いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護報酬の中には様々な加算が存在し、施設形態によって内容が異なる加算も多いですよね。
また認知症のケアに関する加算も数多く見受けられます。
令和3年度の改定では各介護サービスにおける認知症サービスの向上を図るため、認知症専門ケア加算を算定できるサービスが増えることとなりました。
ってことで、今回は『【令和3年度】認知症のエキスパートを配置!!認知症専門ケア加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.施設形態
認知症専門ケア加算は様々な施設サービス、居宅サービスで取得できる加算です。
認知症専門ケア加算を取得できるサービスは以下の通り。
- 短期入所生活介護(予防も含む)
- 短期入所療養介護(予防も含む)
- (地域密着型)特定施設入居者生活介護(予防も含む)
- 介護福祉施設
- 介護保健施設
- 介護療養施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護(予防も含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設生活介護
- 訪問介護※
- 訪問入浴介護※
- 夜間対応型訪問介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護※
※令和3年度より算定可能
算定要件などはさほど変わりませんが、今回はこの中の『介護保健施設』の認知症専門ケア加算について話したいと思います。
2.単位数
認知症専門ケア加算は以下のような単位数となっており、
『認知症専門ケア加算(Ⅰ)』と『認知症専門ケア加算(Ⅱ)』に分けられています。
どちらか一つの単位数を取得できます。
単位数 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
また
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護(Ⅱ)
は加算点数が異なり以下のようになるので注意が必要です。
単位数 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90単位/月 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120単位/月 |
3.算定要件
3.1.介護を必要とする認知症の者
認知症専門ケア加算を取得するには勿論、認知症の入所者が対象となります。
認知症専門ケア加算の対象となる入所者として、
- 認知症高齢者の日常生活自立度
ランクⅢ、Ⅳ
または
ランクM
となっています。
認知症の日常生活自立度Ⅲ以上は『日常生活に支障を来すような症状、行動』が見られる状態です。
詳しくは以下のサイトに掲載されているので、参考にしてください。
3.2.認知症介護の研修
認知症専門ケア加算を取得するには、認知症介護に関する専門的な研修を受けなければいけません。
それは
- 『認知症介護に係る専門的な研修』
- 『認知症介護の指導に係る専門的な研修』
の二つです。
3.2.1.認知症介護に係る専門的な研修終了者
認知症専門ケア加算を取得するには、認知症介護に係る専門的な研修を受講、終了したスタッフが施設に配置されなければなりません。
認知症介護に係る専門的な研修は、
『認知症介護実践リーダー研修』
が挙げられます。
また
『介護福祉士ファーストステップ研修』で『認知症介護実践リーダー研修』と同等の内容を行っていると認められた場合も認められます。
3.2.2.認知症介護の指導に係る専門的な研修終了者
認知症専門ケア加算を取得するにあたり、必要な研修の1つ。
『認知症介護の指導に係る専門的研修』の中の
『認知症介護指導者研修』
研修終了者が配置されなくてはなりません。
また令和3年度の介護報酬改定で『認知症看護に係る適切な研修』というのが追加となりました。
内容として
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
この研修終了者は、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を取得する為に必要となってきます。
これらの研修終了証は認知症専門ケア加算の申請に必要です。
また以前行われていた以下の専門課程を終了した者も修了者として認められますので確認してみて下さい。
となっています。
3.3.1.認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算では2つの区分に分かれていて、
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
と
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
が存在します。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)では、以下の要件を満たさなければなりません。
①『3.1.介護を必要とする認知症の者』が施設における入所者の総数の2分の1以上占める。
②以下の表の通りに3.2.1.認知症介護に係る専門的な研修終了者が配置していればO.Kです。
①の対象者の数 | 研修終了者数 |
20人未満 | 1以上 |
20人以上 | 1 + 対象者19人以上を超えて10又は端数を増すごとに1を加えた数 |
申請には認知症介護実践リーダー研修の終了証が必要です。
③チームとして専門的な認知症ケアの実施
日頃の認知症ケアの内容や状況をケアプランや記録に記載することが必要だと思います。
④認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議の定期的開催
この会議はテレビ電話を使用することが許されています。
その際には
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
が基準となるので注意しましょう。
また伝達や会議の開催も資料や記録する事で証明となりますので、残すようにしましょう。
3.3.2.認知症専門ケア加算(Ⅱ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)では以下の要件が必要となってきます。
①『3.3.1.認知症専門ケア加算(Ⅰ)』の条件を全て満たすこと
②3.2.2.認知症介護の指導に係る専門的な研修終了者が1名以上配置し、施設全体の認知症指導等を行う。
これは『認知症介護指導者研修』を受けたものを指します。
申請には認知症介護指導者研修の終了証の写しが必要です。
③認知症ケアに関する研修計画を作成し、介護職員、看護職員ごとに実施又は予定している。
特に研修回数は決められていないようです。
これも同様に実施記録や資料を残しましょう。
[quads id=2]4.Q&A
問 29 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
(答)
・ 現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」・ ただし、③については認定証が発行されている者に限る。問 30 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。(答)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001 号、老振発 0317001 号、老老発 0317001 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)別紙1第二1(6) 「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年3月 31 日老計老0331005 号、老振発 0331005 号、老老発 0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第二1(12)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。問 31 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。(答)
・ 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。
・ なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。問 32 認知症専門ケア加算(Ⅱ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。(答)
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。問 33 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。(答)
・ 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。・ 従って、加算対象となる者が 20 名未満の場合にあっては、平成 20 年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者)1 名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。問 34 例えば、平成 18 年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。(答)
本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。問 35 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成 12 年9月5日老発第 623 号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成 12 年 10 月 25 日老計第 43 号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。(答)
含むものとする。問 36 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。(答)
貴見のとおりである。問 37 認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。(答)
・ 認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合については、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。例えば、以下の例の場合の前3月の平均は次のように計算する。・ なお、計算に当たって、
- (介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)ことに留意すること。((介護予防)訪問入浴介護の例)
認知症高齢者の日常生活自立度 要介護度 利用実績(単位:日) 1月 2月 3月 利用者① なし 要支援2 5 4 5 利用者② Ⅰ 要介護3 6 5 7 利用者③ Ⅱa 要介護3 6 6 7 利用者④ Ⅲa 要介護4 7 8 8 利用者⑤ Ⅲa 要介護4 5 5 5 利用者⑥ Ⅲb 要介護4 8 9 7 利用者⑦ Ⅲb 要介護3 5 6 6 利用者⑧ Ⅳ 要介護4 8 7 7 利用者⑨ Ⅳ 要介護5 5 4 5 利用者⑩ M 要介護5 6 6 7 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上合計 44 45 45 合計(要支援者を含む) 61 60 64 ① 利用実人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=10 人(1月)+10 人(2月)+10 人(3月)=30 人
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=7人(1月)+7人(2月)+7人(3月)=21 人
したがって、割合は 21 人÷30 人≒70.0%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
② 利用延人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=61 人(1月)+60 人(2月)+64 人(3月)=185 人
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=44 人(1月)+45 人(2月)+45 人(3月)=134 人
したがって、割合は 134 人÷185 人≒72.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
・ 上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・ なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。問 38 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。(答)
必要ない。例えば加算の対象者が 20 名未満の場合、
・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定することができる。(研修修了者の人員配置例)
加算対象者数 ~19 20~29 30~39 ・・ 必要な研修修了者の配置数 「認知症介護に係る専門的な研修」 1 2 3 ・・ 認知症介護実践リーダー研修 認知症看護に係る適切な研修 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 1 1 1 ・・ 認知症介護指導者養成研修 認知症看護に係る適切な研修 (注)認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置したことになる。
Q112.例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。A.本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。
21.3.23 介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q113.認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。A.認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q114.認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。A.届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。
介護保険最新情報vol.69
21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q115.認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。A.専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q116.認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。A.含むものとする。
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)Q40.加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2 名の配置が必要か。A.加算対象となる者が10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1 名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)Q.認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。A.認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。
従って、平成21年度4月17日発出のQ&A(Vol.2)問40の答において示したように加算対象となる者が10名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者)1名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。
なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところである。しかしながら、平成21年度については既に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うことにより、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすこととする。
平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。
21.5.13
介護保険最新情報vol.88
認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて
5.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
6.最後に
認知症専門ケア加算は専門の研修を修了した人員を配置した場合に算定できる加算です。
以前よりも取得できる居宅サービスが増えたことにより、より重要度が増してきていると思われます。
今後認知症の高齢者は増えていくと予想されます。
生活の質を上げるために、少しでも加算を取得できるように体制を強化していきましょう。