いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険には退所時に関わる加算が様々存在し、その中の一つに『退所時情報提供加算』があります。
ってことで、今回は『情報を共有しよう! 退所時情報提供加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
▼目次▼
1.退所時情報提供加算とは?
退所時情報提供加算は1カ月以上入所した入所者の退所が決まり、退所先が居宅や社会福祉施設などの場合。
入所者の同意を得て、退所先の主治医に診療状況を示す文章を添えて入所者の紹介を行ったら1人につき1回限り算定できます。
2.算定可能施設
退所時情報提供加算は以下の施設で算定可能です。
- 介護老人保健施設(介護保健施設)
- 介護療養施設
- 介護医療院
介護療養施設の場合は名称が退院時情報提供加算となってます。
3.加算点数
退所時情報提供加算の加算点数は以下のようになっています。
点数 | |
退所時情報提供加算 | 500単位 |
4.算定要件
退所時情報提供加算の算定要件は以下のようになっています。
4.1.文書に必要事項の記載
退所時情報提供加算では、退所後の主治医に入所者を紹介する場合。
事前に主治医と調整を行い、別紙様式2①、別紙様式2②に必要な内容を記載する必要があります。
またその文書を入所者か主治医に交付し、文書の写しを診療録へ添付する必要があります。
4.2.添付書類
退所時情報提供加算では、別紙様式2①、別紙様式2②の文書に以下の内容の書類を添付することが必要です。
- 諸検査の結果
- 日常生活動作能力
- 心理状態などの心身機能状態
- 薬歴
- 退所後の治療計画等
4.3.算定不可要件
退所時情報提供加算では退所後に以下の条件では算定できないことになっています。
- 病院や診療所へ入院
- 他介護保健施設へ入所、入院
- 死亡退所
5.Q&A
Q.退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師についてA.退所(院)後の主治医が併設医療機関や同一医療機関である場合も算定できる。
ただし、退所(院)施設の主治医と退所(院)の主治医が同一の場所や入所者(入院患者)の入所(院)中の主治医と退所(院)後の主治医が同一の医療機関に所属する場合は算定できない
なお、退所(院)時情報提供加算は、退所(院)後の主治の医師に対して入所者(入院患者)の紹介を行った場合に算定するものであり、歯科医師は含まない。
Q.退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式についてA.入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供することが算定要件をなっており、診療情報を示す文書の様式としては、退所(院)後の主治医に対する紹介に係る別紙様式を準用することは差し支えない。
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
7.最後に
退所時情報提供加算は退所される入所者を、退所先でもしっかりフォロー出来るようにする重要な加算です。
シームレスなケアが行えるように算定要件を満たし、加算を取得していきましょう。