個別機能訓練加算 個別記録はどこまで書けばいいの?記録が二つに分かれている対策は?

個別機能訓練 記録 チェック表

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

唐突ですが、個別機能訓練加算の記録ってどうしてます?

Pスケ
機能訓練指導員がした記録だけでいいの?

って思いませんか?

ということで今回は『個別機能訓練加算 個別記録はどこまで書けばいいの?記録が二つに分かれている対策は?』ってことを話したいと思います。

▼目次▼

  1. 制度上では
  2. 個別機能訓練計画書の訓練内容に関すること全部を書く
  3. ただ、記録に関することで問題が、、、
  4. ケアスタッフが個別機能を行った記録
  5. まとめ

制度上では

個別機能訓練 記録

まずは算定要件をおさらいしたいと思います。

個別機能訓練加算の記録については、以下のような記載がされてます。

個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること

引用:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

上の内容から考えるに、『実施時間』『訓練内容』『担当者』の記載を最低限することが大事だと分かりますね。

なのでこの3つの事項を守って、記録をすればいいのです。

個別機能訓練計画書の訓練内容に関すること全部を書く

個別機能訓練 記録 
ブログタイトルにもなっている『どこまで書けばいい?』ですが、、、

結論を言うと個別機能訓練計画書に記載されている訓練内容の実施全てを書かないといけません!

それは機能訓練指導員が個別訓練をした内容だけではありません。

介護スタッフが行っている生活リハビリやレクリエーションが機能訓練の内容に含まれていれば、それも対象となります。

ただ記録に関することで問題が、、、

個別機能訓練計画書の訓練内容を行った際に記録することはお伝えしました。

ただ施設によっては入居者個人のケアに関することは『ケース記録』

個別機能訓練に関することは『個別機能訓練記録』などのように、記録が分かれていることがありませんか?

記録が分かれている場合、ホントは『個別機能訓練記録』に生活リハビリ等を記載してほしいですが、、、

『ケース記録』に書いて、『個別機能訓練記録』に記載するのは二度手間ですし、、、

その二度手間を掛けない様にどうするかが重要です。

ケアスタッフが個別機能を行った記録

ケアスタッフが行った個別機能訓練の記録対策として以下が挙げられます。

  1. 『ケース記録』に『実施時間』『訓練内容』『担当者』をしっかり記載
  2. チェック表』を作り、行った訓練内容の場所に『日にち』『担当者』『実施時間』『〇』を記載してもらう

1番目はケース記録に個別機能訓練の記載内容を記入してもらうことです。

記載内容は日頃のケアに関することで構わないのですが、この『実施時間』『訓練内容』『担当者』をしっかり記載してもらいましょう。

いちばん漏れるところは実施時間』で〇〇時〇〇分~〇〇時▲▲分までと記載してもらうようにして下さい。

2番目の場合は個別機能訓練の記録に関することをあらかじめ記入した、以下のような表を作ります。
個別機能訓練 記録 チェック表

後はケアスタッフに記載をしてもらうだけです。

ただこれの難点は毎月書類を作成しなければならないのと、記録を2重でしないといけなくなるので手間がかかります。

どちらがいいのかは施設の考えがあるので、施設にあった方を使われたらいいと思います。

まとめ

制度上で記載する内容は

  • 『実施時間』
  • 『訓練内容』
  • 『担当者』

を記載する必要があります。

なのでケアの中で行った生活リハビリ等も記載しなければいけません。

記録する時に『個別機能訓練記録』と『ケース記録』に分かれている場合。

以下の対策が考えられます。

  • 『ケース記録』に『実施時間』『訓練内容』『担当者』をしっかり記載
  • 『チェック表』を作り、行った訓練内容の場所に『日にち』『担当者』『実施時間』『〇』を記載してもらう

記録は経過を見るうえで大事な物なので、これらの対策を行い記録漏れや不備がないよう、心がけましょう。

関連コンテンツ