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令和6年度の法改正により、児童発達支援や放課後等デイサービスでは様々な加算が新設されるようになりました。
その一つに『専門的支援実施加算』があります。
この専門的支援実施加算。
児童発達支援や放課後等デイサービスに従事している理学療法士等の専門職が、より今日かな支援を行う為、計画的支援を行った場合に最大6回/月算定できる加算です。
って、ことで今回は『専門職による計画的支援で算定!専門的支援実施加算の算定要件』について話したいと思います。
目次
1.取得可能単位数
専門的支援実施加算では以下のような単位数を取得する事が可能です。
単位数 | |
専門的支援実施加算 | 150単位/回 |
因みに専門的支援実施加算では、放課後等デイサービスと児童発達支援事業所の算定回数限度が決まっており、以下のように異なりますので注意してください。
児童発達支援の算定可能回数
限度回数(1月につき) | 条件(月利用日数) |
4回 | 12日未満の場合 |
6回 | 12日以上の場合 |
放課後等デイサービスの算定可能回数
限度回数(1月につき) | 条件(月利用日数) |
2回 | 6日未満の場合 |
4回 | 6日以上12日未満の場合 |
6回 | 12日以上の場合 |
2.算定不可条件
専門的支援実施加算は放課後等デイサービスと児童発達支援にて算定可能です。
しかし、専門的支援実施加算をある状況下になると算定できなくなります。
その算定できない要件とは以下のようになっています。
- (共生型放課後等デイサービスの場合)共生型サービス体制強化加算を算定(保育士児童指導員配置の場合は算定可)
- 計画書未実施減算の対象となっている施設
3.算定要件
専門的支援実施加算の取得要件として理学療法士等の専門職の配置を含め、以下のような算定要件となっています。
- 理学療法士等の1以上の配置
- 専門職員による専門性に基づく評価・計画を作成
- 計画に基づいた個別又は小集団での支援の実施
- 定期的な計画の見直し
- 対象児ごとの支援記録の作成
それでは、これから専門的支援実施加算の算定要件を一つずつ紐解いていきましょう。
3.1.理学療法士等の1以上の配置
専門的支援実施加算を算定する上でまず必要なのは、専門職の配置です。
専門職とは理学療法士等のことを言い、専門職支援体制加算で該当する専門職と同じです。
因みに以下の専門職が当てはまります。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)
- 言語聴覚士
- 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者)
- 心理担当職員
- 視覚障害児支援担当職員
保育士と児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点に留意してください。
専門的支援実施加算を算定する場合に必要な専門職員配置は、常勤換算でなく単なる配置で可能です。
また指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能となっています。
3.2.専門職員による専門性に基づく評価・計画を作成と同意
専門的支援実施加算では、通所支援計画を踏まえて、専門職員が専門性に基づく評価を行い・専門的支援実施計画を作成する必要があります。
因みに5領域のうち、特定または複数の領域に重点を置いた支援を行う専門的支援実施計画を作成します。
5領域とは、以下の事を指します。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
これら、5領域に沿って専門的支援実施に向けて評価計画を作成していかなければなりません。
また計画を作成した場合は、対象児及び保護者に説明と同意が必要です。
3.3.計画に基づいた個別又は小集団での支援の実施
専門的支援実施加算を算定するにあたって、支援の実施があります。
専門的支援の実施では基本、個別での実施としています。
しかし、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上では、5名程度までの小集団又は基準人員を配置した上での2つまでの小集団でも実施可能となっています。
指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能です。
この場合、小集団ごとに指定通所基準の規定による人員基準を満たす必要はありません。
また専門的支援実施加算を算定に必要な支援時間は、30分以上の確保が必要です。
3.4.定期的な計画の見直し
専門的支援実施加算では作成した計画の実施状況の把握を行っていく必要があります。
また生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。
また計画を見直した場合も、対象児及び保護者に説明と同意を行います。
3.5.支援記録の作成
専門的支援実施加算では、対象児ごとに支援記録を作成していきます。
支援記録に記載する内容としては、以下のものを記載します。
- 支援を行った日時
- 支援内容の要点
4.参考
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(令和6年4月1日)
- 【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)(PDF/34MB)
- (令和6年度)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF/2.9MB)
- 障害福祉サービス費等の報酬算定構造[1.6MB]
5.最後に
放課後等デイサービスでもより専門的に通っている児童を評価し、アプローチをしていく必要があります。
よりよい療育を行っていくためにも幅広いアプローチをしていきましょう。