夜間の看護職員の配置次第!!夜間勤務等看護加算の算定要件

夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ) 算定要件

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定で誕生した介護医療院。

この介護医療院には様々な加算があり、その中の一つに『夜間勤務等看護加算』があります。

って、ことで今回は『夜間の看護職員の配置次第!!夜間勤務等看護加算の算定要件』について話したいと思います。

1.単位数

夜間勤務等看護加算の単位数は以下のようになっています。

 単位数
夜間勤務等看護加算(Ⅰ)23単位/日
夜間勤務等看護加算(Ⅱ)14単位/日
夜間勤務等看護加算(Ⅲ)14単位/日
夜間勤務等看護加算(Ⅳ)7単位/日

2.取得可能施設

夜間勤務等看護加算を取得できる施設形態として、以下のサービスがあります。

  • 短期入所療養介護(療養病床・介護医療院)(介護予防も含む)
  • 介護医療院

  • 介護療養施設

3.算定要件

夜間勤務等看護加算の特徴として、名前の通り看護職員の配置が多ければ高い区分の加算が算定できるようになります。

現在で夜間勤務等看護加算は(Ⅰ)~(Ⅳ)まで存在します。

それぞれの算定要件として、以下のようになってます。

3.1.夜間勤務等看護加算(Ⅰ)

夜間勤務等看護加算(Ⅰ)の算定要件として、看護職員の人員配置が関わってきます。

看護職員の人員配置として、利用者の数に対して決まります。

利用者(短期入所療養介護及び入所者を含む)の人数が15人に対して看護職員が1人の配置になっています。

看護 15:1

これは端数が増える事に1人増えていく計算です。

3.2.夜間勤務等看護加算(Ⅱ)

夜間勤務等看護加算(Ⅱ)の違いは看護職員の配置人数が夜間勤務等看護加算(Ⅰ)と異なるという点です。

夜間勤務等看護加算の看護職員と利用者の割合として

看護職員 20:1

となっています。

夜間勤務等看護加算(Ⅱ)でも端数が増えるごとに看護職員の配置が1増えていく計算になっています。

3.3.夜間勤務等看護加算(Ⅲ)

夜間勤務等看護加算(Ⅲ)では他の夜間勤務等看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)と違い、看護職員だけの配置基準でした。

しかし夜間勤務等看護加算(Ⅲ)以降では、看護職員又は介護職員と基準が緩やかとなっています。

因みに人員配置割合として、

看護職員又は介護職員 15:1

となっています。

ただし他にも条件があり、夜間勤務等看護加算(Ⅲ)では必ず人員配置に関わらず、看護職員を1人配置しなければなりません。

3.4.夜間勤務等看護加算(Ⅳ)

夜間勤務等看護加算(Ⅳ)もまた夜間勤務等看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)と違い、看護職員だけでなく介護職員も人員として含まれます。

夜間勤務等看護加算(Ⅳ)は以下のような割合となっています。

看護職員又は介護職員 20:1

4.留意事項 

夜間勤務等看護加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の全体を通しての留意事項として以下のようになっています。

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。

② 夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とする。

1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16 時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に 16 を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第3位以下は切り捨てるものとします。

③ 1日平均夜勤職員数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所定単位数が減算されます。

イ 前月において1日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割を超えて不足している。
ロ 1日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割の範囲内で不足している状況が過去3月間(暦月)継続している。

④ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しない。

⑤ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであること。

具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われること。

介護療養型医療施設の規定にあった月平均夜勤時間数は、介護医療院にはありませんので注意して下さい。

5.参考

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6.最後に

介護保険は様々な加算が存在し、より多くの人員配置が行えればそれだけ加算点数が多くなる仕組みとなっています。

夜間体制を整え、手厚いケアが行えるような体制を構築していきましょう。

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