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【令和3年度】超強化型・加算型老健に! 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)の算定要件とQ&A

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ) 算定要件 Q&A

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定では、様々な加算の新設・算定要件の変更等がありました。

その中でも、『在宅復帰・在宅療養支援機能加算』は区分が分けられ、それに伴う算定要件の変更がなされました。

更に令和3年度の介護報酬改定で在宅復帰・在宅療養支援等評価指標のリハビリの評価項目が変更となっています。

ってことで、今回は『【令和3年度】超強化型・加算型老健に! 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

▼目次▼

1.在宅復帰・在宅療養支援加算とは?

在宅復帰・在宅療養支援機能加算は平成24年度より算定開始となった加算です。

介護老人保健施設(以下、老健)は、

  • 在宅復帰・在宅療養支援施設
  • リハビリテーションを提供する施設

の場所です。

これらの方針を目指した施設運営を行っている点を評価する形で在宅復帰・在宅療養支援機能加算が算定できるようになっています。

また平成30年度の介護報酬改定より在宅復帰・在宅療養支援加算が(Ⅰ)と(Ⅱ)になり、それぞれ算定要件が変更になりました。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)は強化型、基本型の中でも一定の基準を満たした場合に算定が可能となってます。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)を取得することが出来れば『超強化型老健』。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を取得すれば『加算型老健』と言われてます。

2.算定可能施設

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)を算定できる施設は以下のようになっています。

  • 介護保険施設サービス
  • 短期入所療養介護

その中でも

  • 介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)~(Ⅳ)
  • ユニット型介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ⅱ)

経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ⅱ)も含む

のみが算定できます。

3.加算点数

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数は以下のようになっています。

  単位数
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日
(基本型のみ)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日
(在宅強化型のみ)

4.算定要件

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ)では算定要件が異なります。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)は

介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)(ⅳ)(ユニット型も含む)の算定要件

+

在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が70

であれば算定要件を満たします。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)も同様に以下の要件を満たす必要があります。

介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅰ)(ⅲ)(ユニット型も含む)の算定要件

在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が40

地域貢献活動

地域貢献活動については下の5.4.地域貢献活動に詳しくは記載されています。

ちなみに在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)を取得した場合、超強化型老健

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を取得した場合、加算型老健

と呼ばれ、それを取得するには以下のような基準を満たさなければなりません。

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

(超強化型老健)

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

(加算型老健)

在宅復帰・在宅療養支援等指標

(最高値:90)

70以上 40以上
リハビリテーションマネジメント 要件あり 要件あり
退所時指導等 要件あり 要件あり
地域貢献活動 要件あり 要件あり
充実したリハ 要件あり 要件なし

5.評価方法

以下の評価方法で在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)が算定できるかを判別します。

  1. 在宅復帰・在宅療養支援等指標
  2. リハビリテーションマネージメント
  3. 退所時指導等
  4. 地域貢献活動
  5. 充実したリハ

5.1.在宅復帰・在宅療養支援等指標


在宅復帰・在宅療養支援等指標は最高値90で評価する指標です。

評価項目は10項目があり、それぞれ

①『在宅復帰率

②『ベッド回転率』

③『居宅サービスの実施数

④『入所前後訪問指導割合

⑤『退所前後訪問指導割合

⑥『リハ専門職の配置割合

⑦『支援相談員の配置割合

⑧『要介護4又は5の割合』

⑨『喀痰吸引の実施割合

⑩『経管栄養の実施割合

で点数を決めます。

詳細な評価方法は以下のページに書いてあります。

5.2.リハビリテーションマネージメント

リハビリテーションマネジメントについて以下のような説明があります。

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

引用:令和3年度介護報酬改定における改定事項について

上記にあるリハビリテーションマネジメントの説明に沿った内容を行うことが必要です。

具体的に

  • アセスメントの実施
  • リハビリテーション計画書の作成
  • リハビリテーションに関する本人・家族確認の有無
  • リハビリテーション計画書の本人・家族への説明
  • 入所後1カ月、3カ月後ごとの再アセスメントの実施
  • カンファレンス

などが考えられます。

また令和3年度の介護報酬改定では医師との関りが算定要件に加わることとなりました。

b:医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと。

引用:令和3年度介護報酬改定における改定事項について

これらの要件は

等に記載するような形をとっていた方がいいかもしれません。

 

老健入所に関するリハビリテ―ションマネージメントに関しては以下のサイトに記載されていますので詳細はご覧ください。

 

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年度)

5.3.退所時指導等

退所時指導等とありますが、具体的には『退所時指導』と『退所後の状況確認』を行うことが必要となります。

退所時指導は入所者の退所時に、入所者と家族等に退所後の療養上の指導を行う必要があります。

退所後の療養上の指導の詳細は以下のページ、『D.退所前後訪問指導の割合』を参考にしてください。

入所者の退所後30日以内に、居宅訪問か、居宅介護支援事業者から情報提供を受ける必要があります。

居宅訪問・情報提供によって、在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認、記録しなければいけません。

ただし、要介護4、5の場合は退所後の訪問・情報提供の期間と、在宅生活の継続の期間はそれぞれ2週間となっています。

5.4.地域貢献活動


地域貢献活動は主に地域住民や地域活動と連携や協力、創意工夫などで地域交流に努める必要があります。

具体的な地域活動として

地域住民相互、地域住民と老健入所者等と活動や参加の場を提供し交流を深める必要があります。

またこの地域貢献活動の実施によって、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の算定有無が決まりますので、注意が必要です。

5.5.充実したリハ

充実したリハとは、『少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションの実施』を行うことです。

この要件はリハビリ専門職による個別リハビリを週3回以上、20分程度実施する事を指します。

6.申請の際は

施設サービス費の申請する場合は、以下の別紙様式13-1-1,別紙様式13-1-2を記載し、各評価項目を満たしている根拠となる証拠書類を添付する必要があります。

詳しくは各役所へ問い合わせて下さい。

7.算定要件を満たさなくなったら

算定区分を満たさなくなった場合。

満たさなくなった月の翌々月に変更の手続きを行います。

ただし満たさなかった月の翌月は施設基準を満たしている場合、区分変更をかける必要はありません。

また在宅強化型から基本型の介護保健施設サービス費を算定することになった場合。

施設の取組状況において、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の算定要件を満たせば、変更月より在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を算定できます。

8.Q&A

問 44 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛
生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。

(答)
・ いずれも貴見のとおり。
・ したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日)問2の修正。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)

 

問 101 平成30年度介護報酬改定において見直された介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定する介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等評価指標等の要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。また、算定要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費及び加算の算定はどのように取り扱うのか。

(答)
・在宅復帰在宅療養支援等評価指標として算出される数が報酬上の評価における区分変更を必要としない範囲での変化等、軽微な変更であれば毎月の届出は不要である。
・例えば、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が24から36に変化した場合には、区分の変更が生じない範囲での変化となる。一方で、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を算定している施設について、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が42から38に変化した場合には、区分の変更が生じる範囲での変化となる。
・ただし、要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設サービス費及び加算を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には翌々月の届出は不要である。
・また、在宅強化型から基本型の介護保健施設サービス費を算定することとなった場合に、当該施設の取組状況において、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の算定要件を満たせば、当該変更月より在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を算定できる。
・なお、算定要件を満たさなくなった場合の取扱いについては、平成 30 年度介護報酬改定前の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅲ)(改定前の従来型)については、改定後の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅲ)(改定後の基本型)と、改定前の在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、改定後の在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)と、改定前の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅳ)(改定前の在宅強化型)については、改定後の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅳ)(改定後の在宅強化型)とみなして取り扱うこととする。

※ 平成 24 年Q&A(平成 24 年3月 16 日)問 198、問 200、問 203、問 205 及び問207、平成 24 年Q&A(平成 24 年3月 30 日)問 36、問 37 及び問 38、平成 21 年Q&A(平成 21 年4月 17 日)問 36、平成 18 年Q&A(平成 18 年3月 22 日)問78 は削除する。

問 102 基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

(答)
・入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。
※ 平成 24 年Q&A(平成 24 年3月 16 日)問 206 の修正。

問 103 介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。

(答)
・介護保健施設サービス費(Ⅰ)においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。
・ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
・なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。
(参考) 平成 30 年6月から算定を開始する場合
・算定日が属する月の前6月間…平成 29 年 12 月から平成 30 年5月まで
(算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成29 年 11 月から平成 30 年4月まで)
・算定日が属する月の前3月間…平成 30 年3月から5月まで
※ 平成 24 年Q&A(平成 24 年3月 16 日)問 199 の修正。

問 104 平成29年5月1日以降に開設された介護老人保健施設であって、現に在宅復帰・在宅療養支援機能を発揮するため努力をしている施設及び平成30年4月1日以降に開設される介護老人保健施設について、介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件における実績は、どのように取り扱うのか。

(答)
・介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等指標を丁寧に把握するためには、算定要件における実績を算出するための期間を十分に設け判定することが重要である。
・そのため、平成29年4月1日以降に開設された介護老人保健施設及び平成30年4月1日以降に開設される介護老人保健施設のうち、在宅復帰・在宅療養支援機能を発揮するため必要な取り組みを行う施設については、開設日が属する月から1年間に限り、基本型の基本施設サービス費を算定可能とする。また、当該1年間を超えて、引き続き基本型の基本施設サービス費を算定する場合にあって
は、改めて体制を届け出る必要がある。
・例えば、平成29年6月中に開設した介護老人保健施設であって、在宅復帰・在宅療養支援機能を発揮するため必要な取り組みを行っている施設については、基本型の基本施設サービス費の算定要件の適否を問わず、平成30年5月末まで基本型の基本施設サービス費を算定することが可能。
・ただし、開設後1年間に満たない場合において、算定要件における実績を算出するための期間を満たした上で、在宅強化型の基本施設サービス費又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たす場合については、届け出の規定に従い、適切な基本施設サービス費等の届出を行うことができる。

○ 介護老人保健施設からの在宅復帰の取扱いについて

問 105 「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。

(答)
貴見のとおりである。

○ 個別リハビリテーションについて

問 106 「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション 20 分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。

(答)
いずれについても貴見のとおりである。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

9.参考

詳細は以下のページに記載されてますので、確認してみて下さい。

10.最後に

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)では在宅支援を評価する重要な加算です。

老健の役割として

があり、今後も更に在宅生活を支える施設として重要となってきます。

なので上の加算を取るためには、算定要件も厳しいものがありますが、取得に向けて取り組んでいくことが大切だと思います。

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