いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
今回は
っていう話をします。
連動することでこんなメリットが!っていうのを3つほど話します!
目次
1.なぜ?個別機能訓練計画書の更新期間を施設サービス計画書と同じにするのか
特養での個別機能訓練計画書は、病院や老健などの個別リハビリテーション計画書のように3ヶ月ごとに定期的な更新は必須ではありません。
下手したら、何年も同じ計画内容・訓練内容でも大丈夫なのです!
ただ施設サービス計画書という『木の幹』が定期的に変わっていて内容も変化しているのに、『葉っぱ』や『実』にあたる個別機能訓練計画書はぜんぜんっ!変わってないのっておかしくありません?
『木の幹』が変われば、『葉っぱ』や『実』もおのずと変わるものです。
『桃の木』に『柿』がなるなんてあり得ないですもんね。
じゃないと、つじつまが合わなくなってきてしまいます。
だから計画書の更新期間は施設サービス計画書に合わせるべきなんです!
2.個別機能訓練計画書を施設サービス計画書に合わせるメリットは?
個別機能訓練計画書を合わせる必要性は話しましたが、合わせるメリットも以下のようにあります。
2.1.施設サービス計画書の内容を生活リハビリとして反映しやすい
施設サービス計画書は大抵の場合、施設で行っている介助方法やケアの内容などが記載されていることが多いです。(当たり前ですが・・・)
また介護福祉施設(特養)で行う個別機能訓練は、機能訓練指導員が必ずしなければいけないわけではありません。
普段のケアの中で行う動作、『生活リハビリ』を個別機能訓練として行ってもなんら支障はないのです。
なので施設サービス計画書内のケア内容を個別機能訓練計画書に転載しても特にかまわないと思います。
ただし、やたらむやみにケア内容を転載するのではなく、これは「機能訓練の効果があるな」という内容を載せるようにしましょう。
そうすれば日頃の介助も個別機能訓練計画書に載せれることが可能になるのです。
2.2.状態が変化したときに即座に反映しやすい
施設サービス計画書の更新時期は各々の介護福祉施設にもよりますが、3ヶ月や6ヶ月、1年など基本は定期的に行われるものです。
また入院や日々の身体機能の変化、看取り期などによって施設サービス計画書の中身も変わり更新されるはず。
これは施設サービス計画書のみならず、個別機能訓練計画書にも上記の状態変化が起これば訓練内容も変わるので、更新しなければなりません。
ただ機能訓練指導員は大体、100人に1人の体制をとっている所がほとんどですので実質、入居者全体の状況を事細かく把握することは時間を要します。
施設サービス計画書は定期的に更新され、ケアマネージャーがしっかりアセスメントを取り、個々の入居者に合わせた内容のケア計画が立案されているので、多角的に状況把握するためには持って来い!
また施設サービス計画書の内容を生活リハビリとして取り入れているなら尚更!
状態変化があった際に個別機能訓練計画書にケア内容を取り入れやすいですもんね。
2.3.3カ月ごとの説明の計算がしやすい
先程も書いたように、施設サービス計画書は3カ月か6か月、1年など定期的に更新されています。
上記のように施設サービス計画書の更新はだいたい奇数間隔なので、3カ月ごとの説明の計算がしやすいです。
なので説明した翌月に
みたいに先月計画書の説明したのに、また翌月に説明をするという2か月連続で説明してしまい無駄な手間が出来てしまいます。
また個別機能訓練計画書にご本人や家族から説明した証明にサインを頂く必要がある場合、施設サービス計画書と同時更新だと一緒にサインを頂くことが可能なので、サインを取る機会を2度セッティングする手間が省けます。
なので施設サービスと同時更新することが様々な手間が省けるので重要なのです。
3.まとめ
やはり施設サービス計画書と個別機能訓練計画書には繋がりがあり、『木の幹』が変われば『葉っぱ』『実』も変わらなければいけません。
今回説明したメリットもあるので、もしされていない方がいらっしゃれば、次回の施設サービス計画書の更新から始めてみるのもいいですよ。