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LIFEへ情報提供!特養(介護福祉施設)での個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件と提出項目

特養 個別機能訓練加算Ⅱ 算定要件

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

令和3年度の介護報酬改定で介護福祉施設(特養)でも変更がありました。

その一つに『個別機能訓練加算(Ⅱ)』が創設され、LIFE(科学的介護情報システム)へ情報を提出することで算定可能な加算となっています。

って、ことで今回は『LIFEへ情報提供!特養(介護福祉施設)での個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件と提出項目』について話したいと思います。

1.個別機能訓練加算(Ⅱ)とは?

介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)とは、

に算定できる加算です。

因みに個別機能訓練加算(Ⅰ)の情報については以下のページに書いてあります。

2.単位数

介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)が取得できる単位数は以下のようになっています。

  単位数
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月

3.取得可能事業所

様々な施設サービスで個別機能訓練加算(Ⅱ)を取得できますが、今回は介護福祉施設での説明をします。

  • 介護福祉施設

4.算定要件

介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)では、簡単に言うと以下のような算定要件となります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件

LIFEへ情報提供

上記のような条件を満たすことで、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定することが可能です。

因みに個別機能訓練(Ⅰ)は以下のページに記載してありますのでご覧ください。

LIFEへの提出に関して、サービスの質の向上を図るためにLIFEへの提出情報とフィードバック情報を活用していきます。

また以下の一連サイクルを行うことで、サービスの質の管理をしていきます。

 

5.LIFEへ情報提出

ここからは個別機能訓練加算(Ⅱ)をLIFEへ情報提出する内容をお伝えします。

5.1.LIFEへの情報提出頻度

LIFEへの情報提出頻度は利用者ごとに提出します。

また以下の条件に定める月の翌月10日までに提出する必要があります。

  1.  新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
  2.  個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
  3.  1又は2のほか、少なくとも3月に1回

5.2.LIFEへの提出情報

LIFEへの提出情報は個別機能訓練計画書(別紙様式3-3)に記載してある項目から行っていきます。

提出情報としては作成日また変更時・前回提出時以降の情報で、提出項目として以下の項目すべてとされています。

  • 「評価日」
  • 「職種」
  • 「ADL」
  • 「IADL」
  • 「起居動作」
  • 「作成日」
  • 「前回作成日」
  • 「初回作成日」
  • 「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」
  • 「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」
  • 「個別機能訓練の目標」
  • 「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」

6.参考

7.最後に

特養での個別機能訓練加算(Ⅱ)は、LIFEに情報提供することで算定することが可能となる加算です。

要件を満たすようなら、積極的に加算を取得していきましょう。

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