いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護サービスの中に『訪問入浴介護』というのが存在します。
これは自宅や外出等を利用しても入浴が出来ない方が対象となっているサービスです。
今回令和3年度の介護報酬改定により訪問入浴介護では新規利用者に対して、訪問入浴利用に関する調整を行った場合に『初回加算』という加算が算定できるようになりました。
って、ことで今回は『【令和3年度】居宅訪問し利用調整を評価!訪問入浴の初回加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.初回加算とは?
訪問入浴介護における初回加算は令和3年度の介護報酬改定から創設された新しい加算です。
新規利用者へ事前に居宅訪問し評価を行うことで、初回サービスや訪問入浴介護利用を調整し円滑に行えるようにする為の加算となっています。
2.取得可能サービス
今回の初回加算は以下の居宅サービスで取得可能です。
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
3.取得単位数
訪問入浴介護の初回加算の取得単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
初回加算 | 200単位/月 |
4.算定要件
訪問入浴介護の初回加算の算定要件は以下のようになっています。
4.1.新規利用者の居宅を訪問し調整
訪問入浴介護では新規利用者の場合。
新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行います。
その後利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った際に初回加算を算定可能となっています。
5.留意事項
訪問入浴介護の初回加算の留意事項として以下の内容が挙げられます。
5.1.居宅訪問後の設置状況等の確認
訪問入浴介護では初回訪問入浴サービスを行う前に、訪問入浴介護の職員が居宅訪問し、
- 浴槽の設置場所
- 給排水の方法の確認等
を行った場合に算定可能となっています。
5.2.初回入浴日に算定
訪問入浴介護の初回加算は初回の訪問入浴介護を行った日の属する月
に算定します。
6.Q&A
問8.初回加算は同じ利用者について同一月内で複数の事業所が算定することは可能か。(答)可能である。
問9.初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どの程度の期間が空いていれば再算定が可能か。(答)・ 初回加算は、初回のサービス提供を行う前に利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合を評価する加算であり、この場合の初回とは、過去の(介護予防)訪問入浴介護のサービス利用の有無に関わらず、当該(介護予防)訪問入浴介護事業所とサービス提供契約を締結した場合を指す。
・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合は、再度算定することができる。問 10.介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定可能か。(答)・ 算定できない(逆の場合である介護予防訪問入浴介護費の算定時においても同様である)。
・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合は、この限りではない。
7.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
8.最後に
訪問入浴介護の初回加算は訪問入浴の利用調整を行った際に算定できる加算です。
住宅を引っ越して調整を行う必要があれば再度算定可能な加算です。
利用者が安心して利用できるような環境を整えて算定していきましょう。