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ICTを活用した外部リハ専門職等との連携!生活機能向上連携加算Ⅰの算定要件

いつもお世話になっております!Pスケです。

特養やデイサービスなどでは、機能訓練指導員が日々の身体機能や生活能力の向上に向けて訓練を行っています。

この機能訓練指導員。

理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が従事している事がありますが、施設の状況に応じては、リハビリ専門職以外が携わることもあります。

時には看護職員や鍼灸師の方が携わることもあり、専門的な知見が欲しい際はやや困る場面がみられる事もあります。

そんな状況を解決するために、以前から生活機能向上連携加算がありました。

それに加え、令和3年度より細分化され、今までは直接の話し合っての連携が、ICTを活用した方法も可能となりました!

って、ことで今回は『ICTを活用した外部リハ専門職等との連携!生活機能向上連携加算Ⅰの算定要件』について話したいと思います。

1.生活機能向上連携加算Ⅰとは?Ⅱとの違い

平成30年度の介護報酬改定で創設された『生活機能向上連携加算』。

この生活機能向上連携加算は、リハビリ専門職以外が携わる事もある機能訓練指導員が、より専門的にアプローチが出来る様に考えられてできました。

外部のリハ専門職と連携を図っていく事が求められています。

その中で、生活機能向上連携加算Ⅰは令和3年度に新設されました。

生活機能向上連携加算Ⅰと生活機能向上連携加算Ⅱの違いは以下のようになっています。

生活機能向上連携加算Ⅰ  ICTを活用して連携を図る

生活機能向上連携加算Ⅱ ⇒ 直接訪問し、計画を作成

なので、労力などを考えると、効率的に連携を図れる加算となっていると思います。

2.単位数

生活機能向上連携加算Ⅰでは、生活機能向上連携加算Ⅱと比べ、取得できる単位数は少なくなっています。

単位数
生活機能向上連携加算Ⅰ100単位/月(3か月に1回を限度

上記にも書いてある通り、生活機能向上連携加算Ⅰは算定するのに制限があります。

生活機能向上連携加算Ⅰは初回月に算定可能で、次に算定可能であるのは、計画等を見直した後の翌々月以降。

それは、利用者の急性憎悪等で個別機能訓練計画を見直した場合以外は、3か月に1回のみ算定できるということです。

また、生活機能向上連携加算Ⅰと生活機能向上連携加算Ⅱを同時算定することはできません。

3.算定要件

生活機能向上連携加算Ⅰは、外部のリハビリ専門職とICT等で連携を図りながら、個別機能訓練計画を作成していく事です。

そのため、以下のような算定要件となっています。

3.1.リハビリテーションを提供している施設と連携

生活機能向上連携加算Ⅰの算定要件。

リハビリ専門職との連携があります。

このリハビリ専門職との連携には、必須要件があり、以下の施設と連携を図っていく必要があります。

リハビリテーションを実施している医療提供施設については、以下の条件が加えられています。

生活機能向上連携加算Ⅰの医療提供施設要件1

許可病床数が 200 床未満のもの又は病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないもの

具体的に言うと、以下の施設を指し示します。

医療提供施設

・診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

この上記の要件を満たしながら、

らの助言に基づいて、個別機能訓練計画を作成していきます。

3.2.共同作成者

生活機能向上連携加算Ⅰで個別機能訓練計画を作成するにあたり、共同して行うこととなっています。

当事業所でも同様に以下の職員たちと多職種連携して作成していきます。

・機能訓練指導員

・看護職員

・看護職員

・生活相談員

・その他の職種

3.3.個別機能訓練計画のどこを検討していくか?

生活機能向上連携加算Ⅰの個別機能訓練計画では、以下の部分の助言をリハビリテーションを実施している事業所と連携を図っていきます。

・アセスメント

・利用者の身体状況等の評価

・個別機能訓練計画の作成

・日常生活上の留意点

・介護の工夫など

また、他施設の理学療法士等と一緒に見ていく個別機能訓練計画の中身としては、以下の所となっています。

・AD L(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)

・IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する状況

3.4.ICTの活用の注意点

生活機能向上連携加算Ⅰは、ICTを利用して連携を図っていきます。

そのICT活用方法として

が用いられると思います。

また利用者のADLやIADLの状況が適切に理学療法士等に伝わる様、お互いに事前に方法等を調整する必要があります。

3.5.個別機能訓練計画の記載事項

生活機能向上連携加算Ⅰでは、連携を図った時に個別機能訓練計画の作成を行っていかなければなりません。

個別機能訓練計画は利用者ごとに作成する必要があり、記載事項として以下の内容が必要とされています。

個別機能訓練計画の記載事項

目標(利用者、ご家族の意向とケアマネの意見も踏まえ意欲向上に繋がるものを作る)

実施時間

実施方法等の内容

なお、この個別機能訓練計画に相当する内容を介護計画の作成に代えることも可能です。

3.6.機能訓練の提供及び進捗状況の評価、見直し

生活機能向上連携加算Ⅰでは、個別機能訓練計画を作成します。

しかし、個別機能訓練計画を作って終わりでは無く、それに沿って計画的に機能訓練を提供していく必要があります。

また計画的に個別機能訓練計画が進捗している事を評価してもらうために、利用者またはその家族及び理学療法士等に報告・相談をしていきます。

理学療法士等から必要な助言を得て、適切に訓練内容や目標を適宜変更していく必要があります。

3.7.3月ごとに1回以上の個別機能訓練計画の説明

生活機能向上連携加算Ⅰでは、3月ごとに1回以上、機能訓練指導員等が利用者またはその家族に説明をしていく必要があります。

説明内容としては個別機能訓練計画の内容の事であり、以下の内容が必要です。

個別機能訓練計画の説明内容

・個別機能訓練計画の内容

・個別機能訓練計画の評価

・個別機能訓練計画の進捗状況

また利用者などに説明する場合も、テレビ電話などのリアルタイムでコミュニケーションが可能な機器を活用することが出来ます。

利用者等にテレビ電話などで説明する場合も、同意を得てから利用することとなっています。

ちなみに、以下のガイドラインにしっかり対応しておく必要があります。

3.8.機能訓練に関する記録について

生活機能向上連携加算Ⅰを算定するにあたり、機能訓練を行った場合は記録を残す必要があります。

この記録は、以下の内容を守る必要があります。

利用者ごとに保管

・実施時間、訓練内容、担当者等の記載

・常に機能訓練指導員等により閲覧可能

4.最後に

生活機能向上連携加算ⅠはICTを活用し、他医療提供施設の理学療法士等と連携を図っていく加算です。

様々な加算を活用し、よりよい支援に繋がるように心がけていきたいですね。

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