減算項目を把握しよう!夜勤勤務条件不足による減算

夜勤職員 不足 減算

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護報酬には様々な加算が存在しますが、その反対に減算項目も存在します。

減算項目はそんなに多くはないですが、この要件に当てはまると大きな損益になり、施設の質が低下する要因の一つになります。

ってことで今回は、『減算項目を把握しよう!夜勤職員条件不足による減算』について話したいと思います。

1.対象施設

夜勤職員不足による減算は介護保険制度で運営されている殆どの施設形態で行われています。

  • 短期入所生活介護(介護予防も含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防も含む)
  • 介護福祉施設
  • 介護保健施設
  • 介護療養施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防も含む)

2.減算点数

夜勤職員不足による減算点数は施設形態によって違っています。

医療体制メインの施設は-25単位。

介護体制メインの施設は所定単位数×97/100で計算されます。

詳細は以下の通り。

施設名単位数
  • 短期入所療養介護(療養病床を有する病院・介護医療院)(介護予防も含む)
  • 介護療養施設
  • 介護医療院
-25単位
  • 短期入所生活介護(介護予防も含む)
  • 短期入所療養介護(介護老人保健施設)(介護予防も含む)
  • 介護福祉施設
  • 介護保健施設
所定単位×97/100

3.夜勤職員数

夜勤職員数の規定は施設ごとや、どのサービス費の算定をしているかによって、配置人数が異なります。

 

詳細は以下のサイトに記載されていますので、確認してみてください。

4.Q&A

介護老人福祉施設

Q.1 ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が一部ユニットであったり、そのユニット数が奇数の場合、どのように配置すればよいか。

A.1 個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けたことを考えると、一部ユニット型施設については、ユニット型の部分と従来型の部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要である取扱いとしている。(いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算となる。平成12年老企第40号通知第二の5の(5)等を参照のこと。)

2 従来型施設の一部分を準ユニットケア加算を算定できる小グループ (準ユニット)に分けた場合、当該準ユニットはユニットと同一視できることから、夜勤体制についても、1ユニット十1準ユニットで1名という体制にすることは可能である。そのため、ユニット数が奇数の場合には、従来型施設の1部分を準ユニットに改修するなどの工夫が考えられる。

3 なお、1名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべきであるが、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けることとなった場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときには、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えないこととする。

4 昨年10月の介護報酬改定において創設した「準個室」、今回の介護報酬改定において創設した「準ユニットケア加算」や「サテライト型居住施設」等、施設の工夫により柔軟な形でユニットケアを行うことが可能となるような仕組みを設けているところであり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる。

18.3.31事務連絡 介護制度改革information vol.88介護老人福祉施設等に関するQ&A

 

介護老人福祉施設

Q13.夜勤体制 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。

A.既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。

18.9.4介護制度改革information vol.127事務連絡介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

 

介護老人保健施設

Q.99 夜勤体制 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。

A.そのとおり。

21.3.23介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 

 

介護老人保健施設 

Q1.介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
また、これらの基準を再度満たすことにより介護療養型老人保健施設の施設サービスを算定することは可能か。

A.1 介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさない場合には、当該施設基準を満たさなくなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
2 また、施設基準を再度満たす場合には、当該施設基準を満たすこととなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
3 なお、夜勤職員基準を満たさなくなった場合には、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定することとなり、施設サービス費については即座に変更の届出を要するものではないが、継続的に夜勤職員基準を満たさない場合については、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することへの変更の届出を行うべきである。

20.4.21事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A

 

介護老人保健施設

Q5.介護療養型老人保健施設について、介護老人保健施設の夜勤職員基準(看護又は介護職員配置2人以上)を満たす場合であっても、介護療養型老人保健施設の夜勤看護職員基準(看護職員配置41:1以上)を満たしていない場合には、減算されるか。

A.減算される。

20.4.21事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A

 

介護療養型医療施設

Q1.夜勤を行う職員の算定方法

A.夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上介護職員としてみなされた看護職員についても看護職員として算定できる。

15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 

 

介護医療院

Q6.夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。また、人員配置の算定上介護職員として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できるのか。

A.貴見のとおりである。

30.3.28事務連絡 介護保険最新情報vol.633「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について

5.最後に

なるべく減算しないように対策を考えておくことが大切ですが、中々難しい状態もあります。

そのためにもどのような状況で減算になるのかを日頃からしっかり把握しておくことが重要です。

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