いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度は介護報酬改定の年であり、医療報酬、障害の3つのトリプル改定の年です。
今回の介護報酬改定でも特養の機能訓練指導員に関する加算も含まれています。
その中で前回は『特養の機能訓練指導員の資格基準要件』ってことで話をさせてもらいました。
ということで今回は『病院や通所・訪問リハとの連携! 特養での生活機能向上連携加算の算定要件』ってことを話したいと思います。
▼目次▼
特養の機能訓練指導員に係る加算・算定要件
平成30年度の介護報酬改定で、特養(介護老人福祉施設)の機能訓練指導員に関する加算・算定要件は以下の項目です。
- 機能訓練指導員の要件緩和
- 生活機能向上連携加算の創設
平成30年度の介護報酬改定で、上記の2つの内容が変更追加されました。
今回は生活機能向上連携加算について話したいと思います。
生活機能向上連携加算
今回の介護報酬改定で生活機能向上連携加算というのが新設されました。
単位数 | |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 |
※個別機能訓練加算を算定している場合 | 100単位/月 |
この生活機能向上連携加算の算定要件として
指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、(省略)指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
個別機能訓練計画書を作成・機能訓練をしなければならない
まず前提として、上記の算定要件でもある外部の医療提供施設との連携し、訪問してもらうことが必要です。
それと機能訓練指導員が居なくても、個別機能訓練計画書を作成しなければなりません。
また、個別機能訓練計画書に沿った訓練を行う必要があるので注意が必要です。
中々機能訓練指導員がおらず個別にて訓練が難しい場合は、生活リハビリという形で個別機能訓練計画書を作成・訓練をして良いかもしれません。
共同で作成したという証明も
これは
特養の個別機能訓練加算の個別機能訓練計画書と同じ様な形で、外部施設の欄を作成してハンコ等をもらうようにするといいでしょう。
連携した他施設には委託料も
特養での生活機能向上連携加算のQ&Aではないですが、通所介護の生活機能向上連携加算の欄に以下のような文言があります。
○ 生活機能向上連携加算について
(答)
貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。
引用:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
特養のQ&Aではないにしろ、同じ生活機能向上連携加算なので、特養も同じように委託料として連携施設に報酬を渡す事を検討する必要があります。
国の方針
国としてはこれ以上の重度化を防止し、自立に向けた支援を目指しています。
そのため今までリハビリが無い施設サービスにも、今回の介護報酬改定で機能訓練が実施出来るような仕組みになってきています。
今後の改定でも重度化・自立支援に向けた方針になると思うので、特養とかでも積極的にこのような加算を取得していく必要があります。
最後に
今回の生活機能向上連携加算は100床の施設で、機能訓練指導員がいない施設で計算すると、
200(単位/月) × 100(床) = 20,000単位(月)
になり、結構な単位数になります。
利用者の身体機能を低下させないためにも、必要な加算だと思うので、積極的に取得していきましょう。