いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
老健は在宅支援施設ということもあり、様々な在宅支援に関する加算が存在します。
その中の在宅支援加算の一つに『地域連携診療計画情報提供加算』というのがあります。
って、ことで今回は『退院した病院に情報提供!地域連携診療計画情報提供加算の算定要件』について話したいと思います。
目次
1.単位数
地域連携診療計画情報提供加算の単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位 |
地域連携診療計画情報提供加算は1人の利用者につき1回のみ算定可能となってます。
3.取得可能施設
地域連携診療計画情報提供加算が取得できる施設形態として、以下の施設が当てはまります。
- 介護保健施設サービス
3.算定要件
地域連携診療計画情報提供加算の算定要件は以下の条件が必要です。
3.1.施設サービス(Ⅳ)は算定出来ない
地域連携診療計画情報提供加算では算定するに当たり、取得できない施設サービス形態があります。
それは
- 介護保健施設サービス(Ⅳ)(ユニット型を含む)
です。
いわゆるその他、特別型老健と言われる形態で、この施設形態は取得できない加算が数多くあります。
詳しくは下のサイトに書かれてますので、チェックしてみてください。
3.2.地域連携診療計画とは?
地域連携診療計画情報提供加算の『地域連携診療計画』とはどのようなものでしょうか?
地域連携診療計画とは
保健医療機関で地域連携診療計画管理料(以下、計画管理病院)
を算定しており、転院や退院後の複数の連携保険医療機関や介護サービス事業所と共有して活用される計画です。
以下のサイトで地域連携診療計画書の例があります。
地域連携診療計画の内容として以下の項目があります。
- 病名
- 入院時の症状
- 予定されている診療内容
- 標準的な転院までの期間
- 転院後の診療内容
- 連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な機関(総治療期間)
- 退院にあたり予想される患者の状態に関する退院基準
- その他必要事項
この地域連携診療計画を活用して治療を行い、文書により情報提供を行う事を評価する加算となっています。
3.3.対象疾患
地域連携診療計画情報提供加算は
- 地域連携診療計画管理料
- 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
を算定している医療機関を退院した患者が、介護老人保健施設に入所した場合にのみ算定出来ます。
地域連携診療計画情報提供加算を算定出来る患者の疾患は決まっており、以下のようになっています。
1.大腿骨頸部骨折
- 大腿骨頸部骨折骨接合術
- 大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等
2.脳卒中
- 急性発症または急性憎悪した脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の治療を実施した者
3.4.診療計画に基づく療養と情報提供
地域連携診療計画情報提供加算では、退院してきた医療機関から提供された診療計画に基づいて老健で療養を行わなければなりません。
また退院日が属する月か翌月までに計画管理病院に以下の情報提供を文書にて行う必要があります。
- 退院時の患者の状況
- 在宅復帰後の患者の状況等
3.5.共有と記録
地域連携診療計画情報提供加算を算定する介護老人保健施設は以下の情報共有と記録の管理をしなければなりません。
- 地域連携診療計画が介護老人保健施設と連携医療保険機関とで共有されていること
- 共有事項についての開催日、内容等の重要項目の診療録などへの記載
4.参考
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
5.最後に
地域連携診療計画情報提供加算は診療計画を作製した病院に対して、情報提供をする事で得られる加算です。
医療機関と連携を深めることで、利用者に対し円滑な対応が可能となってきます。
より良いケアを行えるように、地域連携診療計画情報提供加算をなるべく取得できるよう努めていきましょう。