いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
現在認知症は高齢者ばかりではなく、若年者の方でも認知症になる人はいらっしゃいます。
そのような若くして認知症を発症した”若年性認知症“の方に対しても介護保険制度では対応出来るような仕組みになっています。
ってことで、今回は『若年性認知症も対応可! 若年性認知症入所者受入加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.若年性認知症の対象年齢は?
冒頭にもあるようにそもそも若年性認知症とは、どの位の年齢の方を指すのでしょうか?
若年性認知症は65歳未満の年齢で認知症を発症した方達を主に指しています。
今回の加算である『若年性認知症入所者受入加算』では介護保険サービスの第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢で発症された方が対象となっています。
2.取得可能施設
表現は違いますが、様々なサービス形態で若年性認知症入所者受入加算が取得できます。
ただし今回は下記施設サービスの算定要件ついて説明させて下さい。
- 介護保健施設サービス
- 短期入所療養介護
3.単位数
若年性認知症入所者受入加算の単位数は以下のようになります。
単位数 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 |
4.算定要件
若年性認知症入所者受入加算として以下の算定要件が定められています。
4.1.担当者の設定
若年性認知症入所者受入加算を算定するためには、若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を設定しなければなりません。
担当者は認知症に特化する有資格者でなくても大丈夫です。
この担当者を中心に、個別に利用者の特性やニーズに合わせたサービスを行っていく必要があります。
4.2.認知症行動・心理症状緊急対応加算と同時算定不可
若年性認知症入所者受入加算では同時算定が出来ない加算が存在します。
その加算とは
認知症行動・心理症状緊急対応加算
を指します。
この若年性認知症入所者受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算の同時算定不可ですので注意していて下さい。
4.3.65歳の誕生日、前々日まで算定可能
若年性認知症入所者受入加算の対象である若年性認知症は、40歳以上65歳未満とされています。
この加算の対象者である若年性認知症入所者はいつの時期まで算定できるかが決められています。
その時期とは
65歳の誕生日になる前々日まで
とされているので、算定をする際は日付に注意をしながら算定する必要があります。
5.Q&A
Q101.一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。A.65歳の誕生日の前々日までは対象である。
介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
Q102.担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。A.若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年度)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
7.最後に
若年性認知症入所者受入加算を算定するにあたり、担当者を決め若年性認知症の利用者に対して適切なサービスを行うことが大切です。
要件としてそんなに難しいものではないと思いますので、もし算定可能ならば取得を検討することを念頭に考えてもいいと思います。