外泊で在宅サービスを! 外泊時在宅サービス利用で加算の算定要件とQ&A

訪問入浴介護 外泊時 在宅サービス 加算 Q&A

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定では様々な加算が創設・改編されました。

ってことで今回は『外泊で在宅サービスを! 外泊時在宅サービス利用で加算の算定要件とQ&A』の話をしたいと思います。

▼目次▼

1.外泊時に在宅サービスを利用したときの加算とは?
2.算定可能な施設
3.点数
4.算定要件
4.1.専門職で在宅サービスの必要性を判断
4.2.入所者又は家族に説明と同意
4.3.施設のケアマネが在宅サービスの計画を立てる
4.4.家族などに介護技術の指導
4.5.施設のスタッフか併設・外部の居宅サービスから提供
4.6.外泊期間中のベッド利用
5.Q&A
6.最後に

1.外泊時に在宅サービスを利用したときの加算とは?

特養の入所者は介護度がⅢ以上と高く、居宅に外泊した際、同行している介護に不慣れな家族が介助をする必要がありました。

この問題を解決する為、在宅サービスを利用して施設から外泊を行った場合に加算が取得出来ることが可能となりました。

2.算定可能な施設

外泊時に在宅サービス利用で加算可能な施設は、以下の施設です。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設

3.点数

今回の加算では以下のような加算点数となっています。

単位数
介護福祉施設560単位/日
介護老人保健施設800単位/日

今までの外泊時の費用算定と同じで1月に6日までしか取得できません。

 

また初日と最終日は算定出来ず、入所時に取得している加算の代わりに算定できます。

4.算定要件

今回の外泊時に在宅サービスを使用した際に取得可能な加算の算定要件は以下の4.1~4.6.のようになります。

また算定方法として既存の『外泊時の費用の算定』の①、②、④の部分も含まれます。

5(15)入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の入院又は外泊を行う場合は、6日と計算されること。

(例)
入院又は外泊期間:3月1日~3月8日(8日間)
3月1日入院又は外泊の開始………所定単位数を算定
3月2日~3月7日(6日間)………1日につき246単位を算定可
3月8日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。

④ 入院又は外泊時の取扱い
イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。

(例)月をまたがる入院の場合
入院期間:1月25日~3月8日
1月25日 入院………所定単位数を算定
1月26日~1月31日(6日間)………1日につき246単位を算定可
2月1日~2月6日(6日間)………1日につき246単位を算定可
2月7日~3月7日………費用算定不可
3月8日 退院………所定単位数を算定

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等 への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。

引用: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)

4.1.専門職で在宅サービスの必要性を判断

外泊時 在宅サービス 専門職
外泊時に在宅サービスを提供するには、専門職が検討することが必要です。

 

専門職とは、

  • 医師
  • 看護・介護職員
  • 支援相談員
  • 介護支援相談員等

を指します。

 

心身の状況や病状などを考慮して在宅サービスの必要性の有無を検討していかなければなりません。

4.2.入所者又は家族に説明と同意

外泊時 在宅サービス 加算 同意
外泊時に在宅サービスを利用する際、入所者か家族に今回の加算の内容を説明し、同意が必要です。

同意・説明に関する書類の様式等が存在しないので、しっかり記録しておきましょう。

4.3.施設のケアマネが在宅サービスの計画を立てる

在宅サービスを利用しての外泊では、在宅サービスの計画を立てるのを施設のケアマネが行うようになっています。

また施設・居宅サービスの従業者や居宅のケアマネと、どのようにサービスを提供するか連携を図る必要があります。

4.4.家族などに介護技術の指導

外泊する際には、以下の内容を外泊場所で共に過ごす家族などに指導することが必須ではないですが望ましいです。

  • 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
  • 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導
  • 家屋の改善の指導
  • 当該入所者の介助方法の指導

引用:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

4.5.施設のスタッフか併設・外部の居宅サービスから提供

外泊時に在宅サービスを提供する際は、施設のスタッフが出向くか併設もしくは外部の居宅サービスから提供するようになっています。

居宅サービスの提供を行わないと、『外泊時の費用の算定』として計算されることになりますので、注意してください。

4.6.外泊期間中のベッド利用

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今回のサービスを利用して、入所者が在宅へ外泊される場合。

その外泊期間中に入所者の同意があれば、外泊中の入所者の部屋をショートステイとして利用することが可能となります。

ただし、注意が必要なのは外泊時在宅サービス利用の費用を一緒に請求ができませんので注意が必要です。

5.Q&A

問 94.介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとはどのようなものか。

(答)介護老人福祉施設が他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を行う場合等が考えられる。

問 95.連続する外泊で、サービスを提供していない日と提供した日がある場合はどのような算定となるか。

(答)各日において外泊時の費用又は外泊時在宅サービス利用の費用が算定可能であるが、それぞれの算定上限に従う。

問 96.外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に6日ずつ12日間算定することは可能か。

(答)可能である。

引用:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

6.最後に

在宅サービスを使用して外泊を行うことで、ご家族や入所者が在宅で暮らすイメージが付きやすく、在宅復帰のきかっけになるかもしれません。

加算をきっかけに在宅への興味が入所者や家族に生まれればいいと思います。

 

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