老健での夜勤配置を評価! 夜勤職員配置加算の算定要件とQ&A

夜勤職員配置加算

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護老人保健施設(以下、老健)には在宅支援施設ということもあり、様々な加算が存在します。

その中に夜勤者の勤務配置についての加算、『夜勤職員配置加算』があります。

ってことで、今回は『老健での夜勤配置を評価! 夜勤職員配置加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

1.夜勤職員配置加算とは?

24時間支援を行っている施設のほとんどにこの夜勤職員配置加算があり、施設形態によって算定要件や加算点数が異なります。

老健では夜勤職員の勤務条件の基準を満たせば、夜勤職員配置加算が取得出来る事となっています。

2.取得可能施設

今回の夜勤職員配置加算は冒頭にも記載された通り、老健施設と短期入所療養介護について話したいと思います。

  • 介護保健施設
  • 短期入所療養介護

特養での夜勤職員配置加算を知りたい場合は、以下に書いてありますのでご覧ください。

3.単位数

老健での夜勤職員配置加算の単位数は以下のようになっています。

単位数
夜勤職員配置加算24単位/日

 

4.算定要件

老健の夜勤職員配置加算の算定要件は以下のようになっています。

4.1.夜勤者の数

そもそも夜勤時間帯は決まってて、午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間を指しています。

また夜勤職員配置加算の夜勤者の人数は、1日平均夜勤者数とされています。

 

この夜勤職員配置加算の人員要件は決められていて、以下のようになっています。

二(3)(一) 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。

二(3)(二) 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。

引用:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(厚生労働省ホームページ)

 

また上記以外にも夜勤職員配置加算を取得するにあたり、法的に決められた夜勤者の最低人数を守らなければなりません。

その条件とは、

  • 従来型:看護職員または介護職員が2人以上
  • ユニット型:ユニット毎に看護職員または介護職員が1人以上

 

この場合ユニット型の場合は取得施設サービス費によって要件が違い、従来型は取得施設サービス費によっては条件を満たせば夜勤職員が1人でも可能な条件があります。

詳細は以下のサイトに記載されてますので、ご覧ください。

4.2.一日平均者数の求め方

上記で人員数の基準が分かったと思いますが、この1日平均夜勤者数はどのようにして求めるのでしょう?

1日平均者数の求め方として、以下の計算式があります。

 

(計算月における看護・介護職員の延夜勤時間数) ÷ {  (計算月の日数) × 16  }

 

この計算式に当てはめて1日平均者数を求めていきます。

ちなみに小数点第3位以下は切り捨てです。

 

この計算の具体的な内容は『見守り機器の活用で人員緩和 夜勤職員配置加算の対象機器と算定要件・Q&A』に記載されていますので、ご参照下さい。

4.3.認知症ケア加算取得時は注意

夜勤職員配置加算を取得するに当たって、気をつけなければならないことがあります。

それは認知症ケア加算を取得している場合です。

 

認知症ケア加算を取得している場合は認知症専門棟とそれ以外の療養棟でそれぞれ基準を満たさなければなりません。

5.Q&A

問19.(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。

(答)施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

問95.夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。

(答)1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。
21.3.23
介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

6.参考

7.最後に

老健での夜勤職員配置を充足することで、夜間帯のケアを手厚くすることが出来ます。

昨今の介護職や看護職の人員不足により、配置することが難しくなっている施設もあると思いますが、この夜勤職員配置加算を取得出来るように努めていきましょう。

関連コンテンツ