いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
訪問リハビリテーション(以下、訪問リハ)では、老健やデイケアなどと一緒で、リハビリに関する加算がいくつかあります。
そんな中でも『短期集中リハビリテーション実施加算』は介護認定後や、病院・老健などを退院・退所した利用者に期間を限定し、集中的にリハビリを行えるようにした加算です。
って、ことて今回は『訪問リハで集中的に!!短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.短期集中リハビリテーション実施加算とは?
短期集中リハビリテーション実施加算とはどういう加算でしょうか?
短期集中リハビリテーション実施加算とは、病院や施設を退院・退所した日を起算日として、算定出来る加算です。
利用者の状態に応じて、
基本動作(寝返り、起き上がり、歩行、摂食嚥下など)
や
応用動作(食事、トイレ動作、掃除、社会参加など)
を集中的にリハビリする事を目的としています。
2.取得可能施設
短期集中リハビリテーション実施加算は、老健やデイケアなどで取得可能ですが、今回は訪問リハビリについて話したいと思います。
- 訪問リハビリテーション
3.加算
訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の加算点数は以下のようになっています。
点数 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
4.算定要件
4.1.対象者
訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算では、以下の利用者が対象となっています。
- 疾患を伴い、リハビリが必要となった利用者が病院・診療所・介護保健施設から退院・退所した時
- 初めて要介護認定を受けた利用者
4.2.起算日
訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算はいつから起算するのでしょうか?
訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は以下のようになっています。
退院・退所日
もしくは
要介護認定された日(認定日)
4.3.期限&頻度
訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算の算定期限はどのくらいでしょうか?
短期集中リハビリテーション実施加算の算定期限は退院・退所日もしくは要介護認定日から数えて3カ月以内となっています。
また短期集中リハビリテーション実施加算を行う頻度として、
- 1週間に2日以上
- 1日に20分以上
行わなければなりません。
4.4.リハビリテーションマネジメントの取得
訪問リハビリでの短期集中リハビリテーション実施加算を取得するには、『リハビリテーションマネジメント加算』を算定する必要があります。
リハビリテーションマネジメント加算は、以下の4つあります。
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
5.Q&A
Q6.短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。(答).退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点である。
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
7.最後に
短期集中リハビリテーション実施加算は、入院・入所時に取得した能力を自宅でも使えるように。
また取得できなかった能力は獲得出来るように、集中的にリハビリを行う事を前提として、取得する加算です。
なるべく利用者自身が在宅でのQOL(生活の質)を少しでも維持・向上出来るように専門職としてアプローチしていきましょう。