービスとなっています。
- 児童発達支援事業所
- 医療型児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 保育所等訪問支援給付費(この場合2回/月まで可能)
3.取得単位数
家庭連携加算の取得単位数は経過した時間によって単位数が変わる仕組みです。
家庭連携加算 イ (1時間未満) | 187単位/回 |
家庭連携加算 ロ (1時間以上) | 280単位/回 |
4.算定要件
家庭連携加算の算定要件は以下のようになっています。
4.1.施設の従業者が行う
家庭連携加算を行うものは各事業所に置くべき従事者が行うこととなっています。
これはどのような方かと言うと、
基本栄養士及び調理員を除く者とされています。
各事業所に置くべき従事者が児童発達支援計画に基づいて家庭連携を行っていきます。
4.2.保護者の同意を得る
この家庭連携加算では実施する前に、あらかじめ利用されるお子さんの保護者に同意を得る必要があります。
同意した場合は記録等に残しておくことをおススメします。
4.3.4回/月まで居宅を訪問可能
家庭連携加算は、利用されているお子さんの居宅を訪問してお子さんや家族等に対して相談援助等を行った場合に取得可能です。
また家庭連携加算は月に4回までと決められてありますので注意が必要です。
4.4.時間によって単位数が違う
家庭連携加算で相談援助等を行った場合、時間によって取得できる単位数は違います。
時間ごとの単位数は以下の通りです。
家庭連携加算 イ (1時間未満) | 187単位/回 |
家庭連携加算 ロ (1時間以上) | 280単位/回 |
4.5.学校や保育所でも可能
利用されるお子さんが学校や保育所等長時間所在する場所で支援した方が効果的と認められた場合。
学校や保育所等と保護者の同意を得た後。
その学校や保育所等に訪問し、お子さんや家族等に相談援助等の支援を行うことで家庭連携加算を取得可能となっています。
学校や保育所等で行う場合。
お子さんと常時接する保育所等の職員と緊密な連携を図る必要があります。
5.参考
6.最後に
家庭連携加算は子供たちの家族や関わる職員にとって、連携を取るために重要な加算となっています。
連携を図って、お子さんのより良い生活を目指していきましょう。