いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険で訪問看護を利用すると基本サービス費の他にも色々な加算がついてきますよね?
その訪問看護の加算の中に『初回加算』っていうのがあります。
この加算、名前の通りに介護保険での訪問看護の初回利用月に加算される形になっています。
って、ことで今回は『利用開始月に付く!訪問看護の初回加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.初回加算とは?
介護保険で訪問看護を利用する時に、サービス費以外にも必ず初回利用すると付いてくる加算があります。
それが訪問看護の『初回加算』と言われています。
この初回加算は初回の訪問看護を行った日が属してる月に算定されます。
例えば12月6日に利用開始だった場合、その日が属してる12月に加算されるといった内容です。
2.算定可能施設
今回は訪問看護の初回加算の説明となっています。
- 訪問看護
初回加算は他のサービスでも算定可能な場所もあります。
訪問入浴サービスの初回加算が気になるのでしたら、以下のページをご覧ください。
3.取得単位数
訪問看護での初回加算単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
初回加算 | 300単位/月 |
4.算定要件
訪問看護での初回加算は他のサービスの初回加算と微妙に違っていて、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して算定できます。
訪問看護の算定要件は以下のようになります。
3.1.新規に訪問看護計画書を作成した利用者
砲門看護の初回加算は新規に訪問看護計画書を作成した利用者が対象となっています。
この利用者に対して
初回もしくは初回の訪問看護を行った日が属する月
に算定が可能となっています。
例えば12月6日に利用開始だった場合、その日が属してる12月に加算されるといった内容です。
この初回加算は1回/月にしか算定が出来ません。
4.留意事項
訪問看護における初回加算の留意事項として以下の二つが挙げられます。
4.1.過去2月間に訪問看護の提供を受けていない
訪問看護の初回加算では利用者が、過去2月間(暦月)に
訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けてない場合で
新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定可能となっています。
この訪問看護の提供は医療保険の訪問看護も含むこととなっています。
4.2.退院時指導共同加算は算定できない
もし退院時共同指導加算を算定できる要件が整っている場合。
初回加算と退院時共同指導加算は同時算定できません。
優先順位として
初回加算 > 退院時共同指導加算
なので、もし初回加算を算定される場合は退院時共同指導加算は算定できません。
5.Q&A
問36.一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。(答)算定可能である。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問37.同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。
(答)算定できる。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問38.介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か(答)算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
7.最後に
訪問看護での初回加算は訪問看護を初めて使用し、訪問看護計画を作成した場合に算定できる加算です。
月1回で初月にしか加算がつかないので、注意が必要ですが忘れずに取得していきましょう。