【令和3年度】老健で集中リハ!短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件とQ&A

短期集中リハビリテーション実施加算 介護老人保健施設 算定要件 Q&A

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護老人保健施設(以下、老健)では様々な加算が存在します。

その中にリハビリに関する加算、『短期集中リハビリテーション実施加算』があります。

ってことで、今回は『【令和3年度】老健で集中リハ!短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

▼目次▼

1.老健での短期集中リハビリテーション実施加算とは?

短期集中リハビリテーション実施加算は様々な施設形態で取得できる加算ですが一体、どのような加算なのでしょうか?

短期集中リハビリテーション実施加算とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が入所者に対して、入所した日から3月間、集中的に個別にリハビリを行う事を評価する加算です。

集中的にリハビリを行うことで、現在の身体機能や日常生活動作(ADL)を維持・改善し、少しでも安心した在宅生活を送れるようにすることを目的としています。

この短期集中リハビリテーション実施加算が行われる3月間を過ぎてしまうと集中的なリハビリが出来なくなってしまいます。

2.取得可能施設

短期集中リハビリテーション実施加算を取得可能な施設形態はいくつか存在しますが、今回は以下の施設形態を説明したいと思います。

  • 介護保健施設(介護老人保健施設)

3.加算点数

短期集中リハビリテーション実施加算の点数は以下のようになっています。

点数
短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日

4.算定要件

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は以下のようになっています。

5.1.実施者

短期集中リハビリテーション実施加算 算定要件

短期集中リハビリテーション実施加算を行うのは、以下の職種とされています。

  • 医師
  • 医師の支持を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

医師が行うことは稀でしょうが、医師以外が行う場合は、リハビリ専門職のみが実施可能です。

リハビリ専門職が行う場合は医師の指示で行わなければなりません。

リハビリ専門職が行う場合、医師からの指示があった旨を記録に残すか、指示書を貰うようにしましょう。

5.2.実施時間と日数

短期集中リハビリテーション実施加算を実施するにあたり、実施時間が決められています。

  • 実施時間:20分以上

またこの20分以上のリハビリを以下の日数最低でも行う必要があります。

  • おおむね3日以上/週

ここであげる短期集中リハビリ実施加算では集団ではなく、個別にリハビリを行ったことを評価されます。

短期集中リハビリテーション実施加算終了後のリハビリに関しては、以下のページをご覧ください。

5.3.過去3月間以内の老健入所がない

短期集中リハビリテーション実施加算を算定するに当たって、対象の入所者の老健利用履歴が関わってきます。

この利用履歴によって、短期集中リハビリテーション実施加算は算定できません。

算定要件として、対象の入所者が過去3月間の間に、老健に入所していないが条件です。

もし対象の入所者が過去3月間の間に、老健へ入所していた場合は算定できません。

これは別の老健に3月間以上入所していて、加算を算定する老健に移った場合も同様です

ただし次の場合は例外として認められます。

例外①:4週間以上の入院

過去3月間の間に老健に入所していた者が、何かしらの疾患で4週間以上入院し、再び老健へ再入所した場合。

短期集中リハビリテーションが必要と判断された際に、短期集中リハビリテーション実施加算を算定することが可能です。

その際は何かしらの必要性を記録等に記載しておきましょう。

例外②:4週間未満で特定の状態の場合

これも過去に3月間の間に入所していた者が対象です。

ただし、この場合は4週間未満の入院で再入所した場合に算定できますが、特定の状態でなければ算定できません。

特定の状態とは以下の事を指します。

1.以下の急性発症者

  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • くも膜下出血
  • 脳外傷

  • 脳炎
  • 急性脳症(低酸素脳症等)
  • 髄膜炎等

2.以下の急性発症した運動器疾患またはその手術後

  • 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)
  • 脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)
  • 体幹・上・下肢の外傷・骨折
  • 切断・離断(義肢)
  • 運動器の悪性腫瘍等

これも加算を取得に至った旨を記録等に一言記載しておくといいと思います。

6.算定不可要件

どの加算にもそうですが、短期集中リハビリテーション実施加算の算定不可要件も存在します。

それは以下の通りです。

  • 介護保険施設サービス費Ⅳ
  • PT・OT・STによる人員配置減算を適用する場合

まず一つ目介護保険施設サービス費Ⅰ~Ⅲ(ユニット型も含む)で取得可能で、介護保険施設サービス費Ⅳでは取得が出来ません。

詳しい内容は以下のページに書いてあります。

もう一つが老健のリハビリ専門職の人員基準を満たしていない時です。

老健の人員基準は、

第2条 (五) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上

引用:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

となっているので注意が必要です。

人員基準を計算する常勤換算法については以下のページに書いてあります。

7.加算期間終了後のリハビリ

短期集中リハビリテーション実施加算が算定できる3月間を終了すると加算取得が出来なくなります。

加算取得が出来なくなるとリハビリ専門職が係わる個別リハビリが無くなるという訳ではありません。

老健の運営基準には以下のような事が書かれています。

週2回以上の機能訓練を行うこと

(集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること)

引用:介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)より抜粋

なので、集団を含む何かしらの週2回のリハビリが実施されます。

また在宅強化型を取得している場合は要件として、『週3回以上、20分程度の個別リハビリを実施があります。

老健によっても施設サービス費の算定区分によってリハビリの回数と内容が異なってくるので注意が必要です。

リハビリテーション実施計画書はリハビリテーションマネージメントの観点から、終了後も作り続ける必要があります。

8.Q&A

問 102 基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

(答)入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。
※ 平成 24 年Q&A(平成 24 年3月 16 日)問 206 の修正。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

問 106 「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション 20 分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。

(答)いずれについても貴見のとおりである。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

問206 従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

(答)入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。
なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。

24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

問211 「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。

(答)短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。
※平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問96及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月24日)問12は削除する。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

問212 肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。

(答)入院前の入所日が起算日である。

24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

問94 今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。

(答)老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されている。
また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

問85.短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。

(答)介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。

18.3.22介護制度改革information vol.78  平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

問9.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

(答)短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。

18.4.21 介護制度改革information vol.96  平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

問10.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定

(答)退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。

18.4.21 介護制度改革information  vol.96  平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

問11.短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。

(答)当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。

18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

問13.「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。

(答)別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。

18.4.21 介護制度改革information vol.96  平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

問4.老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。

(答)短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)

18.5.2 介護制度改革information  vol.102  平成18年4月改定関係Q&A(VOL4)

問104.3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。

(答)同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。

21.3.23  介護保険最新情報vol.69  平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

9.参考

10.最後に

短期集中リハビリテーション実施加算は在宅支援を行っている老健にとっては主軸となる大事な加算です。

加算の算定要件をしっかり把握し、適切な加算取得を行っていきましょう。

関連コンテンツ