いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
今回は『特養(介護老人福祉施設)での個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ) 算定要件と解説・Q&A』についてまとめてみました。
ここの6つを押さえておけば加算条件を満たします。
Pスケなりの軽い解釈も参考にして下さい。
目次
- 1.個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数
- 2.個別機能訓練加算(Ⅰ)算定要件
- 2.①専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置しているもの
- 2.②理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する
- 2.③個別機能訓練を行うに当たって、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成
- 2.④個別機能訓練計画に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う
- 2.⑤個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する
- 2.⑥ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること
- 3.個別機能訓練加算(Ⅱ)算定要件
- 4.Q&A
- 4.まとめ
1.個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数
個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数は以下のようになってます。
単位数 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
令和3年度から追加された個別機能訓練加算(Ⅱ)では要件を満たせば、月に20単位取得可能です。
2.個別機能訓練加算(Ⅰ)算定要件
算定要件は以下の6つ条件があります。
①専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置している
②理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)を実施
③機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成
④これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う
⑤個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する
⑥ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること
2.①専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置しているもの
常勤で専従の機能訓練指導員の配置が必要です。
ただし、入所者の数が100を超える場合は条件が違ってきます。
入所者が100を超える場合
常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置
+
機能訓練指導員として常勤換算法で入所者の数を100で除した数値以上配置しているもの
となり上記の計算式で入所定員に対して必要な人員数を計算し、常勤換算法で現在の人員数が足りているのか計算します。
例えば介護老人福祉施設の入居者数が120名の場合。
定員入居者数÷100=必要常勤換算
なので
120÷100=1.2
1.2以上の人員数が必要となります
常勤換算法の詳しい説明は下のサイトに書いてあります。
また常勤換算法を簡単に計算できるシートが厚生省のホームページに置いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/oshirase/dl/140627_4_1.xls
ここで自身の施設を計算してみて、今の現状を把握してみてください。
2.②理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する
個別機能訓練計画は機能訓練指導員が作ります。
計画書の中に記載がなければ、「個別機能訓練加算の算定対象の訓練ではない」ってことです。
例えば生活リハビリとして、「トイレ移乗をご自身の力で行ってます」という内容を、個別機能訓練計画に載せてなかった場合。
それは個別機能訓練として「算定対象外」ってことになりますね。
だから個別機能訓練として生活リハビリを算定したいのであったら、計画に載せる必要があります。
2.③個別機能訓練を行うに当たって、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成
これは
的な記録や証拠が必要です。
定期的なカンファレンスなどの会議で「話し合いましたよ~」ってな記録でもいいし、計画書に専門職の印鑑を押すなどの方法があると思います。
基本ですが目標に関しては、施設サービス計画書(ケアプラン)と連動しておいたほうがいいでしょう。
特養での個別機能訓練計画書は、調べたところ定まった書式が存在しませんでした。
ただ特養でのショートステイは通所介護の個別機能訓練計画書を推奨しているので、私は通所介護の個別機能訓練計画書を使用しています。
今後、国は在宅支援を目指しているので、個別機能訓練計画書は通所介護のを使っていくことがいいと思います。
また老健や通所リハビリのように、3か月に1回の計画書の見直しなどは明記されていませんが、定期的に見直していきましょう。
何年も同じ計画書だと施設サービス計画書は変わっているのに、個別機能訓練計画書が変更ないのはおかしいですし、
って、監査の時に突っ込まれそうなので、ある程度定期的に個別機能訓練計画書を更新したほうが良いです。
因みに以下のページでは共同作成について書いてありますので、参考に見て下さい。
他にも特定施設入居者生活介護では以下のように、作成を省けるので気を付けておきましょう。
特定施設入居者生活介護とは・・・介護付き有料老人ホームやケアハウスなどです。
2.④個別機能訓練計画に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う
評価の記載も大事で、個別機能訓練の記録に評価の記載や、評価用紙を別個に作成していいと思います。
評価用紙も特に決まりはありません。
Pスケはセラピストなので、訪問・通所リハビリのアセスメントシートを使用しています。
厚労省が出している様式の中で、評価内容が細かいからアセスメントがしやすいですね。
他にも通所介護の個別機能訓練の書類を使用するのも良いと思うので、それぞれの施設にあったものを使いましょう。
2.⑤個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する
『利用者に対して説明』なので、ご家族でなくていいのです。
また『説明』ですので、『同意』を得なくて良いという解釈ができます。
寝たきりの方や意思疎通の取れない方なども同様に『説明』を行います。
意思疎通が難しい方は、説明を行った記録にどういう状態であるかを記載していたほうが良さそうです。
令和3年度の介護報酬改定で説明は、テレビ電話等を活用しても可能となりました。
ただし、利用者等に利用して良いか同意を得る必要があります。
活用については、
等を遵守する必要があります。
2.⑥ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること
記録内容に関して書いてますが、特に忘れてしまうのが実施時間です。
特に生活リハビリの実施時間の部分が忘れやすいので、多職種などに時間の記載の旨を伝えておきましょう。
3.個別機能訓練加算(Ⅱ)算定要件
個別機能訓練加算(Ⅱ)は
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件
+
LIFEへ情報提供
することで個別機能訓練加算(Ⅱ)の20単位/月算定可能となります。
詳細は以下のページに記載していますので、ご覧ください。
4.Q&A
【個別機能訓練加算関係】
(問76)個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。
(答) 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。
(問77)個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。
(答) 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。
引用:平成18年4月改定関係Q&A
問 12 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
➀常勤職員による専従が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
(答)従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
4.まとめ
特養の個別機能訓練加算は老健や通所リハなどと比べても、他職員が行っても良いなどの自由度の高い加算となってます。
個別で行うだけでなく、レクや生活動作などの「生活リハビリ」も加算に含まれますので訓練内容として幅広いです。
平成30年度の改正では病院や訪問リハなどのリハビリ専門職と連携をとればプラス加算になる、令和3年度ではLIFEへ情報提供など、機能訓練指導員の活動の幅が広がるので今後の改定を注視する必要があります。