いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
以前からあった緊急短期入所受入加算。
この緊急短期入所受入加算は今まで受け入れ日数が決まっており、『7日以内』とされていました。
令和3年度の介護報酬改定でこの『7日以内』の条件が変更となっています。
って、ことで今回は『【令和3年度】条件により7日以上可能!緊急短期入所受入加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.緊急短期入所受入加算とは?
そもそもこの緊急短期入所受入加算とは何なんでしょうか?
この加算は短期入所療養介護で算定可能な加算であり、在宅高齢者がケアプランで計画的に短期入所が決まっていない場合。
在宅高齢者が緊急に短期入所が必要となった際に、受け入れられる状態を評価する目的で置かれた加算です。
2.取得可能サービス
緊急短期入所受入加算が算定可能な施設サービスは以下の通りです。
3.取得単位数
緊急短期入所受入加算の取得単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 |
4.算定要件&留意事項
緊急短期入所受入加算の算定要件と留意事項は以下のような内容となっています。
4.1.対象者
緊急短期入所受入加算の対象者は
- 介護者が疾病にかかる
- その他のやむを得ない場合
に短期入所が必要となり、なおかつその日に居宅サービス計画に短期入所を計画されていない時に利用できます。
この判断は担当の居宅介護支援専門員が、必要性を認めた場合に算定できます。
4.2.居宅ケアマネと連携が取れなかった場合
もしやむを得ない事情で、居宅の介護支援専門員と事前の連携が図れない場合。
利用者又は家族の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われ、事後に介護支援専門員が、緊急短期入所受入加算のサービス提供が必要であったと判断された場合でも、算定可能です。
4.3.利用開始から起算
緊急短期入所受入加算は居宅計画サービスに記載されていない緊急の短期入所を行った際に発生する加算です。
この起算は
利用を開始した日~7日間
を限度としています。
この間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるように、担当の居宅介護支援専門員と密接な連携を行い、相談する必要があります。
4.4.やむを得ない事情の場合は14日まで
この緊急短期入所受入加算は上記のように原則7日間となっていますが、
利用者の日常生活の世話を行う家族が疾病を患った場合等やむを得ない事情がある時は
最大14日間利用が可能です。
その際はきちんと記録に残しておくことが重要です。
この文言は令和3年度の介護報酬改定で追加されることとなりました。
4.5.認知症行動・心理症状緊急対応加算との併用不可
緊急短期入所受入加算では同じ緊急対応の『認知症行動・心理症状緊急対応加算』と併用はできないようになっています。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の詳細は以下のページに記載されているのでご覧ください。
4.6.記録&保存
緊急短期入所受入加算を行った場合、以下の記録を行います。
- 利用の理由
- 期間
- 緊急受入後の対応など
また変更前後の利用者の居宅介護サービス計画を保存して適正な緊急利用に努めていきます。
4.7.窓口の明確化&空床情報
緊急受入に対応するために、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努めていき、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化する必要があります。
また、空床の有効活用を図る観点から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めていきます。
5.Q&A
問68.緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。(答)緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算定できる。
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に 関するQ&A(平成27年4月1 日)」の送付について
問99.緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。(答)緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能であ る。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に 関するQ&A(Vol.1)(平成24 年 3 月16 日)」の送付について
問100.当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。(答)算定できない。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に 関するQ&A(Vol.1)(平成24 年 3 月16 日)」の送付について
6.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい(令和3年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
7.最後に
緊急短期入所受入加算は利用者本人やその周囲の方に何かあった際、利用者を介護ロスとならないようにする加算です。
様々な制度がありますので、それらを適切に使用し現在の生活を維持できるようにサポートしていきましょう。