いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定では、様々な新規加算の創設や算定要件の変更等が行われました。
その中の一つ『障害者生活支援体制加算』についても算定要件の変更がありました。
ってことで、今回は『小規模施設でも可能!障害者生活支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違いと算定要件』について話したいと思います。
目次
▼目次▼
- 1.背景
- 2.障害者生活体制加算とは?
- 3.対象施設
- 4.加算点数
- 5.障害者生活支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いと算定要件
- 6.知的障害者が入所している場合
- 7.障害者生活支援員とは
- 8.視覚障害者等の具体的基準
- 9.Q&A
- 10.詳細
- 11.最後に
1.背景
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に近づくにつれ高齢者の割合が増え、それに伴い障害を持った高齢者も増えてきます。
今までは重度の知的障害者や精神障害者を一定数受け入れた事を評価する『障害者生活支援体制加算』は、介護老人福祉施設での加算対象でした。
高齢で障害を持った方々の受け入れ先を増やすため算定要件緩和と、受け入れ体制が手厚くなっている施設を評価する事になりました。
2.障害者生活体制加算とは?
障害者生活体制加算とはどのような加算なんでしょうか?
障害者生活体制加算は以下の障害者を一定数入所している事を評価する加算です。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 言語機能
- 重度の知的障害
- 精神障害
3.対象施設
障害者生活支援体制加算の対象施設として、以下の施設が対象となります。
- 介護福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
4.加算点数
障害者生活支援体制加算は平成30年度より細分化され、既存の(Ⅰ)と新たな要件(Ⅱ)が算定可能となりました。
点数 | |
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) | 26単位/日 |
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) | 41単位/日 |
因みに、両方とも同時に算定は出来ず、障害者生活支援体制(Ⅰ)か(Ⅱ)のどちらか一つしか算定できません。
5.障害者生活支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いと算定要件
今回の平成30年度介護報酬改定では既存の要件を緩和した障害者生活支援体制加算が『(Ⅰ)』に。
算定要件が違う新設された体制を『(Ⅱ)』ということになりました。
詳細は以下のようになっており、『視覚、聴覚、言語機能に重度な障害か重度な知的・精神障害者(以下、視覚障害者等)の入所数』と『職員の人員配置』によって違います。
- 障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
・視覚障害者等の入所数が15人以上
か
・入所者総数のうち視覚障害者等の入所者数の割合が30%以上
・常勤・専従の障害者支援専門員を1名以上配置
- 障害者生活支援体制加算(Ⅱ)
・入所者総数のうち視覚障害者等の割合が50%以上
・常勤・専従の障害者支援専門員を2名以上配置
また視覚障害者等の入所者数が50を超えた場合は以下のように障害者生活支援員の人員配置が変わります。
障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
・常勤・専従の障害者生活支援員を1名以上
かつ
・障害者生活支援員を常勤換算法で視覚障害者等の入所者数を50で除した人員
障害者生活支援体制加算(Ⅱ)
・常勤・専従の障害者生活支援員を2名以上
かつ
・障害者生活支援員を常勤換算法で視覚障害者等の入所者数を50で除した人員 + 1
例えば障害者生活支援体制加算(Ⅱ)を算定していて、60名の視覚障害者等が入所している場合
(視覚障害者等の入所者数 ÷ 50) + 1
= 60 ÷ 50 + 1 = 2.2
となり、常勤換算法で2.2人の障害者生活支援員の配置が必要となってきます。
この人員配置数はそれぞれの障害に対応可能な専門性のある障害者生活支援員を配置することが望ましいとされています。
また常勤専従以外の必要人員は、障害に合った専門の他職種や非常勤職員が兼務することで、適切な生活の支援を行うことができれば算定可能となっています。
常勤換算法については以下のページに細かく書いてるので、参考にして下さい。
このような人員配置の要件がありますが、知的障害者の場合は異なって以下の要件を満たさなければなりません。
6.知的障害者が入所している場合
知的障害者の方が入所している場合は障害者生活支援員に以下の要件を含んでいないと算定できません。
- 知的障害者福祉司の資格を有する者
- 知的障害者援護施設の指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験5年以上の者
知的障害者福祉司は以下のサイトで詳細が記載されています。
7.障害者生活支援員とは
先ほどから障害者生活支援体制加算の算定要件に、『障害者生活支援員』という言葉が何回も出てきます。
高齢者介護の現場で働いていると、あまり聞き慣れない職種ですが、一体どのような仕事内容でしょうか?
ジョブメドレーさんのサイトには以下のような説明が載っています。
- 衣服の着脱、食事、入浴など日常生活動作に対する介助
- 園芸、陶芸、木工、紙工、調理、織物など生産・創作活動に対する支援
- 金銭管理、買い物や金融機関への同行
- 不満や将来の不安についての相談支援、対人関係の調整
引用:ジョブメドレーより
上記のように生産・創作活動など様々な方面から生活に密着し自立支援を手助けする仕事です。
以下のサイトでも要件などが記載されているので、そちらも覗いて見て下さい。
8.視覚障害者等の具体的基準
重度の視覚、聴覚、言語機能障害や重度の精神、知的障害者とありますが、基準はどういう風になっているのでしょうか?
重度の障害者の基準として身体障害者手帳で以下のように判断または、これらに準ずる状態の人が対象です。
身体障害者手帳等級数またはこれに準ずる状態 | |
視覚障害者 | 1級 または 2級 |
聴覚障害者 | 2級 |
言語機能障害者 | 3級 |
療育手帳または知的障害者更生相談所の障害の程度 | |
知的障害者 | A(重度)または 重度判断 |
精神障害者保健福祉手帳等級 | |
精神障害者※ | 1級 または 2級 |
※精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の交付は65歳になる日の前日までに交付を受けた人が対象となります。
9.Q&A
問139 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が 15 人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。(答)貴見のとおりである。
10.詳細
以下のサイトには今回の障害者生活支援体制加算についての詳細が記載されてるので、チェックしてみてください。
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
11.最後に
障害者生活支援体制加算の要件緩和により、小規模な施設でも障害を持った方を受け入れる体制が可能となりました。
今後は様々な障害を持った方々を受け入れる体制を整えていくことが重要となってくるので、体制が整うのなら、加算を取得していきましょう。