いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険で運用している介護サービス事業所では、定期的に行政からの実地指導が開催されます。
実地指導開催日までにどんな感じで準備してきたか、チェックをしてきたかを説明したいと思います。
主に個別機能訓練加算の準備を書きますが、これは他の加算でも使えると思うので、応用して見てくださいね。
その前に個別機能訓練加算について復習したい方は下のページを見て下さい。
目次
1.まずは指導検査基準・指導調書をチェック
実地指導では「ここを注意深く見ますよ~」っていう書類が存在します。
それが『指導検査基準』、『指導調書』という書類です。
指導検査基準や指導調書は各自治体のホームページに掲載されています。
この指導検査基準、指導調書に書いてある内容を一字一句読み解き、どこが重要なのかをチェックしていきます。
自治体によっては『各種加算等自己点検シート』というのがあるので、そこを見ればチェック部分が掲載されています。※参考:宮城県の各種加算等自己点検シート
・個別機能訓練の実施内容、時間の記載
・個別機能訓練開始時の説明の有無
・3ヶ月に一回の説明の記録の有無
・共同作成書類の回覧、証明
・アセスメント表
他にも以下の内容もチェックしておきましょう
上記のチェック事項を注意し、次は個別リスト表を作成します。
2.個別リストを作成
指導検査基準、指導調書の内容を確認、ピックアップできたらリスト表を作成し、個別にチェック出来る体制を作ります。
こんな感じにリスト表を作成したらどこが漏れているか調べやすいですし、確認もしやすいですもんね。
このチェックリストを元に確認していきます。
3.個別機能訓練計画書の作成日からチェック
まずは個別機能訓練計画書の作成日からチェックしましょう。
なぜ個別機能訓練計画書から調べるのかと言うと、後で説明する『3ヶ月に一回の説明』のチェックがしやすくなるからです。
なので個別機能訓練計画書作成日から数えて3月に1回以上説明しているか、まずはチェックしましょう。
4.共同作成のチェック
個別機能訓練計画書を多職種で共同作成している証明も必要です。
Pスケの特養では、『決裁』という形で鏡書類と個別機能訓練計画書を回覧し、疑問や訂正部分があれば記入してもらってます。
特に訂正がなければ決裁書に担当者が印鑑を押すような仕組みで、共同作成という証明になります。
それでも『やっぱり不安』と言うのなら、カンファレンスを共同作成する場としてもいいかもしれません。
その場合カンファレンスの日付もチェックしておいたほうがいいでしょう。
5.3ヶ月に1回以上の個別機能訓練の説明
個別機能訓練開始時の説明、それから3ヶ月に1回以上の説明があるかチェックします。
個別機能訓練加算取得には、3月に1回以上の本人、または家族への説明が必要となってきます。
例えば12月1日に説明していれば、3ヶ月後の3月1日頃に説明があればO.Kです。
特に説明日の1週間以内の誤差は問われることは少ないと思います。
6.評価の有無
計画書を作成する際に必要な評価です。
これも計画書のように書式が決まっていないので、記録さえ残っていればO.K!
Pスケのようにデイケア・訪問リハで使用しているアセスメント表を使ってもよし!
個別記録に載せるのもよし!
なんでもいいと思います。
一応「評価してますよ」ってのが必要です。
7.その他に計画書送付日なども、、、
そこまで深くは聞かれませんでしたが、「個別機能訓練計画書の送付日とか記載されてますか?」と聞かれました。
ですので、個別機能訓練計画書の送付日とかも個別記録に残しておくことが大事ですね。
8.まとめ
リストを作成し計画書や3ヶ月ごとの説明、記録などを事細かにチェックして何回か見直すことが大事です。
また実地指導を迎える前に、日頃からチェックをする事も大事だと思います。
早めに準備をして、実地指導に備えましょう。