特養(介護老人福祉施設)で取得可能な機能訓練指導員の加算 まとめ

機能訓練指導員 加算 まとめ

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定から、特養(介護老人福祉施設)の機能訓練指導員に関わる新規加算も増えました。

ってことで今回は『特養(介護老人福祉施設)で取得可能な機能訓練指導員の加算 まとめ』について話したいと思います。

▼目次▼

  1. 機能訓練指導員の資格基準要件
  2. 特養で取得可能な加算
  3. 個別機能訓練加算
  4. 生活機能向上連携加算
  5. ショート入所
  6. 機能訓練指導員加算(配置加算)
  7. 個別機能訓練加算
  8. 最後に

機能訓練指導員の資格基準要件

一応、機能訓練指導員になるための資格基準要件があるので以下に記載してあります。

特養で取得可能な加算

平成30年度現在で特養の機能訓練指導員に関する加算は以下のようになっています。

単位数
個別機能訓練加算12単位/日
生活機能向上連携加算200単位/月
(個別機能訓練加算を取得の場合は100単位/月

 

特養にてショート入所(短期入所生活介護)を実施している場合は以下の加算取得が可能です。

単位数
機能訓練指導員加算(配置加算)12単位/日
個別機能訓練加算56単位/日

このショート入所(短期入所生活介護)の機能訓練指導員加算と個別機能訓練加算は、条件を満たせば同1日に両方算定が可能です。

個別機能訓練加算

常勤専従の機能訓練指導員が配置され、かつ機能訓練指導員等が個別機能訓練計画に基づいて訓練を行った際に算定できます。

機能訓練を実施した記録の方法や、他職種共同で作成した事などを残す等の要件がありますので注意が必要です。

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算は平成30年度の介護報酬改定より算定可能となった新しい加算です。

他病院や訪問リハ・通所リハのセラピストか医師と連携を取り、共同で個別機能訓練計画書を作成することで算定できます。

ショート入所

機能訓練指導員加算(配置加算)

この機能訓練指導員加算は

Pスケ
機能訓練指導員が配置されていますよ~
ってことを評価する加算です。

常勤専従の機能訓練指導員で、特養併設のショート入所でも算定可能です。

個別機能訓練加算

特養入所の個別機能訓練加算とほとんど同じ算定要件のショートの個別機能訓練ですが、1つだけ違う所があります。

それは、個別機能訓練加算を取得するには機能訓練指導員加算の人員とは別に、専従の機能訓練指導員を配置する必要があります。

1人の機能訓練指導員では個別機能訓練加算+機能訓練指導員加算は取得できません。

しかし専従なので、ショートステイの個別機能訓練を行う時間にデイサービス兼務者や看護師などを配置出来れば、算定可能になります。

常勤ではなく、専従のみですので、間違わないようにしましょう。

最後に

今回は特養での機能訓練指導員が取得できる加算について話させてもらいました。

今後の国の方針として利用者の『重度化予防』・『自立支援』を掲げているので、以前は『終の棲家』と呼ばれていた特養も例外ではありません。

特養でも取得できる加算は獲得できるような体制を整えていきましょう。

関連コンテンツ