兼務?特養ショートステイ(短期入所療養介護) 機能訓練指導員加算の算定用件とQ&A

介護施設サービス費 機能訓練指導員加算 ショート 介護老人保健施設

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

今回は『特養ショートステイの機能訓練指導員加算 算定用件とQ&A』をまとめてみたいと思います。

▼目次▼

  1. 特養ショートステイの機能訓練関係で取れる加算
  2. 機能訓練指導員加算とは
  3. 機能訓練指導員加算の算定要件
  4. Q&A
  5. 100名を超える場合はデイサービス兼務もOK
  6. まとめ

特養ショートステイの機能訓練関係で取れる加算

特養ショートステイの個別機能訓練関係で取得できる加算は以下の2つあります。

機能訓練指導員加算

個別機能訓練加算

単位数は以下のようになります。

単位数
機能訓練指導員加算 12単位/日
個別機能訓練加算 56単位/日

機能訓練指導員加算とは

機能訓練指導員加算は、

Pスケ
機能訓練指導員が配置されていますよ~
ってことを評価する加算です。

なので機能訓練指導員加算の算定要件を満たしていれば、加算対象となります。

機能訓練指導員加算の算定要件

機能訓練指導員加算 訓練

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を1名以上配置しているもの

引用:指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料)

という記載があります。

これは特養でショートステイを併設している事業所でもショートに常勤専従職員の算定要件を満たしていれば、加算取得が可能です。

その根拠に以下のQ&Aがあります。

Q&A

○ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価

問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。

(答)短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。

このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。

引用:介護保険最新情報vol.454平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27 年4月1日)

100名以内の短期入所生活介護と併設のデイサービスで機能訓練指導員を兼務していた場合は、常勤・専従ではないので加算の算定要件を満たしませんので、注意が必要です

100名を超える場合はデイサービス兼務もOK

ただし100名を超える場合では違います

『常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上』の人員を満たしていれば

常勤専従の機能練指導員

デイサービス兼務の機能訓練指導員

でも算定要件を満たし、機能訓練指導員加算を取得出来ます。

なので少しでも『これは算定要件を満たしているのかな?』と思ったら、自身の事業所を常勤換算法で計算してみましょう。

まとめ

機能訓練指導員加算は常勤専従の機能訓練指導員が配置されていれば算定可能です。

特に人員配置以外は必要でない為、算定要件が揃っているならどんどん取得していきましょう。

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