いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
今回は『機能訓練指導員が急な休みの場合はどうする?』って事を書きたいと思います。
特養の機能訓練指導員は複数人数在籍しているところは、そう多くありません。
大抵が1人職場がザラなので、最初『休みの時はどうしよう?』って思うことがPスケにはありました。
経験談や法令的な所で話していくので、読んでみてください。
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▼目次▼
まずは日にちを振替える
例えば
そういう時にまずは予定していた個別機能訓練を別日に替える「日にちの振替」を行いましょう。
ホントに当たり前の事ですが、、、
例えば、『月曜日予定していたAさんをAさんの予定のない水曜日に変更しよう!』など。
振替を行うことで、機能訓練指導員の業務量が増え、大変にはなりますが、何も入居者に迷惑が掛からないのでどちらにもメリットがあります。
長期になれば記録に記載する
機能訓練指導員にとって、年末年始の休みや入院など長期的な休暇になることもあると思います。
そんなときは別の日に振替えても、機能訓練指導員が全ての機能訓練を行うのは時間の関係で難しい時がありますよね?
そうなった場合、休みの日の個別機能訓練をやむをえなく中止して、『~の為、個別機能訓練を実施できず』と一言理由を入れて個別機能訓練の記録に記載しておきましょう。
書いておくだけでも、
実際、指導に入られた時には特にご指摘はありませんでした。
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休んだ時に融通が利きやすい個別機能訓練計画書の記載法
振替ややむを得なく中止等した時、記録への記載を行いやすく?するために個別機能訓練計画書の記載も考えておきましょう。
具体的な場所を言うと、『プログラム内容』の『頻度』のところです。
ここの『頻度』部分を『月曜日・金曜日実施』みたいに書いていませんか?
こんな感じに書いてしまうと、例えば月曜日にしなかった場合。
日々の個別記録には『月曜日計画予定であったが、実施できず』のように振替を行った際に、日々の個別機能訓練の記録に『振替えた理由』を書いたりする手間がかかることがあります。
そのような面倒を避けるために、『頻度』の部分は『週2回』などの曜日指定をしない記載にしましょう。
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こうすることで振替えたとしても、『その日に出来なかったので振替えた』みたいな記載は不要となります。
1ヶ月以上の長期休暇は気を付けて
場合によっては1か月以上の長期に渡って、休暇をとらなければならない時があるかもしれません。
その場合、介護保険上で以下のような決まりがあります。
常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
なので個別機能訓練加算の取得条件は機能訓練指導員が『常勤・専従』でないといけない為、算定が出来なくなってしまうので、注意が必要です。
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まとめ
特養の機能訓練指導員は一人であることが多いため、休みが取り難い状況が見受けられます。
法律を知り、なるべく別日に振り分けたりしながら、適度な休暇を取得できるようしていきましょう。