施設での緊急治療を評価!緊急時施設療養費の算定要件とQ&A

緊急時施設療養費 初期入所診療管理 算定要件 Q&A

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護保険の介護報酬の中には様々な加算が存在し、単位数や算定要件が異なります。

その中に老健などで取得できる『緊急時施設療養費』というものが存在します。

って、ことで今回は『施設での緊急治療を評価!緊急時施設療養費の算定要件とQ&Aについて話したいと思います。

1.緊急時施設療養費とは?

緊急時施設療養費とはどのような加算なのでしょうか?

 

緊急時施設療養費は入所者の病態が急変した場合。

早急に協力病院などに搬送する必要があります。

 

 

しかし搬送前の状況的に緊急な処置や、対応を迫られる事が時としてある場合。

そのような緊急時に、やむを得ない早急な対応を要する医療行為が行われた時に発生する費用です。

 

緊急時施設療養費には

  • 緊急時治療管理
  • 特定治療

の二つに分かれています。

2.取得可能施設

緊急時施設療養費は以下の施設サービスで取得可能です。

  • 短期入所療養介護(予防も含む)
  • 介護保健施設サービス

 

3.単位数

緊急時施設療養費の単位数は『緊急時治療管理』と『特定治療』で違います。

 

緊急時治療管理は1月に1回連続する3日を限度に以下の単位数を取得できます。

 単位数
緊急時治療管理511単位/日

 

 

緊急時治療管理は1月に連続しない2日を3回算定することはできません。

 

 

特定治療の場合は

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表に基づいた点数で算定され、10円を乗じた額を算定します。

 

4.算定用件

今回は『緊急時治療管理』と『特定治療』に分けて説明します。

4.1.緊急時治療管理

緊急時治療管理では入所者の病状が重篤となり、救命救急医療が必要となった場合に算定されます。

対象となる状態として

  • 意識障害または昏睡
  • 急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪
  • 急性心不全(心筋梗塞を含む)
  • ショック
  • 重篤な代謝障害
  • その他薬物中毒等で重篤なもの

が挙げられます。

 

応急的な治療として以下の内容を行った場合に算定されます。

  • 投薬
  • 検査
  • 注射
  • 処置

4.2.特定治療

特定治療は老健でやむを得ない事情で行われる治療について行われる加算です。

これは診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表に記載されている取り扱い法で行った場合、この点数に10円を乗じた額を算定します。

やむを得ない事情で行われる治療は以下の通りです。

  • リハビリテーション
  • 処置
  • 手術
  • 麻酔又は放射線治療

ただし別表第一医科診療報酬点数表に記載されている内容で、算定できないものもあります。

算定できないものは、『厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 (厚生労働省告示第94号)の第六十七号』に記載されているものですので注意してください。

4.3.同時算定不可の加算

緊急時施設療養費では、同時算定できない加算があります。

それは

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

です。

また緊急時治療管理』と『特定治療』の同時算定も出来ません。

5.Q&A

Q7.緊急時施設療養費のうち特定治療として算定できない項目から「湿布処置」が削除されたが、「湿布処置」は特定治療として算定できるか。

A. 特定治療については、特定治療として算定できないリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療が定めており、算定できないものの取扱いは、診療報酬点数表の取扱いの例によるものとしている。

平成15年の改正により、特定治療として算定できないリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療から「湿布処置」は削除されたが、当該処置は診療報酬上「整形外科的処置に揚げる処置」に含まれていることから、従来どおり、特定治療として算定できない。

15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A

Q13.平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。

A.そのとおり。

20.4.21事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 

6.参考

7.最後に

緊急時施設療養費は相当な緊急時や、いざという時に算定する加算だと考えられます。

しかしこの加算を知っているのと知らないとでは利用者の治療や施設運営等の観点から考えると重要な加算です。

少しでもいいので、自分たちの施設で取得している加算は知っておくようにしましょう。

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