いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
特養(介護福祉施設)で個別機能訓練加算を算定していると。
って、思ったことありませんか?
そんな意思表示が難しい入居者への個別機能訓練の説明はそのまま
って、ことで今回は『実地指導でもOKだった!個別機能訓練の本人・家族への説明方法』について話したいと思います。
目次
1.個別機能訓練加算は利用者・家族への説明が必要
まずは介護福祉施設(特養)での個別機能訓練加算の算定要件の復習から。
個別機能訓練加算の算定要件には以下のような文言があります。
⑤個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する
この個別機能訓練加算の算定要件によって、
個別機能訓練加算を算定しているすべての入居者に3月ごとに1回以上の個別機能訓練の内容を説明しないといけません。
この個別機能訓練の説明。
良く挙がる論点が、
意思疎通が難しい寝たきりなどの入居者に対してどうするか?
って、ところなんです。
2.利用者に直接説明で大丈夫
この個別機能訓練の内容の説明。
結論を言うと、意思疎通が困難な利用者に対しても直接説明しても大丈夫だと思います。
なぜかと言うと、説明だからです。
同意や合意ではない!のです。
説明という所がミソなのです。
3.混同しやすい説明と同意の違いとは?
よく個別機能訓練加算の入居者への説明を、『同意』と勘違いされる方も多いと思います。
ちなみに『説明』の意味は
『事柄の内容や意味を、よくわかるように解き明かすこと。』
『ある事柄について、よくわかるように述べること。』
引用:wikipedia
となっており、感覚的には説明者の一方的な話と考えていて良いと思います。
しかし、同意は
① 他人の示した意見と同じ意見をもっているということを言動で示すこと。また、他の意見に賛成するという意思。
引用:コトバンク
と、話した内容に賛成して貰うことが必要です。
この説明と同意の違いから、相手の意思表示は無くても大丈夫だと思います。
4.説明をした記録を忘れずに
意思疎通が難しい入居者にも個別機能訓練の説明をし、内容を記録に落とし込んでおきましょう。
この説明の記録は、『ご本人に個別機能訓練の説明をしたが、意思疎通が困難であった。』などと書いておくのが肝心です。
記録がなければ、個別機能訓練加算は取得できませんので注意しましょう。
5.ただし個別機能訓練計画書には必ずサインを
意思表示が難しい寝たきりの入居者に対しての説明だけでもいいですが、念の為ご家族にも定期的な説明を行いましょう。
ご家族への説明は定期的に作成する個別機能訓練計画書への説明だけでもいいと思います。
なので定期的に計画書を作成しサインをもらうようにしておきましょう。
6.コロナ禍でテレビ電話等の活用の際は事前に同意を
令和3年度の介護報酬改定で新たに付け加えられた項目があります。
コロナなどの理由で、どうしてもご本人に説明が困難な場合。
その際はテレビ電話等を用いて説明が可能となりました。
もしテレビ電話等を使用する場合は、しっかりとご本人や家族へ同意を取りましょう。
7.最後に
個別機能訓練加算での利用者への説明は、実地指導等でも問われる所です。
業務に負担が無いように、効率よく行っていきましょう。